○堺市廃棄物処理施設及び汚染土壌処理施設に係る専門委員規則

平成16年8月11日

規則第72号

(設置)

第1条 本市に堺市廃棄物処理施設及び汚染土壌処理施設に係る専門委員(以下単に「専門委員」という。)若干人を置く。

(平23規則64・一改)

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項について必要な調査をし、意見を述べるものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の2第3項又は第15条の2第3項(第9条第2項又は第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の保全に関する事項

(2) 堺市循環型社会形成推進条例(平成15年条例第32号)第38条第2項(第40条第2項において準用する場合を含む。)に規定する周辺地域の環境の保全に関する事項

(3) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設の設置又は変更に伴う周辺地域の生活環境の保全に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、廃棄物処理施設又は汚染土壌処理施設の設置又は変更等に伴う環境保全に関して市長が必要と認める事項

(平23規則64・一改)

(委嘱)

第3条 専門委員は、環境の保全に関する専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(平31規則5・一改)

(任期)

第4条 専門委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、専門委員による会議を招集することができる。

2 前項の会議は、座長が主宰する。

3 座長は、専門委員の互選により定める。

(臨時の専門委員)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、臨時の専門委員を置くことができる。

2 臨時の専門委員は、その所掌事務が終了したときは、解任されたものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、専門委員について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成16年10月31日までの間に第3条の規定により委嘱を受けた委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年5月31日までとする。

(平成23年6月13日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市廃棄物処理施設に係る専門委員規則第3条に基づき専門委員として委嘱され、現にその職にある者については、この規則による改正後の堺市廃棄物処理施設及び汚染土壌処理施設に係る専門委員規則第3条の規定により委嘱された委員とみなす。

(平成31年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市廃棄物処理施設及び汚染土壌処理施設に係る専門委員規則

平成16年8月11日 規則第72号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成16年8月11日 規則第72号
平成23年6月13日 規則第64号
平成31年3月15日 規則第5号