○堺市南部大阪都市計画竹城台2丁北部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成16年6月22日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画竹城台2丁北部地区地区計画(平成16年堺市告示第150号。以下「地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(以下「適用区域」という。)に適用する。
(建築の制限)
第4条 適用区域内においては、次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
(1) 一戸建ての住宅(事務所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設の用途を兼ねるものを含む。)
(2) 診療所(患者の収容施設があるものを除く。)
(3) 保育所
(4) 前3号に規定する建築物に附属するもの(畜舎を除く。)
(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における適用除外建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の適用除外建築物における前条の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 適用除外建築物において前条の規定に適合しない部分がある場合におけるその理由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量に係るものであるときは、増築後の原動機の出力等が、基準日における原動機の出力等の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第6条 第4条の規定は、公益上必要な建築物で、市長が用途又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平17条例50・一改)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。