○堺市指定排水設備工事業者等に関する規程

平成16年4月1日

上下水道局管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市下水道条例(昭和37年条例第6号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例第5条第1項に規定する市指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)及び条例第6条第2項に規定する責任技術者について、必要な事項を定める。

(平23上下水管規程18・令元上下水管規程27・一改)

(申請書等)

第2条 条例第5条の2第2項の規定による申請は、堺市指定排水設備工事業者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第5条の2第3項第1号の書類は、堺市指定排水設備工事業者誓約書(様式第2号)とする。

3 条例第5条の2第3項第4号の名簿は、下水道排水設備工事責任技術者名簿(様式第3号)とする。

4 条例第5条の2第3項第5号の書類は、堺市指定排水設備工事業者営業用機械器具調書(様式第4号)とする。

(平17上下水管規程22・平23上下水管規程18・令元上下水管規程27・令2上下水管規程22・一改)

(条例第5条の3第1項第4号アの管理者が定めるもの)

第2条の2 条例第5条の3第1項第4号アの管理者が定めるものは、精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元上下水管規程27・追加)

(指定証書)

第3条 条例第5条の4第1項の指定証書(以下単に「指定証書」という。)は、様式第5号のとおりとする。

(平23上下水管規程18・令2上下水管規程22・一改)

(指定の更新)

第4条 指定業者は、条例第5条第3項の規定により指定の更新を受けようとするときは、指定有効期間の満了する年の9月1日から11月30日までの間に、堺市指定排水設備工事業者指定更新申請書(様式第6号)条例第5条の2第3項各号に掲げる書類を添えて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理した場合は、その資格要件を審査し、適当と認めたときは、指定の更新を行うものとする。この場合において、管理者は、新たに指定証書を交付するものとする。

(平23上下水管規程18・平31上下水管規程3・令2上下水管規程22・一改)

(指定の更新の拒絶)

第5条 管理者は、前条第1項の申請書を提出した者が営業成績が不良であり、又は営業活動が十分でないことが明らかであり、かつ、その改善が期待できないときは、その者に係る指定の更新を行わないことができる。

(地位の承継)

第6条 指定を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、条例第5条の3第1項各号に規定する指定の資格要件(第3項において単に「資格要件」という。)を満たしている場合に限り、指定業者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により指定業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面に被承継者に対して交付された指定証書を添えて、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、前項の規定による届出を受理した場合は、その資格要件を審査し、適当と認めたときは、新たに指定証書を交付するものとする。

(平23上下水管規程18・一改)

(指定証書の返還)

第7条 指定業者は、第4条第2項後段の規定により指定証書の交付を受けるときは、有効期間の満了する指定証書を管理者に返還しなければならない。

2 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定証書を管理者に返還しなければならない。

(1) 第5条の規定により指定の更新を拒絶されたとき。

(2) 営業所の名称に変更があったとき。

(3) 営業を休止し、又は廃止しようとするとき。

3 管理者は、前項第2号の規定に該当するとして指定証書の返還を受けたときは、これを書き換えて、又は新たな指定証書を指定業者に交付するものとする。

4 管理者は、指定業者が営業の休止後営業を再開しようとするときは、第2項第3号の規定に該当するとして返還を受けた指定証書を再度指定業者に交付するものとする。

(平23上下水管規程18・一改)

(指定証書の再交付)

第8条 指定業者は、指定証書を亡失し、又はき損したときは、速やかに堺市指定排水設備工事業者指定証書再交付申請書(様式第7号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により指定証書の再交付を受けようとする者は、条例別表第2に規定する指定証書交付手数料を管理者に納付しなければならない。

(平23上下水管規程18・令2上下水管規程22・一改)

(適正価格の保持)

第9条 指定業者は、排水設備の設計及び工事の施工に当たっては、適正な価格で請け負わなければならない。

(変更の届出)

第10条 条例第5条の6の管理者が別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定業者の氏名又は名称

(2) 指定業者の住所

(3) 代表者の氏名

(4) 役員の氏名(法人の場合に限る。)

(5) 指定業者又は営業所の電話番号

(6) 専属する責任技術者

2 条例第5条の6の規定による変更の届出は、次のとおりとし、当該変更後、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(1) 営業所の名称又は所在地に変更があったとき、及び前項第1号から第5号までに規定する事項に変更があったとき。 堺市指定排水設備工事業者変更事項届(様式第8号)

(2) 前項第6号に規定する事項に変更があったとき。 責任技術者異動届(様式第9号)

3 前項第1号の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類その他管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 営業所の名称又は所在地の変更 営業所等の写真

(2) 営業所の名称の変更 指定証書

(3) 個人業者の氏名の変更 戸籍抄本

(4) 個人業者の住所の変更 住民票の写し

(5) 指定業者の名称若しくは住所又は代表者の氏名若しくは役員の変更 登記簿に記録されている履歴事項の全部を証明する書面

(平17上下水管規程27・平23上下水管規程18・平24上下水管規程14・令元上下水管規程27・令2上下水管規程10・令2上下水管規程22・一改)

(営業の休止等の届出)

第11条 指定業者は、営業を休止し、休止後営業を再開し、又は営業を廃止しようとするときは、当該休止し、再開し、又は廃止しようとする日の2週間前までに堺市指定排水設備工事業者営業休止・再開・廃止届(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。

(平17上下水管規程22・平23上下水管規程18・令2上下水管規程22・一改)

(調査等)

第12条 管理者は、必要と認めるときは、指定業者に対し、その業務について必要な報告を求め、又は当該職員をして指定業者の営業所に立ち入り、業務の状況、関係帳簿等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者からその提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(平31上下水管規程3・一改、令2上下水管規程10・旧第18条繰上)

(委任)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(令2上下水管規程10・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に堺市指定排水設備工事業者等規則(昭和60年規則第5号)の規定によりなされた申請、届出等の手続及び許可その他の行政処分は、この規程の相当規定によりなされた申請、届出等の手続及び許可その他の行政処分とみなす。

(美原町の編入に伴う経過措置)

3 美原町の編入の際、現に効力を有する旧美原町排水設備指定工事店に関する規則(平成10年美原町規則第2号。以下「旧美原町規則」という。)の規定により美原町長が行った指定等の処分その他の行為及び現に旧美原町規則の規定により美原町長に対して行っている届出その他の行為は、この規程の相当規定により管理者が行った指定等の処分その他の行為及び管理者に対して行っている届出その他の行為とみなす。

(平17上下水管規程22・追加)

4 条例附則第2項の規定により条例第5条第1項の市指定排水設備工事業者とみなされた者に係る第4条第1項の規定の適用については、美原町の編入の日(以下「編入日」という。)以後の最初の指定の更新までの間は、同項中「指定有効期間の満了する年の9月1日から11月30日までの間に」とあるのは、「条例附則第2項の規定により市指定排水設備工事業者とみなされた期間の満了の日の1月前までに」とする。

(平17上下水管規程22・追加)

5 条例附則第2項の規定により、条例第6条第1項の責任技術者とみなされた者に係る第14条第1項の規定の適用については、編入日以後の最初の登録の更新までの間は、同項中「当該有効期間の満了する年の10月1日から11月30日までの間に」とあるのは、「条例附則第2項の規定により責任技術者とみなされた期間の満了の日の1月前までに」とする。

(平17上下水管規程22・追加)

(平成17年2月1日上下水管規程第22号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月4日上下水管規程第27号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成23年8月31日上下水管規程第18号)

1 この規程は、平成23年9月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の堺市指定排水設備工事業者等に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市指定排水設備工事業者等に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成23年10月6日上下水管規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市指定排水設備工事業者等に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市指定排水設備工事業者等に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成24年7月6日上下水管規程第14号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第16号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の堺市指定排水設備工事業者等に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市指定排水設備工事業者等に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成31年3月22日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市指定排水設備工事業者等に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市指定排水設備工事業者等に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和元年10月8日上下水管規程第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日上下水管規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日上下水管規程第22号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年2月5日上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3上下水管規程3・全改)

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(令3上下水管規程3・全改)

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(令2上下水管規程10・全改)

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(平25上下水管規程16・全改、平31上下水管規程3・一改)

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(平24上下水管規程14・全改、令2上下水管規程22・旧様式第6号繰上)

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(令3上下水管規程3・全改)

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(令3上下水管規程3・全改)

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(令2上下水管規程22・全改)

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(令2上下水管規程22・全改)

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(令2上下水管規程22・全改)

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堺市指定排水設備工事業者等に関する規程

平成16年4月1日 上下水道局管理規程第11号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第6章 業/第2節 下水道
沿革情報
平成16年4月1日 上下水道局管理規程第11号
平成17年2月1日 上下水道局管理規程第22号
平成17年3月4日 上下水道局管理規程第27号
平成23年8月31日 上下水道局管理規程第18号
平成23年10月6日 上下水道局管理規程第19号
平成24年7月6日 上下水道局管理規程第14号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第16号
平成31年3月22日 上下水道局管理規程第3号
令和元年10月8日 上下水道局管理規程第27号
令和2年3月27日 上下水道局管理規程第10号
令和2年10月30日 上下水道局管理規程第22号
令和3年2月5日 上下水道局管理規程第3号