○堺市公共下水道暗渠内への電線等の占用に関する規程

平成16年4月1日

上下水道局管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市下水道条例(昭和37年条例第6号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、上下水道局(以下「局」という。)が管理する公共下水道の暗渠内に、公共下水道管理者以外の者が電線等を設置する場合の占用許可等について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(占用許可の申請)

第3条 条例第29条第1項に規定する占用許可(以下単に「占用許可」という。)の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、堺市下水道暗渠占用許可申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(審査等)

第4条 管理者は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、暗渠内における電線等の占用の可否について決定し、堺市下水道暗渠占用許可書(様式第2号)又は堺市下水道暗渠占用不許可通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の審査に当たり占用に係る暗渠の現地調査を管理者から求められたときは、当該暗渠の現地調査を行わなければならない。この場合において、申請者は、あらかじめ堺市下水道暗渠現地調査届出書(様式第4号)を管理者に提出した上で、管理者の指示に従いこれを行わなければならない。

3 申請者は、前項の現地調査を完了したときは、その結果を堺市下水道暗渠現地調査報告書(様式第5号)により管理者に報告しなければならない。

(占用許可の基準)

第5条 条例第29条第3項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 電線等の構造が堅牢で、かつその表面が平滑であり、十分な耐久性、耐蝕性及び耐水性を有し、原則として電圧のかからないものであること。

(2) 一の暗渠に設置される電線等の断面積の合計が、原則として管渠の断面積の1パーセント以下であること。

(3) 電線等の設置工事又は維持管理によって、排水施設の機能及び点検、清掃作業その他の維持管理業務に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

(申請が競合した場合の取扱い)

第6条 暗渠の同一場所において、2以上の者から占用許可の申請があった場合は、先願者を優先する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(電線等の設置工事)

第7条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、電線等の設置に係る工事(以下「設置工事」という。)を行うときは、堺市下水道電線等設置工事着手届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 占用者は、その責任において十分な管理の上、設置工事を施工しなければならない。

(完了検査)

第8条 占用者は、設置工事が完了したときは、堺市下水道電線等設置工事完了届出書(様式第7号)により管理者にその旨を届け出て、その完了検査を受けなければならない。

2 占用者は、前項の完了検査の結果、施工後の設置工事について管理者から是正の指示を受けたときは、速やかに当該指示に基づく是正を行い、改めて管理者の完了検査を受けなければならない。

(占用期間中の維持管理)

第9条 占用期間中の電線等の維持管理は、占用者が行うものとする。

2 占用者は、電線等の設置状況を年1回以上点検し、その結果を管理者に報告しなければならない。

3 占用者は、電線等の設置状況を点検するときは、堺市下水道電線等点検届出書(様式第8号)をあらかじめ管理者に提出しなければならない。

4 占用者は、電線等の設置状況を点検した結果、改善すべき事項があったときは、必要な措置を講じた上で、その旨を管理者に報告しなければならない。

(占用の継続)

第10条 占用期間の満了後も排水施設を継続して占用しようとする者は、当該期間の満了日の30日前までに占用許可の継続に係る申請をしなければならない。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の申請について準用する。

(損害賠償等)

第11条 占用者は、電線等の設置又は管理に瑕疵があったため、排水施設に損傷を生じさせたときは、直ちに管理者にその旨の報告を行うとともに、管理者の指示に従い、自己の負担において損傷した当該排水施設を原状に回復させなければならない。

2 占用者は、局の通常の排水施設の維持管理行為により、電線等に損傷を受けた場合においても、損害賠償の請求はできないものとする。

3 局は、前項に規定する行為及び第13条に規定する許可の取消しにより第三者に損害が生じても、賠償責任を負わない。

4 局は、台風、地震その他の自然災害又は第三者の行為により電線等が損傷して占用者又は第三者に損害が生じても、賠償責任を負わない。

(原状回復)

第12条 占用者は、占用期間が満了したとき、占用を中止しようとするとき、又は次条の規定により占用許可を取り消されたときは、占用者の負担において、速やかに電線等を撤去し、排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(占用許可の取消し)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可を取り消すことができる。

(1) 公益上やむを得ない事情により電線等を撤去し、又は移設する必要があるとき。

(2) 災害等により、緊急に電線等の撤去又は移設が必要となったとき。

(3) 占用者が占用許可条件を遵守しないとき。

(4) 占用者が占用料を納付期限までに納付しないとき。

(5) 占用者が占用期間中に設置工事を実施しないとき。

(委任)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日上下水管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日上下水管規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の各規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年3月25日上下水管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市公共下水道暗渠内への電線等の占用に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市公共下水道暗渠内への電線等の占用に関する規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2上下水管規程21・全改、令4上下水管規程10・一改)

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(平18上下水管規程15・令4上下水管規程10・一改)

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(平18上下水管規程15・令4上下水管規程10・一改)

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(令2上下水管規程21・全改、令4上下水管規程10・一改)

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(令2上下水管規程21・全改、令4上下水管規程10・一改)

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(令2上下水管規程21・全改、令4上下水管規程10・一改)

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(令2上下水管規程21・全改、令4上下水管規程10・一改)

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(令2上下水管規程21・全改、令4上下水管規程10・一改)

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堺市公共下水道暗渠内への電線等の占用に関する規程

平成16年4月1日 上下水道局管理規程第16号

(令和4年3月25日施行)