○堺市上下水道局法規主任設置規程
平成16年4月1日
上下水道局管理規程第17号
(設置)
第1条 堺市上下水道局(以下「局」という。)における法務能力の向上を図り、もって本市上下水道事業の課題、新たな需要等に適切かつ迅速に対処するため、局に法規主任を置く。
(職務)
第2条 法規主任は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 各課(これに相当する組織を含む。以下同じ。)の起案に係る条例、規程、要綱その他の重要な例規文書の審査及び調整に関すること。
(2) 各課の起案に係る協定書、覚書、不服申立てに係る裁決及び決定に関する文書、内容証明郵便その他の重要文書の審査に関すること。
(3) 争訟等に関する相談(弁護士相談を含む。)に関すること。
(4) 堺市例規審査会との調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、局における法務能力の強化に関すること。
2 前項に定めるもののほか、事業サポート課に所属する法規主任は、堺市上下水道局文書規程(平成21年上下水道局管理規程第5号)第10条第5項に規定する公報の原稿に係る審査及び公報の発行に係る法制文書課との連絡調整に関することを処理する。
(平29上下水管規程21・平31上下水管規程10・一改)
(法規主任の指定)
第3条 上下水道局次長(企業経営担当)(以下「局次長」という。)は、事業サポート課の課長補佐級又は係長級の職員のうちから法規主任1人を指定しなければならない。ただし、局次長が特に必要があると認めるときは、複数の法規主任を指定することができる。
2 前項に定めるもののほか、局次長は、各部(経営企画室を含む。)の課長補佐級又は係長級の職員のうちからそれぞれ法規主任1人を指定しなければならない。ただし、局次長が特に必要があると認めるときは、複数の法規主任を指定することができる。
(平19上下水管規程4・平29上下水管規程21・平31上下水管規程10・令6上下水管規程10・一改)
(研修等の実施)
第4条 事業サポート課長は、法規主任の法務能力の向上を図り、もって第2条各号に掲げる法規主任の事務を円滑に処理させるため、毎年度、法規事務に関する研修その他の法規主任の法務能力を向上させる上で必要と認める措置を採らなければならない。
(平31上下水管規程10・令2上下水管規程5・令5上下水管規程7・一改)
(法規主任会議)
第5条 事業サポート課長は、法規主任が処理する事務の適正な執行を確保するため、必要に応じて、法規主任の会議を開くことができる。
(平29上下水管規程21・追加、平31上下水管規程10・令2上下水管規程5・令5上下水管規程7・一改)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、法規主任について必要な事項は、サービス推進部長が定める。
(平23上下水管規程7・旧第6条繰上、平25上下水管規程4・平29上下水管規程10・一改、平29上下水管規程21・旧第5条繰下、平31上下水管規程10・一改)
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日上下水管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日上下水管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日上下水管規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日上下水管規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日上下水管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。