○堺市特定商業施設適正活動審議会規則

平成16年3月31日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例(平成16年条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、堺市特定商業施設適正活動審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(審議会の所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 条例第7条第1項に規定するガイドラインに関すること。

(2) 特定商業施設における適正な事業活動の推進に関し、良好な生活環境及び都市環境の保全上必要と認められる事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 条例第2条第2号に規定する市民

(2) 条例第2条第3号に規定する事業者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令4規則13・一改)

(会議の特例)

第7条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令4規則13・追加)

(意見の聴取等)

第8条 審議会は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

(令4規則13・旧第7条繰下)

(会議の公開等)

第9条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則13・追加)

(会議録)

第10条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(令4規則13・追加)

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、地域産業課において行う。

(平18規則171・一改、令4規則13・旧第8条繰下、令4規則28・一改)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令4規則13・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(/平成18年12月29日規則第171号/令和4年3月25日規則第13号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

堺市特定商業施設適正活動審議会規則

平成16年3月31日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)