○堺市健康増進法施行細則

平成15年6月16日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この細則は、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)に定めるもののほか、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(給食の開始等の届出)

第2条 法第20条第1項の規定による届出は、特定給食施設開始届出書(様式第1号)によりしなければならない。

2 法第20条第2項の規定による届出は、変更にあっては特定給食施設届出事項変更届出書(様式第2号)により、廃止及び休止にあっては特定給食施設休止(廃止)届出書(様式第3号)によりしなければならない。

(令3規則83・一改)

(帳簿の整備、保存等)

第3条 法第20条第1項に規定する特定給食施設(以下単に「特定給食施設」という。)の設置者(次項において単に「設置者」という。)は、当該特定給食施設に係る給食物資の出納簿、栄養出納簿その他給食に関する諸帳簿を整備し、及び保存しておかなければならない。

2 設置者は、法第19条の栄養指導員から請求があったときは、前項に規定する出納簿等を提示しなければならない。

(令3規則83・一改)

(給食内容の報告)

第4条 特定給食施設において栄養管理を行っている者は、法第24条第1項の規定により報告を求められたときは、当該特定給食施設において実施した給食の給食量、種類及び栄養量について、次の各号に掲げる特定給食施設の区分に応じ、当該各号に定める様式により市長に報告しなければならない。

(1) 病院 病院栄養管理報告書(様式第4号)

(2) 介護保険施設 介護保険施設栄養管理報告書(様式第5号)

(3) 児童福祉施設等 特定給食施設栄養管理報告書(児童福祉施設・幼稚園等用)(様式第6号)

(4) 老人福祉施設等 特定給食施設栄養管理報告書(老人福祉施設等用)(様式第7号)

(5) その他の特定給食施設 特定給食施設栄養管理報告書(事業所・学校等用)(様式第8号)

(平18規則73・平23規則61・平28規則63・令3規則83・一改)

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則89・旧附則・一改)

(喫煙可能室の設置等に係る届出)

2 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号)附則第2条第6項の規定による届出及び同条第7項の規定による変更の届出においては、客席面積チェックリスト(附則別記様式)を添付するものとする。

(令元規則89・追加)

(令元規則89・追加)

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(平成18年3月31日規則第73号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第61号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成28年4月28日規則第63号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(令和元年11月25日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則による改正後の附則第2項に規定する手続(健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号)附則第2条第6項の規定による届出に係るものに限る。)は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年7月2日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市健康増進法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市健康増進法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令3規則83・全改)

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(令3規則83・全改)

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(令3規則83・全改)

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(令3規則83・全改)

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(令3規則83・全改)

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(令3規則83・全改)

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(令3規則83・全改)

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(令3規則83・全改)

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堺市健康増進法施行細則

平成15年6月16日 規則第69号

(令和3年7月2日施行)