○堺市上下水道局情報公開条例施行規程

平成15年3月31日

水道局管理規程第4号

堺市水道局公文書公開条例施行規程(平成3年水道局管理規程第3号)の全部を改正する。

上下水道局における堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)の施行については、市長事務部局の例による。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に堺市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第48号)、堺市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第24号)又は堺市情報公開条例施行規則(平成15年規則第22号)の規定によりなされた下水道事業に係る処分、手続その他の行為は、第4条の規定による改正後の堺市上下水道局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程、第5条の規定による改正後の堺市上下水道局個人情報保護条例施行規程又は第6条の規定による改正後の堺市上下水道局情報公開条例施行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

堺市上下水道局情報公開条例施行規程

平成15年3月31日 水道局管理規程第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成15年3月31日 水道局管理規程第4号
平成16年4月1日 上下水道局管理規程第1号