○堺市情報公開審査会規則
平成15年3月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号。第5条において「条例」という。)第24条の規定に基づき、堺市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(令3規則44・一改)
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令3規則44・一改)
(会議の特例)
第4条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令3規則44・追加)
(部会)
第5条 条例第23条の規定により設置する部会は、会長が指名する部会長及び部会委員2人で組織しなければならない。
(令3規則44・旧第4条一改・繰下)
(庶務)
第6条 審査会(部会を含む。)の庶務は、市政情報課において行う。
(令3規則44・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(令3規則44・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(令和3年3月31日規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。