○堺市情報公開条例施行規則

平成15年3月28日

規則第22号

堺市公文書公開条例施行規則(平成3年規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、市長が行う公文書の公開等に関し必要な事項を定める。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、堺市公文書公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第2項の規定による補正の求めは、堺市公文書公開請求補正通知書(様式第2号)により行わなければならない。

(堺市情報公開審査会への報告)

第3条 条例第10条第2項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 公開請求に係る公文書の名称又は内容

(2) 当該公文書の存否を明らかにしない理由

(公文書の公開決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項の書面は、同項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をした場合にあっては堺市公文書公開決定通知書(様式第3号)と、同項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をした場合にあっては堺市公文書一部公開決定通知書(様式第4号)と、同条第2項の規定により公文書の全部を公開しない旨の決定をした場合(条例第10条第1項の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)にあっては堺市公文書非公開決定通知書(様式第5号)とする。

(令元規則46・一改)

(公開決定等の期間の延長等の通知)

第5条 条例第12条第2項後段の書面は、堺市公文書公開決定等期間延長通知書(様式第6号)とする。

2 条例第13条後段の書面は、堺市公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続に係る通知)

第6条 市長は、条例第14条第1項又は第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、堺市第三者関係公文書公開意見照会書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けたものが、意見を述べようとするときは、堺市第三者関係公文書公開意見申述書(様式第9号)により行わなければならない。

3 条例第14条第3項後段の規定による通知は、堺市第三者関係公文書公開決定に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開の実施の方法)

第7条 条例第15条第1項の規定により電磁的記録の公開の実施について市長が定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複製したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複製したものの交付

(3) 前2号の規定に該当する電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複製したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複製したものの交付

(平17規則66・平22規則27・一改)

(写し等の交付部数)

第8条 条例第15条第1項の規定により交付することができる公文書の写し等の部数は、請求1件につき1部とする。

(写し等の交付に伴い負担すべき費用)

第9条 条例第17条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第19条の規定による通知は、堺市情報公開審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(裁決に基づく公開に係る通知)

第11条 条例第20条において準用する条例第14条第3項後段の書面は、堺市審査請求に対する裁決に基づく公文書公開通知書(様式第12号)とする。

(平28規則53・一改)

(公文書目録の備付け)

第12条 条例第38条の公文書の目録は、市政情報課に備え置くものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第66号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第83号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成30年7月27日規則第69号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平22規則27・平25規則83・平30規則69・令元規則46・一改)

公文書の種類

公開の実施方法

交付する媒体の規格

負担すべき費用の額

文書、図画又は写真(以下「文書等」という。)

乾式複写機による写しの交付

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

文書等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録(以下「スキャン文書」という。)をフロッピーディスクに複写したものの交付

日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのもの(以下「FD」という。)

当該文書等の枚数が5枚以下である場合にあっては50円、6枚以上である場合にあっては当該文書等1枚につき10円

スキャン文書を光ディスクに複写したものの交付

日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(以下「CD」という。)

当該文書等の枚数が10枚以下である場合にあっては100円、11枚以上である場合にあっては当該文書等1枚につき10円

日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(以下「DVD」という。)

当該文書等の枚数が15枚以下である場合にあっては150円、16枚以上である場合にあっては当該文書等1枚につき10円

フィルム

印画紙に印画したものの交付

縦89ミリメートル、横127ミリメートルの印画紙

1枚につき 30円

電磁的記録

録音カセットテープに複製したものの交付

日本産業規格C5568に適合する記録時間120分までのもの

1巻につき 250円

ビデオカセットテープに複製したものの交付

日本産業規格C5581に適合する記録時間120分までのもの

1巻につき 350円

用紙に出力したものの乾式複写機による写しの交付

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

フロッピーディスクに複製したものの交付

FD

1枚につき 50円

光ディスクに複製したものの交付

CD

1枚につき 100円

DVD

1枚につき 150円

(備考)

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

2 電磁的記録の写し(用紙に出力したものの乾式複写機による写しを除く。)の交付については、条例第11条第1項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をしたものに限る。

3 スキャン文書の写しの交付については、複写するフロッピーディスク又は光ディスクの1枚の容量を超える場合を除き、複数のフロッピーディスク又は光ディスクへの複写は行わない。

4 負担すべき費用の額が、この表により難い場合については、市長が別に定める。

5 写し等を郵送する場合は、郵送料相当額を別途徴収する。

画像

画像

画像

(平17規則66・平28規則53・一改)

画像

(平17規則66・平28規則53・一改)

画像

画像

画像

画像

画像

(平17規則66・平28規則53・一改)

画像

(平28規則53・一改)

画像

(平28規則53・一改)

画像

堺市情報公開条例施行規則

平成15年3月28日 規則第22号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第6章 情報公開
沿革情報
平成15年3月28日 規則第22号
平成17年3月25日 規則第66号
平成22年3月30日 規則第27号
平成25年3月27日 規則第83号
平成28年3月31日 規則第53号
平成30年7月27日 規則第69号
令和元年6月28日 規則第46号