○堺市情報公開条例施行規則
平成15年3月28日
規則第22号
堺市公文書公開条例施行規則(平成3年規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、市長が行う公文書の公開等に関し必要な事項を定める。
(堺市情報公開審査会への報告)
第3条 条例第10条第2項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 公開請求に係る公文書の名称又は内容
(2) 当該公文書の存否を明らかにしない理由
(令元規則46・一改)
(公開決定等の期間の延長等の通知)
第5条 条例第12条第2項後段の書面は、堺市公文書公開決定等期間延長通知書(様式第6号)とする。
3 条例第14条第3項後段の規定による通知は、堺市第三者関係公文書公開決定に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複製したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複製したものの交付
(3) 前2号の規定に該当する電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
ウ 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
エ 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複製したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスクに複製したものの交付
(平17規則66・平22規則27・一改)
(写し等の交付部数)
第8条 条例第15条第1項の規定により交付することができる公文書の写し等の部数は、請求1件につき1部とする。
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(裁決に基づく公開に係る通知)
第11条 条例第20条において準用する条例第14条第3項後段の書面は、堺市審査請求に対する裁決に基づく公文書公開通知書(様式第12号)とする。
(平28規則53・一改)
(公文書目録の備付け)
第12条 条例第38条の公文書の目録は、市政情報課に備え置くものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第66号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第83号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成30年7月27日規則第69号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平22規則27・平25規則83・平30規則69・令元規則46・一改)
公文書の種類 | 公開の実施方法 | 交付する媒体の規格 | 負担すべき費用の額 | |
文書、図画又は写真(以下「文書等」という。) | 乾式複写機による写しの交付 | 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 50円 | |||
文書等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録(以下「スキャン文書」という。)をフロッピーディスクに複写したものの交付 | 日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのもの(以下「FD」という。) | 当該文書等の枚数が5枚以下である場合にあっては50円、6枚以上である場合にあっては当該文書等1枚につき10円 | ||
スキャン文書を光ディスクに複写したものの交付 | 日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(以下「CD」という。) | 当該文書等の枚数が10枚以下である場合にあっては100円、11枚以上である場合にあっては当該文書等1枚につき10円 | ||
日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(以下「DVD」という。) | 当該文書等の枚数が15枚以下である場合にあっては150円、16枚以上である場合にあっては当該文書等1枚につき10円 | |||
フィルム | 印画紙に印画したものの交付 | 縦89ミリメートル、横127ミリメートルの印画紙 | 1枚につき 30円 | |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複製したものの交付 | 日本産業規格C5568に適合する記録時間120分までのもの | 1巻につき 250円 | |
ビデオカセットテープに複製したものの交付 | 日本産業規格C5581に適合する記録時間120分までのもの | 1巻につき 350円 | ||
用紙に出力したものの乾式複写機による写しの交付 | 日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙 | 白黒 | 1枚につき 10円 | |
カラー | 1枚につき 50円 | |||
フロッピーディスクに複製したものの交付 | FD | 1枚につき 50円 | ||
光ディスクに複製したものの交付 | CD | 1枚につき 100円 | ||
DVD | 1枚につき 150円 |
(備考)
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 電磁的記録の写し(用紙に出力したものの乾式複写機による写しを除く。)の交付については、条例第11条第1項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をしたものに限る。
3 スキャン文書の写しの交付については、複写するフロッピーディスク又は光ディスクの1枚の容量を超える場合を除き、複数のフロッピーディスク又は光ディスクへの複写は行わない。
4 負担すべき費用の額が、この表により難い場合については、市長が別に定める。
5 写し等を郵送する場合は、郵送料相当額を別途徴収する。
(平17規則66・平28規則53・一改)
(平17規則66・平28規則53・一改)
(平17規則66・平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)