○堺市個人情報保護審議会規則
平成15年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第29号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、堺市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(令3規則44・令4規則100・一改)
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令3規則44・一改)
(会議の特例)
第4条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令3規則44・追加)
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則100・追加)
(会議録)
第6条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(令4規則100・追加)
(部会)
第7条 審議会に、条例第15条の規定により、部会を置く。
2 部会は、会長が指名する委員3人で組織する。
3 部会に部会長を置き、前項の委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
(令3規則44・旧第4条一改・繰下、令4規則100・旧第5条一改・繰下)
(庶務)
第8条 審議会(部会を含む。)の庶務は、市政情報課において行う。
(令3規則44・旧第5条繰下、令4規則100・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令3規則44・旧第6条繰下、令4規則100・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(令和3年3月31日規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第100号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。