○堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例施行規則

平成14年9月13日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例(平成14年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(委員)

第2条 条例第15条第1項の堺市男女平等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民

(3) 事業者

(4) その他市長が適当と認める者

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令3規則80・一改)

(会議の特例)

第5条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令3規則80・追加)

(部会)

第6条 審議会に、その円滑な運営を図るため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 前3条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。

(令3規則80・旧第5条一改・繰下)

(関係者の出席等)

第7条 審議会(部会を含む。次条及び第9条において同じ。)は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令3規則80・旧第6条一改・繰下)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、ダイバーシティ企画課において行う。

(令3規則80・旧第7条繰下、令5規則21・一改)

(審議会の運営)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令3規則80・旧第8条繰下)

(相談委員)

第10条 条例第17条第2項の堺市男女平等相談委員(以下「相談委員」という。)は、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員と兼ねることができない。

2 相談委員の任期は、2年とする。ただし、相談委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 相談委員は、再任されることができる。ただし、任期を通算して6年を超えることはできない。

4 市長は、相談委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は相談委員に職務上の義務違反その他相談委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解嘱することができる。

(令3規則80・旧第9条繰下)

(職務の執行等)

第11条 相談委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 条例第16条第1項の規定による申出について市長に意見を述べること。

(2) 条例第17条第1項の規定による申出に係る調査、助言、是正の要望等を行うこと。

(3) 前2号に掲げる職務を行うに際し、関係機関又は関係団体と必要な連絡調整を行うこと。

2 相談委員は、それぞれ独立してその職務を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、相談委員は、次に掲げる事項を決定するときは、合議により行うものとする。

(1) 職務の執行の方針に関すること。

(2) 職務の執行の計画に関すること。

(3) その他相談委員が合議により処理することが適当であると認められる事項

4 相談委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(令3規則80・旧第10条繰下)

(申出の方式)

第12条 条例第16条第1項又は第17条第1項の規定による申出は、苦情相談等申出書(様式第1号)により行わなければならない。ただし、市長又は相談委員が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭ですることができる。

2 前項ただし書の規定により口頭の申出があったときは、市長又は相談委員は、その内容を書面に記録するものとする。

(令3規則80・旧第11条繰下)

(調査しない申出)

第13条 市長又は相談委員は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、調査しないものとする。

(1) 判決、裁決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条の援助の対象となる事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5) 条例又はこの規則に基づく相談委員の行為に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、相談委員が調査することが適当でないと認める事項

2 相談委員は、条例第17条第1項の規定により人権を侵害された旨の申出が当該侵害のあった日から起算して1年を経過した日以後になされたときは、当該申出に係る調査はしないものとする。ただし、相談委員において正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長又は相談委員は、前2項の規定により申出に係る調査をしないときは、その旨及びその理由を当該申出をした者に対し、調査対象外通知書(様式第2号(甲)(乙))により通知するものとする。

(令3規則80・旧第12条一改・繰下)

(資料の提出等)

第14条 相談委員は、条例第17条第4項の規定により関係者に対し資料の提出又は説明を求めるときは、協力依頼書(様式第3号)によりこれを行うものとする。

(令3規則80・旧第13条繰下)

(調査結果等の通知等)

第15条 市長又は相談委員は、申出について調査が終了したときは、その結果を速やかに当該申出をした者に対し、調査結果等通知書(様式第4号(甲)(乙))により通知するものとする。この場合において、条例第17条第4項の規定により助言、是正の要望等を行ったときは、併せてその内容を当該申出をした者に通知するものとする。

(令3規則80・旧第14条繰下)

(助言、是正の要望等)

第16条 相談委員は、条例第17条第4項の助言を口頭で行った場合において、当該関係者から当該助言の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、速やかに助言書(様式第5号)を交付するものとする。

2 条例第17条第4項の是正の要望等は、是正要望通知書(様式第6号)により行うものとする。

(令3規則80・旧第15条繰下)

(申出の処理の状況等の報告等)

第17条 相談委員は、毎年度1回、申出の処理の状況及びこれに関する所見等についての報告書を作成し、市長に提出するとともに、公表するものとする。

(令3規則80・旧第16条繰下)

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(令3規則80・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に委嘱される相談委員の任期は、第9条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

(令和3年7月2日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則80・一改)

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(令3規則80・一改)

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堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例施行規則

平成14年9月13日 規則第72号

(令和5年4月1日施行)