○堺市児童扶養手当の支払に関する規則

平成14年6月25日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等に係る児童扶養手当を除く。以下「手当」という。)の支払方法及び支払日について必要な事項を定める。

(支払方法)

第2条 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替によることができないときは、資金前渡の方法により児童扶養手当所管課において、現金で支払うものとする。

(令2規則68・一改)

(支払日)

第3条 手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うべき手当は、随時支払うものとする。

2 前項本文に規定する支払日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たる場合は、同項本文の規定にかかわらず、その日の直前の日曜日等でない日を支払日とする。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(令和2年8月14日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市児童扶養手当の支払に関する規則

平成14年6月25日 規則第60号

(令和2年8月14日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年6月25日 規則第60号
令和2年8月14日 規則第68号