○堺市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成14年3月4日
教育委員会規則第4号
堺市教育委員会における行政手続法(平成5年法律第88号)及び堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)の定めるところにより行なう聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、市長事務部局の例による。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
○堺市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成14年3月4日
教育委員会規則第4号
堺市教育委員会における行政手続法(平成5年法律第88号)及び堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)の定めるところにより行なう聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、市長事務部局の例による。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。