○堺市広報広聴委員等設置規程
平成13年12月26日
庁達第22号
(設置)
第1条 広報及び広聴に係る事務を円滑に処理するため、各局(区役所を含む。以下同じ。)に広報広聴委員(以下「委員」という。)及び広報広聴主任(以下「主任」という。)を、各課に広報広聴副主任(以下「副主任」という。)を置く。
(平18庁達14・一改)
(委員、主任及び副主任)
第2条 委員は、局(消防局を除く。以下この条において同じ。)にあっては堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号。以下「規則」という。)第2条第4項第4号に規定する事務を所管する課(次項において「局政策担当課」という。)の長の職にある者を、区役所にあっては企画総務課長(西区役所及び南区役所にあっては、総務課長)の職にある者を、消防局にあっては総務課長の職にある者をもって充てる。
2 主任は、局にあっては局政策担当課又は局の総合調整に関する事務を所管する課に属する課長補佐級の職にある者のうちから委員が指名する者を、区役所にあっては企画総務課(西区役所及び南区役所にあっては、総務課)に属する課長補佐級の職にある者のうちから委員が指名する者を、消防局にあっては総務課課長補佐の職にある者をもって充てる。
3 副主任は、各課の課長補佐級又は係長級の職にある者のうちから、委員が指名する者を、消防局にあっては各課の課長補佐(総務課課長補佐の職にある者を除く。)及び副署長の職にある者をもって充てる。この場合において、委員は、特に必要と認める課においては、複数の副主任を指名することができる。
4 前項の規定にかかわらず、委員は、特に必要と認めるときは、課以外の組織及び課に準ずる組織においても、これらの組織に属する課長補佐級又は係長級の職にある者のうちから副主任を指名することができる。この場合において、副主任として指名されるべき者がいない組織については、委員が適当と認める副主任に、当該組織の副主任を兼ねさせることができる。
(平15庁達10・平17庁達4・平18庁達14・平19庁達4・平20庁達16・令3庁達2・令4庁達3・令5庁達7・一改)
(職務)
第3条 委員は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 市の広報広聴に係る連絡調整及び企画の推進に関すること。
(2) 所属する局の広報広聴に係る総括に関すること。
(3) 所属する局の分掌事務に係る次に掲げる計画の策定に関すること。
ア 月間の広報広聴計画
イ 年間の広報広聴計画
ウ 事件又は事故の発生時その他緊急時における広報広聴計画
2 主任は、委員を補佐し、委員に事故があるとき、又は委員が欠けたときは、その職務を代理するとともに、副主任及び広報戦略部の職員と常に連絡を密にして、次に掲げる事務を処理する。
(1) 広報広聴活動の企画、調整及び推進並びに関係する他局との連絡調整に関すること。
(2) 広報広聴活動に必要な資料の収集及び保存に関すること。
3 副主任は、前項各号に定める主任の職務に関して、所属組織内の調整を行う。
(平14庁達9・平14庁達19・平15庁達10・平18庁達14・平21庁達6・令2庁達13・一改)
(計画の提出)
第4条 委員は、前条第1項に規定する計画を策定したときは、当該計画を広報戦略部長に提出しなければならない。
(平14庁達9・平18庁達14・平21庁達6・令2庁達13・一改)
(委員等の会議)
第5条 広報戦略部長は、必要に応じて委員、主任又は副主任の会議又は研修会を開くことができる。
(平14庁達9・平18庁達14・平21庁達6・令2庁達13・一改)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員の事務等について必要な事項は、市長公室長が定める。
(平18庁達14・平21庁達18・平22庁達15・一改)
附則
(施行期日)
1 この庁達は、平成14年1月1日から施行する。
(堺市広報広聴主任設置規程の廃止)
2 堺市広報広聴主任設置規程(昭和57年庁達第4号)は、廃止する。
附則(平成14年4月8日庁達第9号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成14年11月29日庁達第19号)
この庁達は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日庁達第10号)
この庁達は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月27日庁達第4号)
この庁達は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日庁達第14号)
この庁達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日庁達第4号)
この庁達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日庁達第16号)
この庁達は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日庁達第6号)
この庁達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月6日庁達第18号)
この庁達は、平成21年10月7日から施行する。
附則(平成22年4月1日庁達第15号)
この庁達は、示達の日から施行する。
附則(令和2年3月31日庁達第13号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日庁達第2号)
この庁達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日庁達第3号)
この庁達は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日庁達第7号)
この庁達は、令和5年4月1日から施行する。