○堺市まちの美化を推進する条例
平成13年9月21日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、ごみの散乱及び自動車等の投棄の防止について必要な事項を定めることにより、きれいで快適なまちづくりを推進し、もって市民の生活環境の保全及び向上に資することを目的とする。
(1) ごみ 飲料又は食料を収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、飼い犬等のふん、紙くず類その他これらに類する物で、容易に捨てられ、かつ、その散乱が快適な生活環境を損なうおそれのあるものをいう。
(2) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。次号において「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車並びに家電製品、家具類その他これらに類する粗大ごみをいう。
(3) 投棄 自動車等(自動車にあっては法第11条第1項の自動車登録番号標又は法第73条第1項の車両番号標を、原動機付自転車にあっては堺市市税条例(昭和41年条例第3号)第61条第1項の標識を取り外したものに限る。)が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当な期間にわたり置かれていることをいう。
(4) 市民等 本市の区域内(以下この条において「市内」という。)に住所を有する者のほか、市内に所在する学校、事業所等に通学し、又は通勤する者、市内に滞在する者及び市内を通過する者をいう。
(5) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(6) 土地所有者等 市内の土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 自主的活動団体 ごみの散乱を防止するための自主的かつ継続的な活動を実施する市民(事業者を含む。)の団体をいう。
(基本理念)
第3条 きれいで快適なまちづくりの推進は、市民等、事業者、土地所有者等及び市が互いに協力し合い、歴史と伝統のまち堺にふさわしい、美しい景観を持ち、ごみの散乱のない、人と自然が共生する環境に優しいまちを目指し、市民の生活環境の保全及び向上に資するよう行うものとする。
(市の責務)
第4条 市は、第1条の目的を達成するため、ごみの散乱及び自動車等の投棄の防止を図るために必要な次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 市民等、事業者及び土地所有者等に対するきれいで快適なまちづくりに係る意識の啓発に関する施策
(2) 市民の生活環境の保全及び向上のためのパトロールに係る実施体制の整備に関する施策
(3) きれいで快適なまちづくりに係る自主的活動団体等の支援等に関する施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、きれいで快適なまちづくりを推進するため市長が必要と認める施策
(市民等の責務)
第5条 市民等は、道路、広場、公園その他の公共の場所(以下単に「公共の場所」という。)においてごみを生じさせないようにするとともに、ごみを生じさせたときは、これを持ち帰る等適切に処理しなければならない。
2 市民等は、自動車等を投棄し、若しくは投棄させ、又はこれらの行為を行おうとする者に協力してはならない。
3 市民は、その居住する地域における美化活動に積極的に参加するなど、ごみの散乱のない、きれいで快適なまちづくりの推進に努めなければならない。
4 市民等は、第1条の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業を行う地域における清掃活動を積極的に行うよう努めるとともに、ごみの散乱の防止に係る従業員への啓発に努めなければならない。
2 事業者のうち、飲料、たばこ等の自動販売機の設置者、ファストフード、弁当等の販売者その他ごみの散乱の原因となるおそれのある商品を販売する者は、ごみの散乱の防止に係る消費者への啓発に努めるとともに、ごみの回収容器の設置その他当該商品に基づくごみの散乱の防止について必要な処置を講じるよう努めなければならない。
3 事業者は、自動車等を投棄し、若しくは投棄させ、又はこれらの行為を行おうとする者に協力してはならない。
4 事業者のうち、自動車等を製造し、輸入し、又は販売する事業を行う者は、自動車等の投棄の防止に係る市民等への啓発に努めなければならない。
5 事業者は、第1条の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第7条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地におけるごみの散乱の防止に係る利用者への啓発、清掃活動その他必要な処置を講じるよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、第1条の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(公共の場所におけるごみの散乱の防止)
第8条 公共の場所において、ビラ、パンフレットその他これに類する印刷物を配付し、又は配付させた者は、その配付場所又はその周辺の場所に当該ビラ、パンフレットその他これらに類する印刷物が散乱したときは、速やかにこれらの場所を清掃しなければならない。
(平21条例26・旧第10条繰上)
(推進組織)
第9条 市長は、第4条各号に規定する施策を実施する上で重要となる事項について審議するため必要と認めるときは、推進組織を置くことができる。
(平21条例26・旧第11条繰上)
(関係機関等への要請)
第10条 市長は、公共の場所にごみが散乱し、又は自動車等が投棄されていることにより市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、ごみの回収、自動車等の撤去その他の必要な措置を講じるよう要請するものとする。
(平21条例26・旧第12条繰上)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平21条例26・旧第13条繰上)
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。