○市長の権限に属する事務の一部を堺市議会議会局職員に専決処理させることについて
平成13年3月30日
確認
確認書
堺市長(以下「市長」という。)と堺市議会議長とは、市長の権限に属する事務の一部を平成13年4月1日から堺市議会議会局(以下「議会局」という。)の職員に専決処理させることについて、下記のとおり確認する。
記
市長は、議会事務局の職員を市長事務部局の職員に併任し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める職員に専決処理させるものとする。
(1) 堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号。以下「規則」という。)第10条中各局長共通専決事項並びに堺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(平成13年規則第27号)第3条に規定する政務活動費交付申請書等の受理に関すること、同規則第4条に規定する政務活動費の額の決定等に関すること及び同規則第5条に規定する政務活動費交付請求書の受理に関すること。 議会局長
(2) 規則第11条中各部長共通専決事項 議会局次長
(3) 規則第12条中各課長共通専決事項 議会局の課長又は担当課長
(4) 規則第12条中総務担当課長共通専決事項 議会局政策総務課長
(5) 規則第14条第2項に規定する総務担当課の経理を担当する係長専決事項 議会局政策総務課の経理を担当する係長