○堺市立高等学校通学区域に関する規則

平成13年1月25日

教育委員会規則第2号

(通学区域)

第1条 堺市立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域は、大阪府内全域とする。

(平13教委規則20・旧第2条一改・繰上)

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、高等学校の通学区域について必要な事項は、別に定める。

(平13教委規則20・旧第3条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日以前に高等学校に就学し、この規則の施行の日に在学する生徒の通学区域については、なお従前の例による。

(平成13年12月26日教委規則第20号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

堺市立高等学校通学区域に関する規則

平成13年1月25日 教育委員会規則第2号

(平成14年1月11日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年1月25日 教育委員会規則第2号
平成13年12月26日 教育委員会規則第20号