○堺市立高等学校通学区域に関する規則
平成13年1月25日
教育委員会規則第2号
(通学区域)
第1条 堺市立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域は、大阪府内全域とする。
(平13教委規則20・旧第2条一改・繰上)
(補則)
第2条 この規則に定めるもののほか、高等学校の通学区域について必要な事項は、別に定める。
(平13教委規則20・旧第3条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日以前に高等学校に就学し、この規則の施行の日に在学する生徒の通学区域については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月26日教委規則第20号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。