○学校基本調査に関する事務を教育委員会に委任する規則

平成13年3月21日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項第3号に規定する基幹統計に該当する学校基本調査に関する事務のうち、次に掲げるものを除き、教育委員会に委任する。

(1) 私立の高等学校に併設された幼稚園、小学校及び中学校に係る学校基本調査に関する事務

(2) 私立の専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定するものをいう。)及び各種学校(学校教育法第134条第1項に規定するものをいう。)に係る学校基本調査に関する事務

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(/平成19年10月19日規則第107号/平成21年3月27日規則第20号/)

この規則は、公布の日から施行する。

学校基本調査に関する事務を教育委員会に委任する規則

平成13年3月21日 規則第8号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成13年3月21日 規則第8号
平成19年10月19日 規則第107号
平成21年3月27日 規則第20号