○堺市職員宿舎貸与規則

平成13年2月15日

規則第3号

(趣旨等)

第1条 この規則は、職員(市長以外の特別職を含む。以下同じ。)に対して宿舎を貸与する場合の必要事項について、定めるものとする。

2 この規則は、公営企業に従事する職員、海外に勤務する職員、語学指導等を行う外国青年招致事業により本市の職員となった外国人及び職員以外の者に貸与する宿舎については適用しない。ただし、第6条第1項の規定により明渡し事由の発生後引き続き入居している職員以外の者に貸与する宿舎については、この限りでない。

(平24規則37・一改)

(宿舎の貸与)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する職員で通勤圏内に住宅を有しないものに対し、必要に応じ、宿舎を貸与することができる。

(1) 国その他の団体又は機関(以下この項において「国等」という。)から、本市の要請により、国等へ将来帰任することを条件として本市の職員として派遣された者

(2) 東京事務所に勤務する者

(3) 研修等のため国等に派遣される者

2 市長は、宿舎の貸与を決定したときは、当該職員に対し宿舎貸与決定書(別記様式)を交付するものとする。

(平17規則91・平21規則54・一改)

(宿舎の使用料)

第3条 宿舎は、有料で貸与する。ただし、延べ面積が25平方メートル未満の宿舎は、無料で貸与する。

2 宿舎の使用料(宿舎に附属する自動車の保管場所の使用料を含む。以下同じ。)は、月額で市長が定めるものとし、その算出方法は国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第15条第1項の規定の例による。

3 前項の規定にかかわらず、東京事務所に勤務する者に貸与する宿舎の使用料は、前項の規定により算出して得た額の2分の1に相当する額を定めるものとする。

4 宿舎の使用料は、新たに貸与しようとするときに決定し、入居から5年を経るごとに改定するものとする。ただし、同居家族の異動その他の特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。

6 職員に貸与する宿舎の使用料は、毎月の報酬又は給与の支払に当たって、控除の方式により徴収するものとする。ただし、事務の都合上特別な事情がある場合は、この限りでない。

(平17規則91・平26規則30・平27規則86・一改)

(宿舎の使用上の義務)

第4条 宿舎の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき市長の承認を得ないで改造、模様替えその他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、その責めに帰すべき理由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。

(宿舎の修繕費等)

第5条 天災、時の経過その他被貸与者の責めに帰することができない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、市が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。

2 被貸与者が使用する電気、水道、ガス等の公共料金は、被貸与者が負担する。

(平17規則91・一改)

(宿舎の明渡し)

第6条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合は、その者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合は、市長の承認を受けて、その該当することとなった日から6月の範囲内において市長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 配置換え等により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 自ら通勤圏内に住宅を確保したとき。

(5) 宿舎を廃止する必要が生じたため、明渡しを請求されたとき。

2 第2条第1項第1号の規定により被貸与者となった者は、前項に規定する場合を除き、同号に規定する条件に該当しないこととなったときは、そのことが確定した日から6月以内に宿舎を明け渡さなければならない。

3 被貸与者は、市長が、第4条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障があると認められるものにつき、期限を付してその是正を命じた場合において、その期限までにその命令に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

4 被貸与者は、前3項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応じ、当該宿舎の使用料の額の3倍に相当する額の損害賠償金を支払わなければならない。

(事務の処理等)

第7条 宿舎の貸与に係る手続及び維持管理に関する事務は、被貸与者の所属する局(被貸与者が特別職である場合は、その秘書を行う局)において処理する。

2 前項の局の長は、第3条第2項から第4項までの規定により市長が宿舎の使用料を定めるときは、あらかじめ財政局長にその内容を協議しなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平27規則86・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行のときに現に貸与されている宿舎については、この規則の規定により貸与されたものとみなす。

3 第3条第4項の規定にかかわらず、この規則の施行のときに、現に貸与されている宿舎の使用料の額がこの規則に定める使用料の算定方法によって算定した額と一致していない場合は、この規則の施行の日の属する年度の翌年度の当初において使用料の改定を行うものとする。

4 東京事務所に勤務する者に貸与する宿舎については、第3条第2項から第4項までの規定は平成14年4月1日から適用し、同日前における東京事務所に勤務する者に貸与する宿舎の使用料については、なお従前の例による。

5 前項に規定する日前に東京事務所に勤務する者が引き続き同日後も貸与を受けている宿舎に係る附則第3項の規定の適用については、同項中「施行のとき」とあるのは「適用のとき」と、「この規則の施行の日の属する年度の翌年度の当初」とあるのは「当該適用の日」とする。

(平成17年3月31日規則第91号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第54号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(宿舎の使用料の改定の特例)

2 この規則の施行の際、現に東京事務所に勤務する者に貸与されている宿舎に係る使用料については、第3条第4項の規定にかかわらず、この規則の施行の日に市長が別に定める。

(平成27年6月24日規則第86号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

画像

堺市職員宿舎貸与規則

平成13年2月15日 規則第3号

(平成27年7月1日施行)