○堺市住宅まちづくり審議会条例施行規則
平成13年4月3日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市住宅まちづくり審議会条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、堺市住宅まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(1) 学識経験者 9人以内
(2) 市議会議員 5人以内
(3) その他市長が適当と認める者 6人以内
(令4規則13・一改)
(専門部会)
第3条 専門部会(以下「部会」という。)は、会長が指名する委員(臨時委員を含む。)若干人で組織する。
(部会長)
第4条 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(以下「部会委員」という。)の互選によりこれを定める。
2 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議状況及びその結果を審議会に報告するものとする。
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会委員が、その職務を代理する。
(部会の会議)
第5条 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。
2 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第6条 部会長は、必要があると認めるときは、部会の議事に関係ある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の特例)
第7条 会長は、特に緊急を要するため審議会の会議(以下単に「会議」という。)を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令4規則13・追加)
(会議の公開)
第8条 会議は、公開するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。
3 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、別に市長が定める。
(令4規則13・旧第7条一改・繰下)
(部会への準用)
第9条 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。
(令4規則13・追加)
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、住宅部において行う。
(平15規則25・一改、令4規則13・旧第8条繰下)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令4規則13・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(堺市住宅審議会条例施行規則の廃止)
2 堺市住宅審議会条例施行規則(昭和58年規則第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる部会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、会長が行う。
附則(平成15年3月28日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。