○堺市住生活審議会条例

平成13年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 本市における住生活に関する施策の推進について必要な事項を調査審議するため、堺市住生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令7条例25・一改)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 居住環境の形成に関する事項

(2) 公的住宅の供給及び管理の在り方に関する事項

(3) 民間住宅に係る施策の在り方に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、住生活に関する政策について市長が必要と認める事項

(令7条例25・一改)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 市長は、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会議)

第7条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 前条第1項の規定により臨時委員を置いた場合において、同項の特別の事項について会議を開くときは、前項の規定の適用については、臨時委員を委員とみなす。

(専門部会)

第8条 審議会は、専門的な事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

(関係者の出席)

第9条 会長は、必要と認めるときは、審議会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(堺市住宅審議会条例の廃止)

2 堺市住宅審議会条例(昭和58年条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令和7年6月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の堺市住宅まちづくり審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により堺市住宅まちづくり審議会の委員として委嘱され、現にその職にある者については、この条例による改正後の堺市住生活審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。

3 この条例の施行の際、旧条例第5条第1項の規定により堺市住宅まちづくり審議会の会長又は副会長として選出され、現にその職にある者については、新条例第5条第1項の規定により選出された会長又は副会長とみなす。

堺市住生活審議会条例

平成13年3月29日 条例第12号

(令和7年6月19日施行)