○堺市男女共同参画交流の広場規則

平成12年10月4日

規則第98号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現に向けて、団体、グループ又は個人の活動及び交流の支援並びにネットワークづくりの推進を図るため、堺市東区北野田に堺市男女共同参画交流の広場(以下「交流の広場」という。)を置く。

(平23規則78・一改)

(事業)

第2条 交流の広場は、次の事業を行うものとする。

(1) 男女共同参画に係る情報の収集及び提供に関すること。

(2) 男女共同参画に係る活動をする団体、グループ及び個人の交流のための支援に関すること。

(3) 男女共同参画に係るカウンセリングに関すること。

(利用時間)

第3条 交流の広場を利用することができる時間は、次に掲げる日以外の日における午前10時から午後9時まで(日曜日にあっては、午前10時から午後4時30分まで)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平15規則14・平21規則48・平31規則15・一改)

(利用方法)

第4条 交流の広場に配架された資料は、自由に閲覧し、又は視聴することができる。

2 前項の資料のうち図書、DVD及びビデオテープは、貸し出すことができる。

(平23規則78・一改)

(利用者の遵守事項等)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、大声等により他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 資料を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損しないこと。

(3) 火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者及びそのおそれのある者に対しては、市長は、入室を拒否し、若しくは退室させ、又は資料の閲覧若しくは視聴を中止させ、若しくは禁止することができる。

(平31規則15・一改)

(資料の複写等)

第6条 利用者は、実費を負担して、資料(DVD及びビデオテープを除く。)を複写することができる。ただし、市長において資料の管理上適当でないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定による複写及びその写しの使用によって生ずる法律上の責任は、利用者が負うものとする。

(平23規則78・一改)

(損害賠償)

第7条 利用者は、資料を汚損し、又は破損したときは、市長の指示するところに従い、これを賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成12年10月11日から施行する。

(平成15年3月25日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月29日規則第78号)

この規則は、平成23年8月30日から施行する。

(平成31年3月22日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

堺市男女共同参画交流の広場規則

平成12年10月4日 規則第98号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第1章
沿革情報
平成12年10月4日 規則第98号
平成15年3月25日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第48号
平成23年8月29日 規則第78号
平成31年3月22日 規則第15号