○堺市上下水道局公共工事の前金払に関する規程

平成12年3月28日

水道局管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事(以下単に「公共工事」という。)に要する経費の前金払について必要な事項を定める。

(平23上下水管規程15・一改)

(前金払の対象及び率)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、公共工事については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を超えない範囲内で、前金払をすることができる。

(1) 土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)で契約金額が2,500,000円を超えるもの 当該契約金額の4割

(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は測量で契約金額が1,000,000円を超えるもの 当該契約金額の3割

(3) 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造で契約金額が30,000,000円以上のもの 当該契約金額の3割

2 管理者は、前項各号に掲げるものについて債務負担行為により工期が2年度以上にわたる契約を締結した場合においては、前項各号の規定中「契約金額」とあるのは「出来高予定額」と読み替えて各年度毎に前金払をすることができる。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、当該年度に翌年度以降分の前払金を必要と認める範囲で加算して前金払をすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、前年度末における出来高請負代金額が前年度までの出来高予定額に達しない場合は、出来高請負代金額が前年度までの出来高予定額に達するまで当該年度の前金払は行わないものとする。

4 管理者は、第1項の規定により前金払をした同項第1号に掲げる工事(第2項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものは、既に支払った前払金に追加して契約金額の2割に相当する額の範囲内で、前金払(次条第2号において「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要した経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 当該工事において、堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第36条の規定による部分払又は工事の完成に先立って引渡しを受けることを指定した部分に係る支払の請求がされていないこと。

(平14水管規程3・平16上下水管規程1・平18上下水管規程13・平23上下水管規程15・平26上下水管規程3・平29上下水管規程4・一改)

(前払金の追加払等)

第3条 前条の規定に基づき前金払をした後に設計変更その他の理由により契約を変更した場合の取扱いは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約金額を増額した場合 増額後の契約金額に基づいて算出した前金払の支払限度額から既に支払った前払金の額を控除した額の範囲内で前払金を追加払することができる。

(2) 契約金額を減額した場合 既に支払った前払金の額が減額後の契約金額の10分の5(中間前金払をしたときは10分の6)を超えるときに限り、当該超える金額を返還させるものとする。ただし、契約変更時に既済部分に対する代価が既に支払った前払金の額を超えるときは、この限りでない。

(平23上下水管規程15・一改)

(前払金の返還)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 本市との間の契約が解除されたとき。

(委任)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第2条の規定は、この規程の施行の日以後に新たに締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成16年4月1日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 この規程の施行の際現に着工している下水道事業に係る工事についてなされた堺市公共工事の前金払に関する規則(平成5年規則第20号)の規定によりなされた前払は、第16条の規定による改正後の堺市水道局公共工事の前金払に関する規程の規定によりなされた支払とみなす。

(平成18年3月31日上下水管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第2条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日上下水管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の堺市上下水道局公共工事の前金払に関する規程の規定は、平成23年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月6日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の堺市上下水道局公共工事の前金払に関する規程の規定は、平成26年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月27日上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

堺市上下水道局公共工事の前金払に関する規程

平成12年3月28日 水道局管理規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章 会計・契約
沿革情報
平成12年3月28日 水道局管理規程第2号
平成14年3月29日 水道局管理規程第3号
平成16年4月1日 上下水道局管理規程第1号
平成18年3月31日 上下水道局管理規程第13号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第15号
平成26年3月6日 上下水道局管理規程第3号
平成29年3月27日 上下水道局管理規程第4号