○堺市上下水道局安全衛生委員会規程
昭和59年3月31日
水道局管理規程第1号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、上下水道局(以下「局」という。)に堺市上下水道局中央安全衛生委員会(以下「中央安全衛生委員会」という。)を、局の事業所(本庁職場、配水管理センター職場及び下水道施設部職場をいう。)に堺市上下水道局職場安全衛生委員会(以下「職場安全衛生委員会」という。)を置く。
(平15水管規程12・平16上下水管規程7・平19上下水管規程8・平23上下水管規程12・令2上下水管規程5・令4上下水管規程5・令5上下水管規程11・一改)
(任務)
第2条 中央安全衛生委員会は、局における職員の労働安全衛生に関し、次の事項を調査審議し、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害(精神障害を含む。以下同じ。)を防止するための基本的対策に関すること。
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関する重要事項
2 中央安全衛生委員会は、必要と認めるときは、職場安全衛生委員会に助言又は指導をする。
(平9水管規程6・平16上下水管規程7・一改)
(組織)
第3条 中央安全衛生委員会は、委員長及び委員12人をもって組織する。
2 委員長は、サービス推進部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成することとし、安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから、管理者が指名する。
(1) 安全管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 前3号に掲げる者のほか、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された職員を除く。)
4 委員の半数については、法第19条第4項において準用する法第17条第4項に規定する方法により指名するものとする。
5 地方公務員法第22条の2第1項第1号及び第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の委員の数は、委員の総数の4分の1未満とする。
(平2水管規程4・平8水管規程13・平9水管規程6・平16上下水管規程7・平25上下水管規程10・平28上下水管規程10・平29上下水管規程10・平31上下水管規程14・令4上下水管規程5・令5上下水管規程11・一改)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 中央安全衛生委員会の会議は、概ね2か月に1回以上開催する。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
2 中央安全衛生委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 中央安全衛生委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 中央安全衛生委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平15水管規程12・平23上下水管規程12・令4上下水管規程5・一改)
(職場安全衛生委員会)
第6条 中央安全衛生委員会の下部組織として別表の職場安全衛生委員会を置く。
3 職場安全衛生委員会の委員長は、別表に定めるとおりとする。
4 職場安全衛生委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成することとし、安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから、管理者が指名する。
(1) 安全管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 前3号に掲げる者のほか、一般職の職員(地方公務員法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された職員を除く。)
(平2水管規程4・平15水管規程12・平21上下水管規程7・令4上下水管規程5・一改)
(庶務)
第7条 中央安全衛生委員会の庶務は事業サポート課において、職場安全衛生委員会の庶務は別表に定める庶務担当において行う。
2 庶務担当は、会議録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(平9水管規程6・平29上下水管規程10・平31上下水管規程14・一改)
(実施の細目)
第8条 この規程に定めるもののほか、中央安全衛生委員会及び職場安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は、中央安全衛生委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
(堺市水道局安全衛生委員会及び衛生委員会規程の廃止)
2 堺市水道局安全衛生委員会及び衛生委員会規程(昭和48年水道局管理規程第11号)は、廃止する。
附則(昭和61年4月1日水管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日水管規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 前項の規定の施行の際、同項の規定による改正前の堺市水道局安全衛生委員会規程により原山台営業所・原山台管理事務所職場安全衛生委員会の委員として発令されている職員は、辞令を用いずに附則第1項に定める日付をもって、桃山台営業所・桃山台管理事務所職場安全衛生委員会の委員として発令されたものとみなす。
附則(平成8年8月28日水管規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市水道局安全衛生委員会規程により浄水場職場安全衛生委員会の委員として発令されている拡張課及び水質試験所の職員並びに分館職場安全衛生委員会の委員として発令されている配水課の職員は浅香山職場安全衛生委員会の委員として、浄水場職場安全衛生委員会の委員として発令されている浄水課の職員は浄水課職場安全衛生委員会の委員として、辞令を用いずに前項に定める日付をもって発令されたものとみなす。
附則(平成9年4月1日水管規程第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日水管規程第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日水管規程第12号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日上下水管規程第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月28日上下水管規程第21号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の各規程は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月1日上下水管規程第20号)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日上下水管規程第31号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日上下水管規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月15日上下水管規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日上下水管規程第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日上下水管規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第12号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日上下水管規程第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水管規程第11号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日上下水管規程第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日上下水管規程第10号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日上下水管規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日上下水管規程第15号)
この規程は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水管規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日上下水管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日上下水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水管規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(第5条の規定による堺市上下水道局安全衛生委員会規程の一部改正に伴う経過措置)
7 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する職員とみなして、第5条の規定による改正後の堺市上下水道局安全衛生委員会規程第3条第5項の規定を適用する。
別表(第6条関係)
(令4上下水管規程5・全改)
事業所 | 名称 | 所管 | 委員長 | 庶務担当 |
本庁職場 | 本庁職場安全衛生委員会 | 局本庁舎を主たる勤務場所とする所属 | 課長級の職にある者のうちから管理者が指名する者 | 委員長が所属する部(室)又は課 |
配水管理センター職場 | 配水管理センター職場安全衛生委員会 | 配水管理センターを主たる勤務場所とする所属 | ||
下水道施設部職場 | 下水道施設部職場安全衛生委員会 | 災害対策センター及び三宝水再生センターを主たる勤務場所とする所属 |