○堺市公営企業における主要な職員の範囲を定める規則
昭和42年1月1日
規則第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、堺市が経営する地方公営企業の管理者がその任命する場合において、あらかじめ、市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、課長及びこれに準ずる職以上の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
○堺市公営企業における主要な職員の範囲を定める規則
昭和42年1月1日
規則第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、堺市が経営する地方公営企業の管理者がその任命する場合において、あらかじめ、市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、課長及びこれに準ずる職以上の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。