○堺市上下水道局職員職名規程

昭和42年4月1日

水道事業所管理規程第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に基づく上下水道局の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の職名は、別に法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

事務職員 技術職員

(昭47水管規程5・旧第1条から旧第3条まで全改、昭52水管規程7・平13水管規程8・平16上下水管規程1・平17上下水管規程29・平18上下水管規程1・平27上下水管規程12・令5上下水管規程11・一改)

 抄

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年1月1日水管規程第1号)

1 この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、改正前の規程に基づき現に次表左欄に掲げる職名で発令されている者については、辞令を用いずに、前項に定める日をもつて、同表右欄に掲げるそれぞれの職名に発令されたものとみなす。

左欄

右欄

理事

理事

副理事

副理事

主事、事務員

事務職員

技師、技術員、作業員

技術職員

(昭和52年7月19日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日水管規程第8号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日上下水管規程第29号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年1月6日上下水管規程第1号)

この規程は、平成18年1月6日から施行する。

(平成27年3月31日上下水管規程第12号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

堺市上下水道局職員職名規程

昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第4号
昭和43年1月1日 水道局管理規程第1号
昭和47年4月1日 水道局管理規程第5号
昭和52年7月19日 水道局管理規程第7号
平成13年4月1日 水道局管理規程第8号
平成16年4月1日 上下水道局管理規程第1号
平成17年3月16日 上下水道局管理規程第29号
平成18年1月6日 上下水道局管理規程第1号
平成27年3月31日 上下水道局管理規程第12号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第11号