○堺市上下水道局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程
平成6年11月1日
水道局管理規程第8号
上下水道局における行政手続法(平成5年法律第88号)及び堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)の定めるところにより行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、市長が定める聴聞及び弁明の機会の付与の手続の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日水管規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行前に堺市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第48号)、堺市個人情報保護条例施行規則(平成15年規則第24号)又は堺市情報公開条例施行規則(平成15年規則第22号)の規定によりなされた下水道事業に係る処分、手続その他の行為は、第4条の規定による改正後の堺市上下水道局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程、第5条の規定による改正後の堺市上下水道局個人情報保護条例施行規程又は第6条の規定による改正後の堺市上下水道局情報公開条例施行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。