○堺市上下水道事業管理者職務代理者の指定に関する規程

昭和50年5月1日

水道局管理規程第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、次の者を堺市上下水道事業管理者職務代理者に指定する。

(1) 局次長の職にある者

(昭57水管規程第4号・旧本則・一改、昭60水管規程第7号・平24上下水管規程5・平25上下水管規程1・平25上下水管規程4・平26上下水管規程7・一改)

(2) 前号の者に事故があるとき又は欠けたときは、サービス推進部長の職にある者

(昭57水管規程第4号・追加、平9水管規程第1号・平24上下水管規程5・平25上下水管規程1・平25上下水管規程4・平29上下水管規程6・平31上下水管規程6・一改)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日上下水管規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月24日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日上下水管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日上下水管規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

堺市上下水道事業管理者職務代理者の指定に関する規程

昭和50年5月1日 水道局管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和50年5月1日 水道局管理規程第3号
昭和57年4月1日 水道局管理規程第4号
昭和60年3月30日 水道局管理規程第7号
平成9年4月1日 水道局管理規程第1号
平成16年4月1日 上下水道局管理規程第1号
平成24年3月30日 上下水道局管理規程第5号
平成25年1月24日 上下水道局管理規程第1号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第4号
平成26年3月31日 上下水道局管理規程第7号
平成29年3月29日 上下水道局管理規程第6号
平成31年3月29日 上下水道局管理規程第6号