○堺市上下水道事業管理者職務代理者の指定に関する規程
昭和50年5月1日
水道局管理規程第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、次の者を堺市上下水道事業管理者職務代理者に指定する。
(1) 局次長(企業経営担当)の職にある者
(昭57水管規程第4号・旧本則・一改、昭60水管規程第7号・平24上下水管規程5・平25上下水管規程1・平25上下水管規程4・平26上下水管規程7・令6上下水管規程2・一改)
(2) 前号の者に事故があるとき又は欠けたときは、局次長(技術監理担当)の職にある者
(昭57水管規程第4号・追加、平9水管規程第1号・平24上下水管規程5・平25上下水管規程1・平25上下水管規程4・平29上下水管規程6・平31上下水管規程6・令6上下水管規程2・一改)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日水管規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日上下水管規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月24日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日上下水管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日上下水管規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。