○堺市立学校の施設開放に関する規則

昭和57年3月24日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、生涯学習推進事業の一環として、スポーツ活動を含めた積極的な学習の機会を地域住民に提供するとともに、地域住民のコミュニティづくりに寄与するため、学校教育活動に支障のない範囲内で、堺市立学校(次条第1項において「学校」という。)の施設を開放すること(以下「開放事業」という。)について必要な事項を定める。

(平15教委規則5・平25教委規則3・一改)

(開放学校)

第2条 開放事業を行う学校(以下「開放学校」という。)は、教育長が定める。

2 開放学校の校長は、開放事業の実施に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(平25教委規則3・全改)

(開放施設)

第3条 それぞれの開放学校において開放する施設(以下「開放施設」という。)は、教育長が定める。この場合において、教育長は、あらかじめ当該開放学校の校長の意見を聴かなければならない。

(平25教委規則3・全改)

(運営委員会)

第4条 開放事業の円滑かつ効果的な運営を図るため、開放学校ごとに学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 開放事業に係る計画の作成等に関する事項

(2) 教育委員会、開放学校の校長及び開放事業の利用者(以下「利用者」という。)との連絡調整に関する事項

(3) 開放事業の利用を促進するための地域住民に対する啓発等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、開放事業の円滑かつ効率的な運営を図るために必要な事項

3 前2項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関する事項は、教育長が定める。

(平15教委規則5・全改、平25教委規則3・旧第5条一改・繰上)

(利用の対象)

第5条 開放事業を利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) スポーツ活動その他の生涯学習を主たる目的とする団体で、その構成員の過半数が開放学校に係る通学区域内に住所を有するもの

(2) 地域における社会教育活動に対して本市が援助を行っている団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が適当であると認める団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、開放事業を利用することができない。

(1) 専ら営利を目的として開放事業を利用しようとする団体

(2) 政治的活動又は宗教的活動のために開放事業を利用しようとする団体

(3) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると教育長が認める団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、開放学校の管理上支障があると教育長が認める団体

(平25教委規則3・追加)

(利用の登録)

第6条 開放事業を利用しようとするものは、あらかじめ登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、当該登録を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。

3 第1項の登録を受けようとするものは、登録申請書を運営委員会を通じて教育長に提出しなければならない。

4 教育長は、第1項の規定による登録をしたときは、登録承認書を申請者に交付する。

5 第1項の登録を受けたものは、登録を受けた事項に変更があったときは、速やかに教育長に届け出なければならない。

(平25教委規則3・全改)

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) その利用に係る開放施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理すること。

(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(昭58教委規則1・旧第7条繰上、平15教委規則5・旧第6条一改・繰下、平25教委規則3・令2教委規則11・一改)

(利用の停止等)

第8条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止させ、又は登録を取り消すことができる。

(1) 第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この規則又はこれに基づく規程に違反したとき。

(平25教委規則3・全改)

(原状回復義務)

第9条 利用者は、開放事業の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用を停止させられたときは、使用した開放施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復しなければならない。

(平25教委規則3・追加)

(賠償)

第10条 利用者は、開放施設、附属設備その他器具備品等を故意又は重大な過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(昭58教委規則1・旧第9条繰上、平15教委規則5・旧第8条一改・繰下、平25教委規則3・旧第9条一改・繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平15教委規則5・旧第12条繰上、平25教委規則3・旧第10条一改・繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(堺市立小学校の校庭開放に関する規則の廃止)

2 堺市立小学校の校庭開放に関する規則(昭和50年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(昭和58年1月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年1月24日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日教委規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備行為)

3 施行日以後の使用に係る開放施設の使用許可に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の堺市立学校の施設開放に関する規則の規定の例により行うことができる。

堺市立学校の施設開放に関する規則

昭和57年3月24日 教育委員会規則第9号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月24日 教育委員会規則第9号
昭和58年1月22日 教育委員会規則第1号
平成5年4月1日 教育委員会規則第6号
平成15年3月3日 教育委員会規則第5号
平成25年1月24日 教育委員会規則第3号
令和2年2月28日 教育委員会規則第11号
令和5年12月8日 教育委員会規則第31号