○堺市スポーツ施設条例

昭和59年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 市民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、健康及び体力の増進に資するため、本市にテニスコート、スポーツ広場、運動広場その他スポーツに関する施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。

(平元条例19・平16条例114・一改)

(名称及び位置並びに附属施設)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置並びに附属施設は、別表第1のとおりとする。

(昭61条例11・全改、平元条例19・平16条例114・平23条例12・一改)

(使用の許可)

第3条 スポーツ施設(附属施設を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

3 市長は、使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。

(昭61条例11・平元条例19・平16条例114・平16条例43・平20条例58・平23条例12・平24条例53・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条 スポーツ施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(平20条例58・一改)

(使用の許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(昭61条例11・平元条例19・平16条例114・平16条例43・平20条例58・一改)

(特別の設備)

第6条 使用者は、スポーツ施設を使用するに当たり、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、スポーツ施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

4 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(平20条例58・追加)

(使用者の管理義務)

第7条 使用者は、使用期間中、その使用に係る建物、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) スポーツ施設の建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(3) 使用の許可の期限までに前条第1項又は第2項の規定により設けた設備を撤去しないとき。

(平16条例114・平17条例60・一改、平20条例58・旧第6条一改・繰下)

(原状回復義務)

第8条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。

2 第6条第4項の規定は、前項の規定による原状回復について準用する。

(平20条例58・追加)

(使用料等)

第9条 使用者は、別表第2に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、市長において特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(昭61条例11・平16条例114・一改、平20条例58・旧第7条一改・繰下)

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、スポーツ施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、スポーツ施設の管理上支障があると認められる者

(平20条例58・追加、平24条例53・一改)

(禁止行為)

第11条 何人も、スポーツ施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為

(2) スポーツ施設の建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、スポーツ施設からの退場を命ずることができる。

(平20条例58・追加)

(損害の賠償)

第12条 スポーツ施設の建物、附属設備その他器具備品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20条例58・追加)

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、スポーツ施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスポーツ施設の管理を行わせることができる。

(平17条例60・全改、平20条例58・旧第8条一改・繰下)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第14条 前条の規定により指定管理者にスポーツ施設の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可その他のスポーツ施設の運営に関する業務

(2) スポーツ施設の施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理上、市長が必要があると認める業務

(平17条例60・追加、平20条例58・旧第9条一改・繰下)

(指定管理者の指定の手続)

第15条 市長は、第13条の規定により指定管理者にスポーツ施設の管理をさせようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(平17条例60・追加、平20条例58・旧第10条一改・繰下)

(公告)

第16条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第18条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(平17条例60・追加、平20条例58・旧第11条一改・繰下)

(報告、調査及び指示)

第17条 市長は、スポーツ施設の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例60・追加、平20条例58・旧第12条一改・繰下)

(指定の取消し等)

第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりスポーツ施設の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(平17条例60・追加、平20条例58・旧第13条繰下)

(利用料金)

第19条 市長は、スポーツ施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 スポーツ施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例60・追加・一改、平20条例58・旧第14条一改・繰下)

(管理の基準)

第20条 スポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第3条及び第5条の規定の例により行うこと。

(2) 開場時間及び休場日並びに使用時間(次項において「開場時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、指定管理者が市長の承認を得て定めること。

(3) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が開場時間等を定めた場合について準用する。

(平17条例60・追加、平20条例58・旧第15条一改・繰下)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、スポーツ施設の管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(平元条例19・平16条例43・平16条例114・一改、平17条例60・旧第9条繰下、平20条例58・旧第17条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和59年教委規則第5号で昭和59年4月29日から施行)

(平16条例114・旧附則・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

2 美原町の編入の日前に、旧美原町運動広場設置条例(昭和48年美原町条例第9号。第4項において「旧美原町条例」という。)及びこれに基づく規程の規定によりなされた許可その他の行為は、この条例中の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例114・追加)

3 前項の場合において、次表左欄に掲げる施設及びその附属施設は、それぞれ対応する同表右欄に掲げる施設及びその附属施設とみなす。

左欄(美原町立施設)

右欄(堺市立施設)

美原町立青少年運動広場

運動場

テニスコート

堺市美原多治井運動広場

多治井運動場

多治井テニスコート

美原町立みの池運動広場

野球場

テニスコート

自由広場

堺市美原みの池運動広場

みの池野球場

みの池テニスコート

みの池自由広場

美原町立さつき野運動広場

野球場

テニスコート

堺市美原さつき野運動広場

さつき野野球場

さつき野テニスコート

(平16条例114・追加)

4 市長は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間、同条の規定に基づき、堺市美原多治井運動広場、堺市美原みの池運動広場及び堺市美原さつき野運動広場の管理の全部又は一部について、この条例の施行の際、現に旧美原町条例第3条第2項の規定により美原町立青少年運動広場、美原町立みの池運動広場及び美原町立さつき野運動広場の管理をしている特定非営利活動法人美原町体育協会に委託することができる。

(平16条例114・追加、平16条例43・一改)

附則(昭和61年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年9月30日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に堺市民庭球場条例(昭和59年条例第9号)の規定によりなされた庭球場の使用の許可は、第4条の規定によりなされた使用の許可とみなす。

附則(平成元年12月21日条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成2年教委規則第1号で平成2年4月1日から施行)

附則(平成10年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市立体育館条例別表第2の規定及び堺市民庭球場等条例別表第2の規定は、平成10年10月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成16年12月22日条例第43号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月22日条例第114号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成17年2月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の第7条の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成17年12月22日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第8条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づいて引き続き管理の委託(第1条の規定による改正前の第8条の規定による委託をいう。)を行うことを妨げるものではない。

附則(平成18年3月29日条例第10号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年12月22日条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第74号で平成21年6月1日から施行)

附則(平成23年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

附則(平成28年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市スポーツ施設条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の堺市立体育館条例別表第2の規定、第3条の規定による改正後の堺市美原B&G海洋センター条例別表第2の規定及び第4条の規定による改正後の堺市立美原総合スポーツセンター条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和元年9月6日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平17条例60・全改、平18条例10・平20条例58・一改)

名称

位置

附属施設

堺市荒山テニスコート

堺市南区宮山台2丁

 

堺市陶器スポーツ広場

堺市中区陶器北

陶器野球場

陶器テニスコート

堺市美原多治井運動広場

堺市美原区多治井

多治井運動場

多治井テニスコート

多治井自由広場

堺市美原みの池運動広場

堺市美原区阿弥

みの池野球場

みの池テニスコート

みの池自由広場

堺市美原さつき野運動広場

堺市美原区さつき野西2丁目

さつき野野球場

さつき野テニスコート

さつき野自由広場

堺市みなと堺グリーンひろば

堺市西区築港新町

運動ひろば野球場

芝生ひろば運動場

憩いのひろば

硬式野球場

別表第2(第9条、第19条関係)

(昭61条例11・旧別表・一改、平元条例19・平10条例12・平16条例114・平16条例43・平20条例13・平20条例58・平23条例12・平26条例20・平28条例44・令元条例38・一改)

区分

単位

金額

一般

生徒等

テニスコート

専用使用

1面 1時間

620円

310円

共用使用

1人 2時間

110円

110円

野球場及び運動場

1面 1時間

1,030円

510円

硬式野球場

1面 1時間

2,080円

1,030円

備考

1 この表において「生徒等」の区分は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら使用する場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童及び生徒が学校教育活動において使用する場合

(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者及び第134条第1項に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合

2 許可を得て、規則で定めた使用時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき一般の区分に係る金額(テニスコートにあっては専用使用に係る金額をいう。)の範囲内において市長が定める額を徴収する。

堺市スポーツ施設条例

昭和59年3月30日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
◆ 昭和59年3月30日 条例第9号
◇ 昭和61年3月29日 条例第11号
◇ 昭和61年9月30日 条例第17号
◇ 平成元年12月21日 条例第19号
◇ 平成10年3月25日 条例第12号
◇ 平成16年12月22日 条例第43号
◇ 平成16年12月22日 条例第114号
◇ 平成17年12月22日 条例第60号
◇ 平成18年3月29日 条例第10号
◇ 平成20年3月28日 条例第13号
◇ 平成20年12月22日 条例第58号
◇ 平成23年6月23日 条例第12号
◇ 平成24年12月14日 条例第53号
◇ 平成26年3月20日 条例第20号
◇ 平成28年12月21日 条例第44号
◇ 令和元年9月6日 条例第38号