○堺市博物館協議会規則

昭和55年10月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市博物館条例(昭和55年条例第13号)第8条第6項の規定に基づき、堺市博物館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(平24教委規則8・令元教委規則17・一改)

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平4教委規則12・一改)

(招集)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時、場所及び付議すべき事件を示して委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(平18教委規則9・平24教委規則8・令3教委規則19・一改)

(会議)

第4条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会議は、公開するものとする。ただし、会長は必要があると認めるときは、出席した委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。

(平4教委規則12・平18教委規則9・平24教委規則8・令3教委規則19・一改)

(会議の特例)

第5条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令3教委規則19・追加)

(傍聴)

第6条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿(別記様式)に自己の住所及び氏名を明記し、係員の指示により傍聴席に入らなければならない。

2 会長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 拡声機、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者

(4) 写真機又は録音機の類を携帯している者(第5項の規定により許可を受けた者を除く。)

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者

4 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員の発言に対して拍手、やじその他の方法により可否を表明しないこと。

(2) はち巻、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。

(3) 私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

5 議場の様子を撮影し、又は録音しようとする者は、あらかじめ協議会の許可を得なければならない。

6 会長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、その者を退場させることができる。

7 会長は、会議を非公開とするときは、傍聴人を退場させなければならない。

(平4教委規則12・追加、平18教委規則9・平24教委規則8・一改、令3教委規則19・旧第5条一改・繰下)

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の議事に関係のある職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平4教委規則12・旧第5条繰下、平24教委規則8・一改、令3教委規則19・旧第6条繰下)

(会議録)

第8条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(令3教委規則19・追加)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、学芸課において行う。

(令3教委規則19・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平4教委規則12・旧第6条繰下、平18教委規則9・平24教委規則8・一改、令3教委規則19・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(令3教委規則19・旧附則・一改)

(経過措置)

2 委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。

(令3教委規則19・追加)

(平成4年4月17日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日教委規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月3日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18教委規則9・追加、令3教委規則19・一改)

画像

堺市博物館協議会規則

昭和55年10月1日 教育委員会規則第16号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年10月1日 教育委員会規則第16号
平成4年4月17日 教育委員会規則第12号
平成18年3月23日 教育委員会規則第9号
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
令和元年9月27日 教育委員会規則第17号
令和3年9月3日 教育委員会規則第19号