○堺市博物館観覧料等に関する規則
昭和55年10月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市博物館条例(昭和55年条例第13号。以下「条例」という。)第3条第1項、第4条、第5条第2項、第6条及び第7条の規定に基づき、堺市博物館(以下「博物館」という。)の観覧料、特別観覧料、使用料及び特別利用料(以下「観覧料等」という。)について必要な事項を定める。
(平30規則79・令元規則71・一改)
(平26規則16・令元規則71・一改)
(観覧料又は特別観覧料の減免)
第3条 条例第6条の規定により観覧料若しくは特別観覧料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 本市の区域内にある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校(特別支援学校の小学部又は中学部を含む。)の児童又は生徒及び本市の区域内に住所を有する児童又は生徒並びにこれらを引率する教職員(当該児童又は生徒が介護者を必要するときは、当該介護者を含む。)が、教育上の目的で観覧するとき。 観覧料又は特別観覧料の全額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する施設の児童及びこれらを引率する教職員(当該児童が介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が、教育上の目的で観覧するとき。 観覧料又は特別観覧料の全額
(3) 学校教育法第1条に規定する幼稚園の幼児を引率する教職員(当該幼児が介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が、教育上の目的で観覧するとき。 観覧料又は特別観覧料の全額
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が観覧するとき。 観覧料又は特別観覧料の全額
(5) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が観覧するとき。 観覧料又は特別観覧料の全額
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が観覧するとき。 観覧料又は特別観覧料の全額
(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定により本市が援助を行っている老人クラブの構成員である者が、教養の向上の目的で当該老人クラブの活動として観覧するとき。 観覧料又は特別観覧料の全額
(8) 本市の区域内に住所を有する65歳以上の者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が観覧するとき。 観覧料又は特別観覧料の全額
(9) 大阪府の区域内にある学校教育法第1条に規定する大学、同法第108条第2項に規定する短期大学又は同法第124条に規定する専修学校に在籍する留学生が観覧するとき。 観覧料又は特別観覧料の全額
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長において公益上特別の理由があると認める者が観覧するとき。 市長が必要と認める額
(平30規則79・追加、令元規則71・一改)
(1) 前条第4号に規定する者 身体障害者手帳
(2) 前条第5号に規定する者 療育手帳
(3) 前条第6号に規定する者 精神障害者保健福祉手帳
(4) 前条第8号に規定する者 本市の区域内に住所を有すること及び年齢を確認することができる書類(公的機関が発行するものに限る。)
(5) 前条第9号に規定する者 公益財団法人大阪府国際交流財団又は公益財団法人大阪国際交流センターが発行する留学生特別入場証
(平30規則79・追加、令元規則71・一改)
(観覧料等の還付)
第5条 条例第7条ただし書の規定により観覧料等を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 観覧料及び特別観覧料の還付
ア 天災地変その他博物館資料の展示を観覧しようとする者の責めに帰することができない理由により、博物館資料の展示会場に入場することができなくなったとき。 観覧料又は特別観覧料の全額
イ その他市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度市長が定める額
(2) 使用料の還付
ア 天災地変その他附属設備を使用しようとする者の責めに帰することができない理由により、附属設備を使用することができなくなったとき。 使用料の全額
イ その他市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度市長が定める額
(3) 特別利用料の還付
ア 天災地変その他特別利用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、特別利用をすることができなくなったとき。 特別利用料の全額
イ 特別利用をする前に特別利用の許可の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認めるとき。 その都度市長が定める額
(平26規則16・一改、平30規則79・旧第3条一改・繰下、令元規則71・一改)
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平30規則79・旧第4条繰下)
附則
この規則は、昭和55年10月24日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日規則第79号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第71号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平26規則16・一改)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | |
個人 | 20人以上の団体 | |
一般 | 200円 | 160円 |
高校生・大学生 | 100円 | 70円 |
小学生・中学生 | 50円 | 30円 |
別表第2(第2条関係)
(令元規則71・追加)
区分 | 使用料(1人1回につき) |
多言語音声ガイド | 200円 |
別表第3(第2条関係)
(平26規則16・全改、令元規則71・旧別表第2繰下)
区分 | 単位 | 特別利用料 | |
熟覧 | 1日・1点 | 重要なもの | 350円 |
その他 | 100円 | ||
模写又は模造 | 1日・1点 | 1,000円 | |
撮影(写真) | 1回・1点 | 学術研究を目的とする場合 | 350円 (100円) |
その他 | 2,000円 (1,000円) | ||
放映(映画、テレビ等) | 1回・1点 | 3,000円 (1,500円) |
備考
1 この表における博物館資料(条例第2条第1号に規定する博物館資料をいう。以下同じ。)の点数の算定は、次のとおりとする。
(1) 通常個別の品物として認められる博物館資料は、その品物をそれぞれ1点とする。
(2) 屏風は、1双を1点とする。
(3) 巻物は、1巻を1点とする。
(4) 小型軽量の博物館資料で、数個1組又は1箱になっているものは、1組又は1箱をもって1点とする。
(5) 多数の博物館資料で、1揃い又は1具となっているものは、適宜数量に応じて数点に分けるものとする。
2 かっこ書に定める金額は、博物館所蔵の原板を、撮影し、又は放映した場合の特別利用料とする。
3 利用の期間には、博物館資料の郵送期間を含む。
(令2規則92・全改)
(平30規則79・全改)
(令2規則92・全改)
(令2規則92・全改)
(令2規則92・全改)