○堺市博物館管理運営規則
昭和55年10月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市博物館条例(昭和55年条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、堺市博物館(第7条第1項を除き、以下「博物館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(平25教委規則4・令元教委規則17・一改)
(開館時間及び休館日)
第2条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時15分まで(入館することができる時間は、午後4時30分まで)とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(平25教委規則4・全改)
(平元教委規則8・平21教委規則16・令元教委規則17・一改)
(入館等の制限)
第4条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館若しくは資料の展示会場への入場を拒絶し、若しくは退館させ、又は資料の利用を停止し、若しくは禁止することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 資料、建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、博物館の管理上支障があると認められる者
(平21教委規則16・平25教委規則4・一改)
(入館者の遵守事項)
第5条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平21教委規則16・平25教委規則4・一改)
2 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しない。
(1) 特別利用によって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 現に資料を展示しているとき。
(3) 申請者が著作権者の承諾を得ていないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料の管理上支障があり、特別利用をさせることが不適当であると認めるとき。
3 特別利用の許可は、特別利用許可書(様式第3号)を申請者に交付して行う。
4 特別利用許可書の交付を受けた者は、直ちに特別利用料を納付しなければならない。
(平21教委規則16・平25教委規則4・令元教委規則17・一改)
(館外貸出し)
第7条 他の博物館、図書館、学校、研究所その他館長が適当であると認める者は、資料の館外への貸出し(以下「館外貸出し」という。)を受けることができる。
2 館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ館外貸出許可申請書(様式第4号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
3 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、館外貸出しを許可しない。
(1) 館外貸出しによって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 現に資料を展示しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料の管理上支障があり、館外貸出しをすることが不適当であると認めるとき。
4 館外貸出しの許可は、館外貸出許可書(様式第5号)を申請者に交付して行う。
5 館外貸出しの期間は、1月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平21教委規則16・一改、平25教委規則4・旧第8条一改・繰上)
(原状回復等の義務)
第8条 入館者及び特別利用又は館外貸出しの許可を受けた者は、自己の責めに帰すべき事由により、資料、建物、附属設備その他器具備品等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平21教委規則16・一改、平25教委規則4・旧第10条一改・繰上)
(資料の寄贈)
第9条 博物館は、その運営上必要があると認めるときは、資料の寄贈を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第6号)を提出するものとする。
3 館長は、資料の寄贈を受けたときは、資料受領書(様式第7号)を寄贈者に交付する。
(平21教委規則16・一改、平25教委規則4・旧第11条一改・繰上)
2 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)は、資料受託書と引換えに返還するものとする。
(平25教委規則4・追加)
(寄託資料の取扱い)
第11条 寄託資料は、特約の定めがある場合を除き、博物館が所蔵する資料と同じ取扱いをするものとする。
2 館長は、第6条第2項各号に掲げる場合のほか、申請者が寄託者の承諾を得ていないときは、寄託資料の特別利用を許可しない。
4 寄託資料の運搬費及び展示のために必要な修理費は、本市においてその全部又は一部を負担することができる。
(平25教委規則4・旧第12条一改・繰上)
(寄託資料の免責)
第12条 寄託資料が天災その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷しても、本市は、その責めを負わない。
(平21教委規則16・一改、平25教委規則4・旧第13条一改・繰上)
(資料の一時借用)
第13条 博物館は、展示その他博物館の運営上必要があると認めるときは、資料の一時借用をすることができる。
(平25教委規則4・旧第14条繰上)
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。
(平25教委規則4・旧第15条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和60年10月18日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日教委規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月5日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市博物館管理運営規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市博物館管理運営規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成21年3月31日教委規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際第2条による改正前の堺市博物館管理運営規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市博物館管理運営規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成25年2月7日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日教委規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日教委規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(平11教委規則6・全改、平25教委規則4・一改)
(令2教委規則37・全改)
(平21教委規則16・平25教委規則4・平26教委規則5・一改)
(令2教委規則37・全改)
(平21教委規則16・平25教委規則4・一改)
(令2教委規則37・全改)
(平25教委規則4・全改)
(令2教委規則37・全改)
(平21教委規則16・平25教委規則4・一改)