○堺市博物館条例

昭和55年6月2日

条例第13号

(設置)

第1条 歴史、芸術、民俗、産業等に関する資料を収集し、保管し、展示して市民の利用に供し、その教養の向上と文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する博物館として、堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁に堺市博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(平17条例58・令5条例4・一改)

(事業)

第2条 博物館は、おおむね次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フイルム、レコード等(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 博物館資料に関する専門的又は技術的な調査研究を行うこと。

(3) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。

(4) 博物館資料に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、公開すること。

(5) その他教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(令元条例23・令5条例4・一改)

(観覧料)

第3条 博物館資料の展示を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表に定める額の範囲内において、市長が定める観覧料を納付しなければならない。ただし、特別の資料を展示したときは、1人1回につき1,000円以内でその都度市長が別に定める特別観覧料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、就学の始期に達しない者については、観覧料及び特別観覧料は徴収しない。

(令元条例23・一改)

(使用料)

第4条 観覧者は、市長が別に定める使用料を納付して附属設備を使用することができる。

(令元条例23・追加)

(特別利用の許可等)

第5条 博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 特別利用の許可を受けた者は、市長が別に定める特別利用料を納付しなければならない。

(令元条例23・旧第4条繰下)

(観覧料等の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料、特別観覧料、使用料及び特別利用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(令元条例23・旧第5条一改・繰下)

(観覧料等の不還付)

第7条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令元条例23・旧第6条繰下)

(博物館協議会)

第8条 法第23条第1項の規定に基づき、博物館に堺市博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の任命の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命することとする。

3 委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平24条例3・一改、令元条例23・旧第7条繰下、令5条例4・一改)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

(令元条例23・旧第8条繰下)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和55年教委規則第12号で昭和55年9月1日から施行)

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第70号で令和元年10月1日から施行)

(令和5年3月23日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5条例4・一改)

区分

観覧料(1人1回につき)

一般

300円

高校生・大学生

200円

小学生・中学生

100円

堺市博物館条例

昭和55年6月2日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年6月2日 条例第13号
平成17年12月22日 条例第58号
平成24年3月23日 条例第3号
令和元年6月24日 条例第23号
令和5年3月23日 条例第4号