○堺市立図書館協議会規則

昭和58年6月25日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立図書館条例(昭和56年条例第25号)第3条第6項の規定に基づき、堺市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(平4教委規則5・平24教委規則4・一改)

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24教委規則4・一改)

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、中央図書館長の要請により会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による会議(以下「オンライン会議」という。)の方法により会議に参加することができる。

4 前項の場合において、委員は、オンライン会議の方法により会議に参加することを希望するときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出を行い会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。

6 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平24教委規則4・令2教委規則36・一改)

(関係者の出席)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の議事に関係のある職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平24教委規則4・一改)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平24教委規則4・一改)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる協議会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。この場合において、委員は、オンライン会議の方法により会議に参加することを希望するときは、第3条第4項の規定にかかわらず、あらかじめ中央図書館長に届け出なければならない。

(令2教委規則36・一改)

(平成4年3月11日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年10月23日教委規則第36号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

堺市立図書館協議会規則

昭和58年6月25日 教育委員会規則第11号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年6月25日 教育委員会規則第11号
平成4年3月11日 教育委員会規則第5号
平成24年3月29日 教育委員会規則第4号
令和2年10月23日 教育委員会規則第36号