○堺市立南図書館ホール使用料規則
昭和58年6月25日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立図書館条例(昭和56年条例第25号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、堺市立南図書館のホール(以下「ホール」という。)の使用料について必要な事項を定める。
(平4規則5・平17規則56・一改)
2 市長は、条例第4条第1項後段の規定による使用許可の変更の承認があったときは、既納の使用料を変更後の使用許可に係る使用料(以下「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額は還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。
3 前項後段の規定にかかわらず、堺市立南図書館ホール管理運営規則(昭和58年教育委員会規則第13号。以下「管理規則」という。)第8条第3項の規定により使用許可の変更をした場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。
(平4規則5・平16規則22・平17規則56・一改)
(使用料の減免)
第3条 条例第4条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。
(1) 本市が主催する行事のために使用するとき。 全額
(2) 公共的団体がその目的のために使用するとき。 半額
(3) 社会教育関係団体がその目的のために使用するとき。 半額
(平4規則5・平16規則22・平17規則56・一改)
(使用料の還付)
第4条 条例第4条第4項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。ただし、管理規則第8条第2項の規定により使用許可の変更の承認をした場合は、第2号の規定は適用しない。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰すことのできない理由により使用できなくなつたとき。 既納の使用料の全額
(2) 使用しようとする日前7日までに使用の取消しを申し出て、その理由が認められたとき。 既納の使用料の半額
2 使用料の還付を受けようとする者は、堺市立南図書館ホール使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平4規則5・平16規則22・平17規則56・一改)
(施設予約システムを使用する場合の特例)
第5条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いてホールの使用料の納付等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いたホールの使用料の納付等に係る手続等について別に定めることができる。
(令5規則10・追加)
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(令5規則10・旧第5条繰下)
附則
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第22号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月8日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市立泉ヶ丘図書館ホール使用料規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立南図書館ホール使用料規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和2年10月30日規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立南図書館ホール使用料規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立南図書館ホール使用料規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立南図書館ホール使用料規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立南図書館ホール使用料規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月17日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第2条関係)
(平17規則56・一改)
1 基本料金
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
ホール | 6,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 24,000円 |
備考 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間について、1時間当たり2,000円を追加徴収する。
2 冷暖房を使用するときは、当該使用区分に係る基本料金の4割を加算する。
(令2規則118・全改、令4規則72・一改)
(令2規則118・全改、令4規則72・令5規則10・一改)