○堺市立図書館管理運営規則

平成11年1月26日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 図書館資料等の利用(第7条―第14条)

第3章 補則(第15条―第19条)

附則

第1章 総則

(平22教委規則19・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立図書館条例(昭和56年条例第25号)第5条の規定に基づき、堺市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(分館)

第2条 利用者の便宜を図るため、中央図書館、中図書館、東図書館及び南図書館に分館を設置する。

2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

堺市立中央図書館 堺市駅前分館

堺市堺区田出井町

堺市立中図書館 東百舌鳥分館

堺市中区土塔町(堺市立東百舌鳥公民館内)

堺市立東図書館 初芝分館

堺市東区野尻町(堺市立初芝体育館内)

堺市立南図書館 栂分館

堺市南区桃山台2丁(堺市立栂文化会館内)

堺市立南図書館 美木多分館

堺市南区鴨谷台2丁(堺市立鴨谷体育館内)

(平17教委規則34・平18教委規則2・平22教委規則5・一改)

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。) 午前10時から午後8時まで(中央図書館こども室、中図書館東百舌鳥分館、東図書館初芝分館、南図書館栂分館及び南図書館美木多分館については、午前10時から午後5時まで)

(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前10時から午後6時まで(中図書館東百舌鳥分館、東図書館初芝分館、南図書館栂分館及び南図書館美木多分館については、午前10時から午後5時まで)

(平18教委規則2・平21教委規則16・平22教委規則5・一改)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(1) 月曜日(休日を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 館内整理日(3月31日並びに6月、9月及び12月の第1火曜日をいう。)

(4) 資料(点検)整理期間(1週間以内とする。)

(平18教委規則2・平21教委規則16・平22教委規則5・一改)

(入館の制限)

第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認める者

(4) 前3号に掲げる者のほか、図書館の管理上支障があると認める者

(平22教委規則19・全改、平25教委規則1・一改)

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平18教委規則2・一改、平22教委規則19・旧第8条一改・繰上)

第2章 図書館資料等の利用

(平22教委規則19・章名追加)

(登録)

第7条 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の貸出しを受けようとするものは、あらかじめ登録を受けなければならない。

2 登録を受けることができるものは、次のとおりとする。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に所在する学校、事業所等に通学し、又は通勤する者

(3) 本市の区域内にその活動の本拠を置く法人その他の団体で、教育長が適当と認めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が適当と認めるもの

3 登録を受けようとするものは、教育長が別に定める登録申請書を教育長に提出しなければならない。

4 前項の場合において、当該登録を受けようとするものは、第2項各号のいずれかに該当することを証明する書類を提示しなければならない。ただし、教育長が特に認めるときは、この限りでない。

5 第1項の規定により登録を受けたもの(以下「登録利用者」という。)は、登録に係る事項に変更があったときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。

(平22教委規則19・追加)

(貸出カードの交付等)

第8条 登録利用者に対し、図書貸出カード(以下「貸出カード」という。)を交付する。

2 登録利用者は、貸出カードを紛失したときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。

3 登録利用者は、貸出カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

4 前項の規定に違反したことにより本市に損害が生じたときは、登録利用者はその損害を賠償しなければならない。

5 貸出カードの様式、有効期間その他必要な事項は、教育長が別に定める。

(平22教委規則19・追加)

(貸出し手続)

第9条 登録利用者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、貸出しを希望する図書館資料に貸出カードを添えて申し込まなければならない。

(平22教委規則19・追加)

(貸出しの期間及び点数)

第10条 図書館資料の貸出期間は、2週間(教育長が特に認めるときは、その都度定める期間。次項において同じ。)とする。

2 貸出期間の延長は、前項に定める期間内に申出のあった場合に限り、2週間を限度として認めることができる。

3 貸出しを受けることができる図書館資料の点数は、1人につき15点以内とする。ただし、教育長が特に認めるときは、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、法人その他の団体である登録利用者に対する図書館資料の貸出しの期間及び点数は、教育長が別に定める。

(平18教委規則2・一改、平22教委規則19・旧第9条一改・繰下、平23教委規則5・平25教委規則1・一改)

(貸出しの停止等)

第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、図書館資料の貸出しを停止し、又は禁止することができる。

(1) 図書館資料を紛失し、又は損傷したもの

(2) 図書館資料の返却を怠ったもの

(3) 図書館資料を転貸し、又は譲渡したもの

(4) 第8条第3項の規定に違反したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館資料の貸出しが適当でないと認めるもの

(平22教委規則19・追加)

(電子書籍の利用)

第12条 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録(以下この条において「電磁的記録」という。)であって、インターネットを通じた利用が可能とされたもの(図書館資料(電磁的記録を除く。)と同等の内容を有するものに限る。)の利用について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平22教委規則19・追加、平25教委規則1・旧第13条繰上)

(貴重資料等の利用)

第13条 貴重資料その他教育長が特に指定した図書館資料を利用しようとするものは、教育長の許可を受けなければならない。

(平18教委規則2・一改、平22教委規則19・旧第11条一改・繰下、平25教委規則1・旧第14条繰上)

(図書館資料の複写等)

第14条 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)に定められた範囲内で、図書館に設置された複写機を利用して、利用者の実費負担により図書館資料を複写することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる図書館資料は複写することができない。

(1) 複写しないことを条件として寄贈又は寄託を受けた図書館資料

(2) 図書館法第3条第4号に規定する相互貸借により借り受けた図書館資料(教育長が別に定めるものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が別に定める図書館資料

3 利用者は、図書館に設置された専用の端末機を利用して、利用者の実費負担により新聞、雑誌その他の出版物の記事その他の情報を用紙に出力することができる。

4 第1項の規定による複写及び前項の規定による出力(次項において「複写等」という。)によって損害が生じても、本市はその責めを負わない。

5 前各項に定めるもののほか、複写等について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平18教委規則2・一改、平22教委規則19・旧第12条一改・繰下、平25教委規則1・旧第15条一改・繰上)

第3章 補則

(平22教委規則19・章名追加)

(集会室、会議室等の使用)

第15条 利用者は、図書館事業の振興に資する読書会、講演会、研修会等の活動に使用するとき、又は教育長が特に必要があると認めるときは、集会室、会議室等(以下この条において「集会室等」という。)を使用することができる。

2 集会室等を使用しようとする者は、教育長が別に定めるところにより、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会室等の使用を許可せず、又はこれを取り消すことができる。

(1) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、集会室等の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

(平14教委規則17・平18教委規則2・一改、平25教委規則1・旧第16条一改・繰上)

(移動図書館)

第16条 移動図書館の運営については、教育長が別に定める。

(平22教委規則19・追加、平25教委規則1・旧第17条繰上)

(損害賠償)

第17条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、図書館資料、施設、附属設備その他器具備品等を破損し、滅失し、又は紛失したときは、直ちに教育長に届け出るとともに、これを原状に回復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 利用者が未成年者である場合における前項に規定する責務は、その保護者が負うものとする。

(平22教委規則19・追加、平25教委規則1・旧第18条繰上)

(図書館資料の寄贈及び寄託)

第18条 教育長は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 教育長は、適当と認めるときは、図書館資料の寄託を受けることができる。

3 寄託を受けた図書館資料が天災その他不可抗力によって破損し、又は滅失したときは、本市はその責めを負わない。

(平22教委規則19・追加、平23教委規則5・一改、平25教委規則1・旧第19条繰上)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。

(平18教委規則2・一改、平22教委規則19・旧第17条一改・繰下、平25教委規則1・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平17教委規則11・旧附則・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

2 平成17年2月1日前に、旧美原町立図書館設置条例施行規則(平成11年美原町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた貸出し、処分、手続その他の行為(美原町立図書館協議会に関するものを除く。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17教委規則11・追加)

(平成12年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日教委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月22日教委規則第17号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年1月21日教委規則第11号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月8日教委規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日教委規則第19号)

この規則中第1条の規定は平成23年1月8日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

堺市立図書館管理運営規則

平成11年1月26日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年1月26日 教育委員会規則第1号
平成12年2月22日 教育委員会規則第1号
平成13年3月22日 教育委員会規則第8号
平成14年8月22日 教育委員会規則第17号
平成17年1月21日 教育委員会規則第11号
平成17年3月8日 教育委員会規則第34号
平成18年3月22日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第16号
平成22年3月19日 教育委員会規則第5号
平成22年12月21日 教育委員会規則第19号
平成23年3月23日 教育委員会規則第5号
平成25年1月24日 教育委員会規則第1号