○堺市教育文化センター使用料等規則

平成6年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市教育文化センター条例(平成5年条例第33号。以下「条例」という。)第12条から第16条までの規定に基づき、堺市教育文化センター(以下「センター」という。)の使用料、観覧料、駐車料金及び保証金について必要な事項を定める。

(平18規則159・平25規則4・一改)

(使用料)

第2条 条例第12条第1項の市長が定める使用料は、別表第1のとおりとする。

2 条例第12条第2項の市長が定める使用料は、別表第2のとおりとする。

3 市長は、条例第5条第1項後段の規定により教育委員会が使用の許可の変更を承認したときは、既納の使用料を変更後の使用許可に係る使用料(以下「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。

4 前項後段の規定にかかわらず、堺市教育文化センター管理運営規則(平成6年教育委員会規則第9号。以下「管理規則」という。)第10条第4項の規定により使用の許可の変更を承認した場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。

(平7規則60・平9規則24・平16規則21・平18規則159・平25規則4・平29規則36・一改)

(使用料の減免)

第3条 条例第12条第4項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は条例第20条の規定によりセンターの管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用するとき。 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。 全額又は半額

2 条例第12条第4項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市教育文化センター使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることがある。

(平7規則60・平18規則159・平25規則4・平26規則40・平29規則36・一改)

(観覧料)

第4条 条例第13条第1項の市長が定める観覧料は、別表第3のとおりとする。

(平9規則24・一改、平18規則159・旧第5条一改・繰上、平25規則4・一改)

(観覧料の減免)

第5条 条例第13条第3項の規定により観覧料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市の区域内に存する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の幼児、児童又は生徒(当該幼児、児童又は生徒が介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)及びこれらを引率する教職員が、学校教育活動としてプラネタリウム又は全天周映画(以下この項において「プラネタリウム等」という。)を観覧する場合 全額

(2) 本市の区域内に存する児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(助産施設及び乳児院を除く。)をいう。)に入所する者(当該入所する者が介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)及びこれを引率する職員が教育上の目的でプラネタリウム等を観覧する場合 全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)がプラネタリウム等を観覧する場合 全額

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)がプラネタリウム等を観覧する場合 全額

(5) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)がプラネタリウム等を観覧する場合 全額

(6) 65歳以上の者で本市の区域内に住所を有するもの(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)がプラネタリウム等を観覧する場合 全額

(7) 本市がその主催する行事のために使用する場合 全額

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 全額又は半額

2 観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市教育文化センター観覧料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平11規則11・一改、平18規則159・旧第6条一改・繰上、平25規則4・平26規則40・一改)

(駐車料金)

第6条 条例第14条第1項の市長が定める使用料(次条において「駐車料金」という。)は、別表第4のとおりとする。

(平29規則36・追加)

(駐車料金の減免)

第7条 条例第14条第3項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市若しくは他の地方公共団体又は国の公用自動車を駐車するとき。 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 全額又は半額

(平18規則159・旧第7条一改・繰上、平25規則4・一改、平29規則36・旧第6条一改・繰下)

(使用料等の還付)

第8条 条例第15条ただし書の規定により使用料又は観覧料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、管理規則第10条第2項の規定により使用の許可の変更を承認した場合は、第2号の規定は適用しない。

(1) 天災地変その他使用者(条例第7条に規定する使用者をいう。以下同じ。)又は観覧者(条例第13条第1項の規定により観覧料を納付した者をいう。)の責めに帰することのできない事由により使用し、又は観覧することができなくなった場合 既納の使用料又は観覧料の全額

(2) 使用者が、次に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ次に定める日までに使用の取消しを申し出て、その理由が認められた場合 既納の使用料の半額

 ホール(ホールとともに使用する他の施設を含む。) 使用しようとする日の1か月前の日

 リハーサル室及びギャラリー(ホールとともに使用する場合を除く。) 使用しようとする日の15日前の日

 又はに掲げる施設以外の施設 使用しようとする日の7日前の日

2 使用料の還付を受けようとする者は堺市教育文化センター使用料還付申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して、観覧料の還付を受けようとする者は堺市教育文化センター観覧料還付申請書(様式第4号)に観覧券を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該使用料の還付を受けようとする者が、市長が定める方法により使用者本人であることを証したときは、使用許可書の添付を省略することができる。

(平16規則21・一改、平18規則159・旧第8条一改・繰上、平25規則4・一改、平29規則36・旧第7条一改・繰下、令5規則10・一改)

(保証金)

第9条 使用者は、条例第9条の規定により特別の設備を設けようとするときは、条例第16条第1項の保証金を納付しなければならない。ただし、センターの建物、附属設備その他器具備品等の管理上支障がないとき、又は国、地方公共団体その他市長が特に認めた公共的団体が使用するときは、この限りでない。

2 前項の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とする。

(平18規則159・追加、平29規則36・旧第8条一改・繰下)

(施設予約システムを使用する場合の特例)

第10条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いて中文化会館の使用料の納付等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いた中文化会館の使用料の納付等に係る手続等について別に定めることができる。

(令5規則10・全改)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平21規則80・旧第9条繰下、平25規則4・一改、平29規則36・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(施行前における徴収及び減免)

2 前項に定める日以後の使用又は観覧に係る使用料又は観覧料については、この規則の施行前においても、これを徴収し、又は減額し、若しくは免除することを妨げない。

(平成7年11月7日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定のうち第2項の次に1項を加える部分及び第5項の改正規定(同項を第6項とする部分を除く。)は、平成9年4月1日から施行する。

(施行前における徴収及び減免)

2 前項本文に定める日以後の使用に係る使用料については平成8年4月1日前、前項ただし書に定める日以後の使用に係る改正後の堺市教育文化センター使用料等規則別表第1第3項及び第6項の規定による減額又は加算後の使用料については平成9年4月1日前においても、これを徴収し、又は減額し、若しくは免除することを妨げない。

(平成9年3月24日規則第24号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成9年6月1日から施行する。

(平成11年2月25日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市教育文化センター使用料等規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市教育文化センター使用料等規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成18年10月4日規則第159号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1及び別表第2の改正規定 平成19年1月1日

(2) 第3条の改正規定(「第7条第4項」を「第12条第4項」に改める部分を除く。) 平成19年4月1日

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成19年1月1日以後においてなされる使用許可の申請(使用許可の変更に係るものを除く。)に係る使用料から適用し、同日前においてなされる使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の第3条の規定は、平成19年4月1日以後においてなされる使用許可の申請(使用許可の変更に係るものを除く。)に係る使用料から適用し、同日前においてなされる使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年7月21日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日規則第4号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料等から適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月6日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育文化センター使用料等規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市教育文化センター使用料等規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年1月21日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育文化センター使用料等規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市教育文化センター使用料等規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月17日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平7規則60・平9規則24・平18規則159・平25規則4・平26規則40・平29規則36・令元規則61・令4規則3・一改)

1 基本料金

(単位 円)

時間区分

種別

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

平日

22,100

36,450

38,860

58,550

75,310

97,410

休日等

27,330

42,830

46,710

70,160

89,540

116,870

ギャラリー

平日

全面

9,200

14,640

16,600

23,840

31,240

40,440

1/2面

4,600

7,320

8,300

11,920

15,620

20,220

1/4面

2,300

3,660

4,150

5,960

7,810

10,110

休日等

全面

11,480

17,120

19,640

28,600

36,760

48,240

1/2面

5,740

8,560

9,820

14,300

18,380

24,120

1/4面

2,870

4,280

4,910

7,150

9,190

12,060

リハーサル室

4,810

7,530

8,480

12,340

16,010

20,820

研修室等

研修室1

3,970

6,280

6,700

10,250

12,980

16,950

研修室2

3,970

6,280

6,700

10,250

12,980

16,950

研修室3

3,230

5,230

5,860

8,460

11,090

14,320

視聴覚室

1,880

2,930

3,130

4,810

6,060

7,940

クッキングルーム

3,970

6,280

6,700

10,250

12,980

16,950

工芸室

3,030

4,810

5,130

7,840

9,940

12,970

アトリエ

2,610

4,180

4,400

6,790

8,580

11,190

茶華道室

1,980

3,130

3,350

5,110

6,480

8,460

和室

1,560

2,500

2,710

4,060

5,210

6,770

ミュージックルーム

2,610

4,180

4,400

6,790

8,580

11,190

器楽練習室

930

1,460

1,560

2,390

3,020

3,950

楽屋1

930

1,460

1,560

2,390

3,020

3,950

楽屋2

1,250

1,880

1,980

3,130

3,860

5,110

楽屋3

930

1,460

1,560

2,390

3,020

3,950

楽屋4

1,250

1,880

1,980

3,130

3,860

5,110

マルチスペース

5,920

9,410

10,240

15,330

19,650

25,570

備考 この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 ホール又はギャラリーを準備又は練習のために使用するとき(次項に規定する場合を除く。)は、それぞれの区分に係る基本料金の7割に相当する額とする。

3 1の項の表に掲げる時間区分(全日の時間区分を除く。)に接続して、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの時間帯に、ホール、ギャラリー、リハーサル室又は楽屋1、楽屋2、楽屋3若しくは楽屋4(以下「ホール等」という。)を準備若しくは後始末又は練習のために使用するときは、それぞれの時間帯につき、同表のホール等の区分に係る全日の基本料金を11で除して得た額の7割に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)をそれぞれの時間区分に係るホール等の基本料金に加算する。

4 リハーサル室を楽屋等として使用するときは、その区分に係る基本料金の5割に相当する額とする。

5 条例別表第1第2項の「市外居住者」とは、法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地が本市の区域外に存するものをいう。

6 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、それぞれの区分に係る基本料金の5割に相当する額を当該基本料金に加算する。

7 許可を得て、管理規則第2条第1項に規定する開館時間を超過し、又は繰り上げて準備若しくは後始末又は練習のためにホール(ホールとともに同一の時間において使用する他の施設を含む。)を使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、それぞれの種別に係る全日の基本料金(条例別表第1第2項又は前項の規定を適用する場合については、それぞれの規定により算定した額とする。)を11で除して得た額に1.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を徴収する。

別表第2(第2条関係)

(平7規則60・平16規則21・一改、平18規則159・全改、平25規則4・平26規則40・平29規則36・令元規則61・一改)

附属設備使用料金

(単位 円)

区分

種別

器具名等

数量

料金

備考

ホール

舞台設備

所作台

1式

6,280

人件費は別

平台(変形平台を含む。)

1坪

100

人件費は別

箱足

1個

50

 

開き足

1脚

100

 

仮設鳥屋囲

1式

1,030

人件費は別

めくり台

1台

100

 

ひ毛せん

1枚

200

 

山台用長座布団

1枚

200

 

高座用座布団

1枚

200

 

落語用見台セット

1式

1,560

 

上敷

1枚

200

 

しゃ

1枚

2,080

人件費は別

地がすり

1枚

2,080

人件費は別

大黒幕

1枚

1,030

人件費は別

リノリウム

1本

310

テープ及び人件費は別

屏風びようぶ

1双

2,080

人件費は別

屏風びようぶ

1双

2,080

人件費は別

松羽目・竹羽目

1式

4,180

 

演台

1台

620

 

司会者台

1台

310

 

花台

1台

100

 

花瓶

1つぼ

100

 

反響板

1式

5,230

人件費は別

指揮者台

1台

510

譜面台付き

譜面台

1台

100

 

譜面灯

1台

50

 

コントラバス用椅子

1脚

100

 

スクリーン

1台

1,560

 

移動用スクリーン

1台

1,030

 

スタンドスクリーン

1台

510

 

ピアノ(スタインウェイD274)

1台

12,560

調律料は別

ピアノ(ベーゼンドルファー290)

1台

12,560

調律料は別

照明設備

Aセット

1式

7,330

セット設備内容は、付表のとおりとする。

Bセット

1式

14,660

Cセット(反響板用)

1式

13,610

シーリングスポットライト

1組

3,130

 

フロントスポットライト

1組

1,030

3台1組

スポットライト500w

1台

310

 

スポットライト1Kw

1台

510

 

フットスポットライト500W

1台

310

 

ストリップライト 12灯用

1台

510

 

フォロースポットライト

1台

1,030

 

エフェクトスポットライト

1台

510

 

スパイラルマシン

1台

510

 

ディスクマシン

1台

510

 

先玉

1台

310

 

オーロラマシン

1台

1,030

 

ストロボ

1台

1,030

 

ミラーボール

1台

3,130

 

ボーダーライト

1列

1,030

 

フットライト

1列

1,030

 

花道フットライト

1台

1,030

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,560

 

ロアーホリゾントライト

1列

1,560

 

センターピンスポットライト

1台

3,130

人件費は別

音響設備

マイクロフォン

1本

1,030

 

ワイヤレスマイク

1チャンネル

2,080

 

三点つりマイク

1式

3,130

人件費は別

ダイレクトボックス

1台

510

 

CDプレーヤー

1台

1,560

人件費は別

カセットデッキ

1台

1,560

テープ及び人件費は別

拡声装置

1式

4,180

 

モニタースピーカー

1台

1,030

人件費は別

可搬型ミキサー

1台

3,130

人件費は別

マルチケーブル

1本

1,030


シャワー室

1室

1,030


リハーサル室

ピアノ(ヤマハC―7E)

1台

2,080

調律料は別

指揮台

1台

310

譜面台付き

コントラバス用椅子

1脚

100

 

拡声装置

1式

1,030

 

ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,030

 

CDプレーヤー

1台

510

CDは別

マイクロフォン

1本

510

 

ダブルリバースデッキ

1台

510

テープは別

囲碁セット

1式

100

 

囲碁指導盤

1式

100

 

将棋セット

1式

100

 

将棋指導盤

1式

100

 

対局時計

1個

100

 

茶道用具

炉釜

1個

510

茶華道室

風炉釜

1個

510

茶華道室

風炉用銀瓶

1個

510

茶華道室

1個

310

茶華道室

置つくばい

1個

310

茶華道室

水指

1個

200

茶華道室

水次やかん

1個

200

茶華道室

毛せん

1式

200

茶華道室

菓子器

1個

100

茶華道室

華道具

1個

100

 

移動式プロジェクター

1式

1,030


仮設ステージ

1式

1,030


屏風びょうぶ

1双

1,030


電子オルガン

1台

830


七宝電気炉

1台

200

工芸室

陶芸用電気炉

1時間までごとに

310

窯室

エッチングプレス機

1台

1,030

アトリエ

ピアノ(ヤマハHQ―300)

1台

1,030

ミュージックルーム(調律料は別)

電子ピアノ

1台

830


平釣太鼓

1柄

1,030

 

附締太鼓

1柄

830

 

CDラジオカセットレコーダー

1台

510

CDは別

備考

1 本表の使用料金は、午前、午後及び夜間の時間区分ごとに1回として計算する。

2 カラーフィルターその他本表において使用料金を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。

3 舞台、照明、音響等について、技術等を要する設備の設置等を行うときは、別に実費を徴収する。

付表

ホール照明設備 セット内容

区分

種別

器具名等

数量

Aセット

ボーダーライト

2列

フロントスポットライト

2組

シーリングスポットライト

1組

フォロースポットライト

2台

Bセット

ボーダーライト

4列

フロントスポットライト

4組

シーリングスポットライト

2組

フォロースポットライト

2台

Cセット

フロントスポットライト

4組

シーリングスポットライト

3組

フォロースポットライト

2台

別表第3(第4条関係)

(平7規則60・旧別表第3繰下、平11規則11・平18規則159・一改、平25規則4・旧別表第4繰上、平26規則40・令元規則61・一改)

区分

金額(1人1回につき)

個人

20人以上の団体

プラネタリウム

一般

510円

410円

4歳から中学生まで

260円

200円

全天周映画

一般

510円

410円

4歳から中学生まで

260円

200円

備考 プラネタリウム及び全天周映画を同日内に観覧する場合において、これらの観覧料を同時に納付するときは、この表に定める観覧料から「一般」にあってはそれぞれ100円を、「4歳から中学生まで」にあってはそれぞれ50円を減じた額を観覧料とする。

別表第4(第6条関係)

(平29規則36・追加)

施設

単位

駐車料金

駐車場

1台・30分

最初の30分まで 無料

以後30分までごとに 100円

(令2規則116・全改、令4規則70・一改)

画像

(令2規則116・全改、令4規則70・一改)

画像

(令2規則116・全改、令4規則70・令5規則10・一改)

画像

(令2規則116・全改、令4規則70・一改)

画像

堺市教育文化センター使用料等規則

平成6年4月1日 規則第27号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月1日 規則第27号
平成7年11月7日 規則第60号
平成9年3月24日 規則第24号
平成11年2月25日 規則第11号
平成16年3月25日 規則第21号
平成18年10月4日 規則第159号
平成21年7月21日 規則第80号
平成25年2月27日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第36号
令和元年9月6日 規則第61号
令和2年10月30日 規則第116号
令和4年1月21日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第70号
令和5年3月17日 規則第10号