○堺市教育文化センター使用料等規則
平成6年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市教育文化センター条例(平成5年条例第33号。以下「条例」という。)第12条から第16条までの規定に基づき、堺市教育文化センター(以下「センター」という。)の使用料、観覧料、駐車料金及び保証金について必要な事項を定める。
(平18規則159・平25規則4・一改)
3 市長は、条例第5条第1項後段の規定により教育委員会が使用の許可の変更を承認したときは、既納の使用料を変更後の使用許可に係る使用料(以下「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。
4 前項後段の規定にかかわらず、堺市教育文化センター管理運営規則(平成6年教育委員会規則第9号。以下「管理規則」という。)第10条第4項の規定により使用の許可の変更を承認した場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。
(平7規則60・平9規則24・平16規則21・平18規則159・平25規則4・平29規則36・一改)
(使用料の減免)
第3条 条例第12条第4項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 本市又は条例第20条の規定によりセンターの管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用するとき。 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。 全額又は半額
(平7規則60・平18規則159・平25規則4・平26規則40・平29規則36・一改)
(平9規則24・一改、平18規則159・旧第5条一改・繰上、平25規則4・一改)
(観覧料の減免)
第5条 条例第13条第3項の規定により観覧料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 本市の区域内に存する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の幼児、児童又は生徒(当該幼児、児童又は生徒が介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)及びこれらを引率する教職員が、学校教育活動としてプラネタリウム又は全天周映画(以下この項において「プラネタリウム等」という。)を観覧する場合 全額
(2) 本市の区域内に存する児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(助産施設及び乳児院を除く。)をいう。)に入所する者(当該入所する者が介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)及びこれを引率する職員が教育上の目的でプラネタリウム等を観覧する場合 全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)がプラネタリウム等を観覧する場合 全額
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)がプラネタリウム等を観覧する場合 全額
(5) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)がプラネタリウム等を観覧する場合 全額
(6) 65歳以上の者で本市の区域内に住所を有するもの(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)がプラネタリウム等を観覧する場合 全額
(7) 本市がその主催する行事のために使用する場合 全額
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 全額又は半額
2 観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市教育文化センター観覧料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(平11規則11・一改、平18規則159・旧第6条一改・繰上、平25規則4・平26規則40・一改)
(平29規則36・追加)
(駐車料金の減免)
第7条 条例第14条第3項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 本市若しくは他の地方公共団体又は国の公用自動車を駐車するとき。 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 全額又は半額
(平18規則159・旧第7条一改・繰上、平25規則4・一改、平29規則36・旧第6条一改・繰下)
(使用料等の還付)
第8条 条例第15条ただし書の規定により使用料又は観覧料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、管理規則第10条第2項の規定により使用の許可の変更を承認した場合は、第2号の規定は適用しない。
(2) 使用者が、次に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ次に定める日までに使用の取消しを申し出て、その理由が認められた場合 既納の使用料の半額
ア ホール(ホールとともに使用する他の施設を含む。) 使用しようとする日の1か月前の日
イ リハーサル室及びギャラリー(ホールとともに使用する場合を除く。) 使用しようとする日の15日前の日
(平16規則21・一改、平18規則159・旧第8条一改・繰上、平25規則4・一改、平29規則36・旧第7条一改・繰下、令5規則10・一改)
2 前項の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とする。
(平18規則159・追加、平29規則36・旧第8条一改・繰下)
(施設予約システムを使用する場合の特例)
第10条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いて中文化会館の使用料の納付等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いた中文化会館の使用料の納付等に係る手続等について別に定めることができる。
(令5規則10・全改)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平21規則80・旧第9条繰下、平25規則4・一改、平29規則36・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(施行前における徴収及び減免)
2 前項に定める日以後の使用又は観覧に係る使用料又は観覧料については、この規則の施行前においても、これを徴収し、又は減額し、若しくは免除することを妨げない。
附則(平成7年11月7日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定のうち第2項の次に1項を加える部分及び第5項の改正規定(同項を第6項とする部分を除く。)は、平成9年4月1日から施行する。
(施行前における徴収及び減免)
2 前項本文に定める日以後の使用に係る使用料については平成8年4月1日前、前項ただし書に定める日以後の使用に係る改正後の堺市教育文化センター使用料等規則別表第1第3項及び第6項の規定による減額又は加算後の使用料については平成9年4月1日前においても、これを徴収し、又は減額し、若しくは免除することを妨げない。
附則(平成9年3月24日規則第24号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成11年2月25日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市教育文化センター使用料等規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市教育文化センター使用料等規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成18年10月4日規則第159号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1及び別表第2の改正規定 平成19年1月1日
(2) 第3条の改正規定(「第7条第4項」を「第12条第4項」に改める部分を除く。) 平成19年4月1日
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成19年1月1日以後においてなされる使用許可の申請(使用許可の変更に係るものを除く。)に係る使用料から適用し、同日前においてなされる使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の第3条の規定は、平成19年4月1日以後においてなされる使用許可の申請(使用許可の変更に係るものを除く。)に係る使用料から適用し、同日前においてなされる使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月21日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第4号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料等から適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月6日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月30日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育文化センター使用料等規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市教育文化センター使用料等規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年1月21日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育文化センター使用料等規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市教育文化センター使用料等規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月17日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平7規則60・平9規則24・平18規則159・平25規則4・平26規則40・平29規則36・令元規則61・令4規則3・一改)
1 基本料金
(単位 円)
時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
ホール | 平日 | 22,100 | 36,450 | 38,860 | 58,550 | 75,310 | 97,410 | |
休日等 | 27,330 | 42,830 | 46,710 | 70,160 | 89,540 | 116,870 | ||
ギャラリー | 平日 | 全面 | 9,200 | 14,640 | 16,600 | 23,840 | 31,240 | 40,440 |
1/2面 | 4,600 | 7,320 | 8,300 | 11,920 | 15,620 | 20,220 | ||
1/4面 | 2,300 | 3,660 | 4,150 | 5,960 | 7,810 | 10,110 | ||
休日等 | 全面 | 11,480 | 17,120 | 19,640 | 28,600 | 36,760 | 48,240 | |
1/2面 | 5,740 | 8,560 | 9,820 | 14,300 | 18,380 | 24,120 | ||
1/4面 | 2,870 | 4,280 | 4,910 | 7,150 | 9,190 | 12,060 | ||
リハーサル室 | 4,810 | 7,530 | 8,480 | 12,340 | 16,010 | 20,820 | ||
研修室等 | 研修室1 | 3,970 | 6,280 | 6,700 | 10,250 | 12,980 | 16,950 | |
研修室2 | 3,970 | 6,280 | 6,700 | 10,250 | 12,980 | 16,950 | ||
研修室3 | 3,230 | 5,230 | 5,860 | 8,460 | 11,090 | 14,320 | ||
視聴覚室 | 1,880 | 2,930 | 3,130 | 4,810 | 6,060 | 7,940 | ||
クッキングルーム | 3,970 | 6,280 | 6,700 | 10,250 | 12,980 | 16,950 | ||
工芸室 | 3,030 | 4,810 | 5,130 | 7,840 | 9,940 | 12,970 | ||
アトリエ | 2,610 | 4,180 | 4,400 | 6,790 | 8,580 | 11,190 | ||
茶華道室 | 1,980 | 3,130 | 3,350 | 5,110 | 6,480 | 8,460 | ||
和室 | 1,560 | 2,500 | 2,710 | 4,060 | 5,210 | 6,770 | ||
ミュージックルーム | 2,610 | 4,180 | 4,400 | 6,790 | 8,580 | 11,190 | ||
器楽練習室 | 930 | 1,460 | 1,560 | 2,390 | 3,020 | 3,950 | ||
楽屋1 | 930 | 1,460 | 1,560 | 2,390 | 3,020 | 3,950 | ||
楽屋2 | 1,250 | 1,880 | 1,980 | 3,130 | 3,860 | 5,110 | ||
楽屋3 | 930 | 1,460 | 1,560 | 2,390 | 3,020 | 3,950 | ||
楽屋4 | 1,250 | 1,880 | 1,980 | 3,130 | 3,860 | 5,110 | ||
マルチスペース | 5,920 | 9,410 | 10,240 | 15,330 | 19,650 | 25,570 |
備考 この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 ホール又はギャラリーを準備又は練習のために使用するとき(次項に規定する場合を除く。)は、それぞれの区分に係る基本料金の7割に相当する額とする。
3 1の項の表に掲げる時間区分(全日の時間区分を除く。)に接続して、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの時間帯に、ホール、ギャラリー、リハーサル室又は楽屋1、楽屋2、楽屋3若しくは楽屋4(以下「ホール等」という。)を準備若しくは後始末又は練習のために使用するときは、それぞれの時間帯につき、同表のホール等の区分に係る全日の基本料金を11で除して得た額の7割に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)をそれぞれの時間区分に係るホール等の基本料金に加算する。
4 リハーサル室を楽屋等として使用するときは、その区分に係る基本料金の5割に相当する額とする。
5 条例別表第1第2項の「市外居住者」とは、法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地が本市の区域外に存するものをいう。
6 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、それぞれの区分に係る基本料金の5割に相当する額を当該基本料金に加算する。
7 許可を得て、管理規則第2条第1項に規定する開館時間を超過し、又は繰り上げて準備若しくは後始末又は練習のためにホール(ホールとともに同一の時間において使用する他の施設を含む。)を使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、それぞれの種別に係る全日の基本料金(条例別表第1第2項又は前項の規定を適用する場合については、それぞれの規定により算定した額とする。)を11で除して得た額に1.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を徴収する。
別表第2(第2条関係)
(平7規則60・平16規則21・一改、平18規則159・全改、平25規則4・平26規則40・平29規則36・令元規則61・一改)
附属設備使用料金
(単位 円)
区分 種別 | 器具名等 | 数量 | 料金 | 備考 | |
ホール | 舞台設備 | 所作台 | 1式 | 6,280 | 人件費は別 |
平台(変形平台を含む。) | 1坪 | 100 | 人件費は別 | ||
箱足 | 1個 | 50 |
| ||
開き足 | 1脚 | 100 |
| ||
仮設鳥屋囲 | 1式 | 1,030 | 人件費は別 | ||
めくり台 | 1台 | 100 |
| ||
ひ毛せん | 1枚 | 200 |
| ||
山台用長座布団 | 1枚 | 200 |
| ||
高座用座布団 | 1枚 | 200 |
| ||
落語用見台セット | 1式 | 1,560 |
| ||
上敷 | 1枚 | 200 |
| ||
紗幕 | 1枚 | 2,080 | 人件費は別 | ||
地がすり | 1枚 | 2,080 | 人件費は別 | ||
大黒幕 | 1枚 | 1,030 | 人件費は別 | ||
リノリウム | 1本 | 310 | テープ及び人件費は別 | ||
金屏風 | 1双 | 2,080 | 人件費は別 | ||
銀屏風 | 1双 | 2,080 | 人件費は別 | ||
松羽目・竹羽目 | 1式 | 4,180 |
| ||
演台 | 1台 | 620 |
| ||
司会者台 | 1台 | 310 |
| ||
花台 | 1台 | 100 |
| ||
花瓶 | 1つぼ | 100 |
| ||
反響板 | 1式 | 5,230 | 人件費は別 | ||
指揮者台 | 1台 | 510 | 譜面台付き | ||
譜面台 | 1台 | 100 |
| ||
譜面灯 | 1台 | 50 |
| ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 |
| ||
スクリーン | 1台 | 1,560 |
| ||
移動用スクリーン | 1台 | 1,030 |
| ||
スタンドスクリーン | 1台 | 510 |
| ||
ピアノ(スタインウェイD274) | 1台 | 12,560 | 調律料は別 | ||
ピアノ(ベーゼンドルファー290) | 1台 | 12,560 | 調律料は別 | ||
照明設備 | Aセット | 1式 | 7,330 | セット設備内容は、付表のとおりとする。 | |
Bセット | 1式 | 14,660 | |||
Cセット(反響板用) | 1式 | 13,610 | |||
シーリングスポットライト | 1組 | 3,130 |
| ||
フロントスポットライト | 1組 | 1,030 | 3台1組 | ||
スポットライト500w | 1台 | 310 |
| ||
スポットライト1Kw | 1台 | 510 |
| ||
フットスポットライト500W | 1台 | 310 |
| ||
ストリップライト 12灯用 | 1台 | 510 |
| ||
フォロースポットライト | 1台 | 1,030 |
| ||
エフェクトスポットライト | 1台 | 510 |
| ||
スパイラルマシン | 1台 | 510 |
| ||
ディスクマシン | 1台 | 510 |
| ||
先玉 | 1台 | 310 |
| ||
オーロラマシン | 1台 | 1,030 |
| ||
ストロボ | 1台 | 1,030 |
| ||
ミラーボール | 1台 | 3,130 |
| ||
ボーダーライト | 1列 | 1,030 |
| ||
フットライト | 1列 | 1,030 |
| ||
花道フットライト | 1台 | 1,030 |
| ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,560 |
| ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,560 |
| ||
センターピンスポットライト | 1台 | 3,130 | 人件費は別 | ||
音響設備 | マイクロフォン | 1本 | 1,030 |
| |
ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 2,080 |
| ||
三点つりマイク | 1式 | 3,130 | 人件費は別 | ||
ダイレクトボックス | 1台 | 510 |
| ||
CDプレーヤー | 1台 | 1,560 | 人件費は別 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1,560 | テープ及び人件費は別 | ||
拡声装置 | 1式 | 4,180 |
| ||
モニタースピーカー | 1台 | 1,030 | 人件費は別 | ||
可搬型ミキサー | 1台 | 3,130 | 人件費は別 | ||
マルチケーブル | 1本 | 1,030 | |||
シャワー室 | 1室 | 1,030 | |||
リハーサル室 | ピアノ(ヤマハC―7E) | 1台 | 2,080 | 調律料は別 | |
指揮台 | 1台 | 310 | 譜面台付き | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 |
| ||
拡声装置 | 1式 | 1,030 |
| ||
ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 1,030 |
| ||
CDプレーヤー | 1台 | 510 | CDは別 | ||
マイクロフォン | 1本 | 510 |
| ||
ダブルリバースデッキ | 1台 | 510 | テープは別 | ||
囲碁セット | 1式 | 100 |
| ||
囲碁指導盤 | 1式 | 100 |
| ||
将棋セット | 1式 | 100 |
| ||
将棋指導盤 | 1式 | 100 |
| ||
対局時計 | 1個 | 100 |
| ||
茶道用具 | 炉釜 | 1個 | 510 | 茶華道室 | |
風炉釜 | 1個 | 510 | 茶華道室 | ||
風炉用銀瓶 | 1個 | 510 | 茶華道室 | ||
棚 | 1個 | 310 | 茶華道室 | ||
置つくばい | 1個 | 310 | 茶華道室 | ||
水指 | 1個 | 200 | 茶華道室 | ||
水次やかん | 1個 | 200 | 茶華道室 | ||
毛せん | 1式 | 200 | 茶華道室 | ||
菓子器 | 1個 | 100 | 茶華道室 | ||
華道具 | 1個 | 100 |
| ||
移動式プロジェクター | 1式 | 1,030 | |||
仮設ステージ | 1式 | 1,030 | |||
金屏風 | 1双 | 1,030 | |||
電子オルガン | 1台 | 830 | |||
七宝電気炉 | 1台 | 200 | 工芸室 | ||
陶芸用電気炉 | 1時間までごとに | 310 | 窯室 | ||
エッチングプレス機 | 1台 | 1,030 | アトリエ | ||
ピアノ(ヤマハHQ―300) | 1台 | 1,030 | ミュージックルーム(調律料は別) | ||
電子ピアノ | 1台 | 830 | |||
平釣太鼓 | 1柄 | 1,030 |
| ||
附締太鼓 | 1柄 | 830 |
| ||
CDラジオカセットレコーダー | 1台 | 510 | CDは別 |
備考
1 本表の使用料金は、午前、午後及び夜間の時間区分ごとに1回として計算する。
2 カラーフィルターその他本表において使用料金を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。
3 舞台、照明、音響等について、技術等を要する設備の設置等を行うときは、別に実費を徴収する。
付表
ホール照明設備 セット内容
区分 種別 | 器具名等 | 数量 |
Aセット | ボーダーライト | 2列 |
フロントスポットライト | 2組 | |
シーリングスポットライト | 1組 | |
フォロースポットライト | 2台 | |
Bセット | ボーダーライト | 4列 |
フロントスポットライト | 4組 | |
シーリングスポットライト | 2組 | |
フォロースポットライト | 2台 | |
Cセット | フロントスポットライト | 4組 |
シーリングスポットライト | 3組 | |
フォロースポットライト | 2台 |
別表第3(第4条関係)
(平7規則60・旧別表第3繰下、平11規則11・平18規則159・一改、平25規則4・旧別表第4繰上、平26規則40・令元規則61・一改)
区分 | 金額(1人1回につき) | ||
個人 | 20人以上の団体 | ||
プラネタリウム | 一般 | 510円 | 410円 |
4歳から中学生まで | 260円 | 200円 | |
全天周映画 | 一般 | 510円 | 410円 |
4歳から中学生まで | 260円 | 200円 |
備考 プラネタリウム及び全天周映画を同日内に観覧する場合において、これらの観覧料を同時に納付するときは、この表に定める観覧料から「一般」にあってはそれぞれ100円を、「4歳から中学生まで」にあってはそれぞれ50円を減じた額を観覧料とする。
別表第4(第6条関係)
(平29規則36・追加)
施設 | 単位 | 駐車料金 |
駐車場 | 1台・30分 | 最初の30分まで 無料 |
以後30分までごとに 100円 |
(令2規則116・全改、令4規則70・一改)
(令2規則116・全改、令4規則70・一改)
(令2規則116・全改、令4規則70・令5規則10・一改)
(令2規則116・全改、令4規則70・一改)