○堺市立舳松社会教育会館使用料規則
昭和63年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立舳松社会教育会館条例(昭和63年条例第5号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定に基づき、堺市立舳松社会教育会館の使用料について必要な事項を定める。
(平18規則125・令4規則71・一改)
(平18規則125・一改)
(使用料の減免)
第3条 条例第8条第3項の規定に基づき使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 本市が主催する行事のために使用するとき。 全額
(2) 公共団体がその目的のために使用するとき。 半額
(3) 市長が特に認めるとき。 半額
(平18規則125・一改)
(使用料の還付)
第4条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰すことのできない理由により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用しようとする日前15日までに使用の取消し又は変更を申し出て、その理由が認められたとき。 既納の使用料の半額
(平18規則125・一改)
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第125号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立舳松社会教育会館使用料規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立舳松社会教育会館使用料規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立舳松社会教育会館使用料規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立舳松社会教育会館使用料規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第2条関係)
(平18規則125・一改)
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 午前9時30分から午後5時まで | 午後1時から午後9時30分まで | 午前9時30分から午後9時30分まで | |
会議室 | 300円 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 |
和室 |
(令2規則117・全改、令4規則71・一改)
(令2規則117・全改、令4規則71・一改)