○堺市立公民館管理運営規則

昭和56年6月29日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、堺市立公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平13教委規則3・平17教委規則3・平21教委規則4・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 公民館の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平25教委規則19・一改)

(使用の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用の承認を受けようとする者は、堺市立公民館使用申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項前段の規定による申込みは、使用しようとする日の1月前の日から受け付けるものとする。ただし、教育長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

3 教育長は、公民館の使用を承認したときは、堺市立公民館使用承認書(様式第2号)を申込者に交付する。

(平6教委規則3・平13教委規則3・平25教委規則19・一改)

(使用の承認の順位)

第4条 使用の承認の順位は、使用の申込みを受理した順序による。ただし、教育長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平6教委規則3・追加、平25教委規則19・一改)

(使用の承認に係る使用時間)

第5条 使用の承認に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(平6教委規則3・追加、平25教委規則19・一改)

(使用承認書の提示義務)

第6条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第3条第3項の規定により交付された使用承認書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(平25教委規則19・全改)

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で、火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平6教委規則3・旧第5条繰下、平13教委規則3・平21教委規則4・平25教委規則19・一改)

(施設等の破損等の届出)

第8条 公民館の建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(平25教委規則19・追加)

(使用終了の届出)

第9条 使用者は、公民館の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平25教委規則19・追加)

(施設予約システムを使用する場合の特例)

第10条 教育長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、教育長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いて公民館の使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いた公民館の使用等に係る手続等について別に定めることができる。

(令5教委規則7・追加)

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平6教委規則3・旧第6条繰下、平25教委規則19・旧第8条繰下、令5教委規則7・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(堺市立公民館運営管理規則の廃止)

2 堺市立公民館運営管理規則(昭和29年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(昭和60年10月18日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年1月29日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立公民館管理運営規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正のうえ、改正後の堺市立公民館管理運営規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成17年1月21日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成21年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立公民館管理運営規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立公民館管理運営規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月17日教委規則第7号)

この規則は、令和5年3月23日から施行する。

別表(第2条関係)

(平6教委規則3・全改、平17教委規則3・平21教委規則16・一改)

名称

開館時間

休館日

金岡公民館

東百舌鳥公民館

新金岡公民館

午前9時から午後9時まで

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

八田荘公民館

福泉公民館

錦西公民館

午前9時から午後9時まで。ただし、日曜日は、午前9時から午後5時まで

(平25教委規則19・全改)

画像

(平25教委規則19・全改)

画像

堺市立公民館管理運営規則

昭和56年6月29日 教育委員会規則第6号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月29日 教育委員会規則第6号
昭和60年10月18日 教育委員会規則第14号
平成5年4月1日 教育委員会規則第5号
平成6年3月25日 教育委員会規則第3号
平成13年1月29日 教育委員会規則第3号
平成17年1月21日 教育委員会規則第3号
平成21年3月16日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第16号
平成23年3月31日 教育委員会規則第10号
平成25年3月29日 教育委員会規則第19号
令和5年3月17日 教育委員会規則第7号