○堺市立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和56年6月10日

条例第24号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、堺市立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平16条例108・平20条例52・一改)

(使用の承認等)

第3条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があり、委員会において使用を不適当と認めるとき。

2 委員会は、公民館の使用を承認する場合において、必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(平12条例35・平16条例108・平24条例53・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条 公民館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは承認を受けた目的以外に使用してはならない。

(平16条例108・追加)

(承認の取消し等)

第5条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(3) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の承認の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(平12条例35・一改、平16条例108・旧第4条一改・繰下)

(使用者の管理義務)

第6条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用の承認の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(平16条例108・追加、平20条例52・旧第7条繰上)

(原状回復義務)

第7条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第5条の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して委員会に返還しなければならない。

2 委員会は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(平16条例108・追加、平20条例52・旧第8条繰上)

(入館の制限)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、公民館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、公民館の管理上支障があると認められる者

(平16条例108・追加、平20条例52・旧第13条繰上、平24条例53・一改)

(職員)

第9条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(平16条例108・旧第5条繰下、平20条例52・旧第15条繰上)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営について必要な事項は、委員会が定める。

(平12条例35・旧第7条繰上、平16条例108・旧第6条一改・繰下、平20条例52・旧第16条一改・繰上)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭56教委規則第5号で昭和56年7月1日から施行。ただし、別表堺市立錦西公民館の項に係る規定は、昭56教委規則第11号で昭和56年8月1日から施行)

(堺市立公民館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 堺市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和35年条例第9号)は、廃止する。

(美原町の編入に伴う経過措置)

3 美原町の編入の日前に、旧美原町立公民館設置条例(昭和41年美原町条例第4号)及びこれに基づく規程の規定によりなされた処分その他の行為は、この条例中の相当する規定によりなされたものとみなす。

(平16条例108・追加)

(昭和58年3月26日条例第7号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和58年教委規則第9号で昭和58年6月25日から施行)

(平成12年3月29日条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第108号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第52号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成21年教委規則第3号で平成21年12月1日から施行)

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭58条例7・一改、平16条例108・旧別表・一改、平17条例58・一改、平20条例52・旧別表第1・一改)

名称

位置

堺市立八田荘公民館

堺市中区八田寺町

堺市立金岡公民館

堺市北区金岡町

堺市立東百舌鳥公民館

堺市中区土塔町

堺市立福泉公民館

堺市西区草部

堺市立新金岡公民館

堺市北区新金岡町4丁(堺市立新金岡市民センター内)

堺市立錦西公民館

堺市堺区柳之町西1丁

堺市立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和56年6月10日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)