○堺市社会教育委員会議規則
昭和54年10月6日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議について必要な事項を定める。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長を置き、委員の互選により定める。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、議長が招集する。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第4条 議長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否等を問うことにより、会議に代えることができる。
(令2教委規則26・追加)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
(令2教委規則26・旧第4条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月15日教委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。