○堺市社会教育委員に関する条例
昭和35年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(平25条例52・全改)
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委嘱する。
(平25条例52・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(平25条例52・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25条例52・旧第3条一改・繰下)
(報酬)
第5条 委員に支給する報酬の額は、日額10,200円とする。
(昭46条例49・全改、昭48条例46・昭51条例14・昭52条例36・昭55条例11・昭56条例38・昭60条例2・平元条例5・平2条例15・平3条例23・平6条例4・平9条例8・一改、平25条例52・旧第4条一改・繰下)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平25条例52・旧第5条一改・繰下)
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年4月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年10月18日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和43年1月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年1月30日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第49号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和51年5月1日条例第14号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬及び給与の内払)
3 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた報酬又は給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月24日条例第36号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月2日条例第38号)抄
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第5号)抄
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の堺市職員の給与及び旅費に関する条例、堺市議会議員その他の報酬等に関する条例及び堺市社会教育委員に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月25日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。