○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

昭和35年5月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、市立の学校(幼稚園を含む。)の児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して給付される災害共済給付に係る共済掛金の徴収について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(平15教委規則17・全改、平18教委規則4・令元教委規則15・一改)

(共済掛金)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

種別

年額(児童等1人当たり)

義務教育諸学校

一般

460円

要保護

20円

高等学校

全日制

1,820円

定時制

830円

幼稚園

200円

備考 この表において、「義務教育諸学校」とは小学校、中学校及び特別支援学校を、「一般」とは要保護以外の者を、「要保護」とは次条第1号に該当する者をいう。

(昭38教委規則8・昭41教委規則4・昭44教委規則11・昭47教委規則8・昭52教委規則4・昭55教委規則4・昭63教委規則7・平8教委規則8・平11教委規則16・平15教委規則17・平17教委規則41・平18教委規則4・平19教委規則8・令元教委規則15・一改)

(共済掛金の免除)

第3条 各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において次の各号のいずれかに該当する者については、共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 堺市就学援助規則(昭和49年教育委員会規則第10号)第2条のこれに準ずる程度に困窮していると教育長が認める保護者として援助を受ける者

(3) 市立の特別支援学校に就学する児童等の保護者で、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に掲げる区分に該当する者

(4) 前各号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者

(昭38教委規則8・平15教委規則17・平17教委規則41・平18教委規則4・平19教委規則8・平20教委規則5・一改)

(徴収の時期)

第4条 共済掛金は、各年度の9月30日までに徴収する。ただし、同日後に前条各号のいずれにも該当しないことが判明した者及び法第16条第1項の同意をした者に係る共済掛金は、随時徴収する。

(平8教委規則8・平11教委規則16・平15教委規則17・平17教委規則41・平18教委規則4・平19教委規則8・令元教委規則15・一改)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平17教委規則41・追加、平18教委規則4・令元教委規則15・一改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(令和2年度における徴収の期日に関する特例)

3 令和2年度に限り、第4条の規定の適用については、同条中「9月30日」とあるのは「11月30日」とする。

(令2教委規則30・追加)

(昭和38年3月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年4月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度以降の共済掛金について適用し、昭和40年度までの共済掛金については、なお従前の例による。

(昭和44年4月12日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年4月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年4月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年4月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年7月26日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の日本学校安全会の共済掛金に関する規則の規定により行つた処分、手続その他の行為については、この規則による改正後の同規則の規定により行つたものとみなす。

(昭和61年1月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、改正前の日本学校健康会の共済掛金に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の日本体育・学校健康センターの共済掛金に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和63年3月31日教委規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年4月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日教委規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に改正前の日本体育・学校健康センターの共済掛金に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日教委規則第41号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年5月8日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月14日教委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

昭和35年5月28日 教育委員会規則第4号

(令和2年7月14日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年5月28日 教育委員会規則第4号
昭和38年3月30日 教育委員会規則第8号
昭和41年4月21日 教育委員会規則第4号
昭和44年4月12日 教育委員会規則第11号
昭和47年4月22日 教育委員会規則第8号
昭和52年4月30日 教育委員会規則第4号
昭和55年4月16日 教育委員会規則第4号
昭和57年7月26日 教育委員会規則第15号
昭和61年1月23日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第7号
平成8年4月22日 教育委員会規則第8号
平成11年4月1日 教育委員会規則第16号
平成15年9月30日 教育委員会規則第17号
平成17年3月31日 教育委員会規則第41号
平成18年3月22日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
平成20年3月17日 教育委員会規則第5号
令和元年5月8日 教育委員会規則第15号
令和2年7月14日 教育委員会規則第30号