○堺市就学援助規則

昭和49年6月17日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、義務教育の円滑な実施に資するため、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者及び同法第6条の4に規定する里親をいう。以下同じ。)に対して行う援助(以下「就学援助」という。)について、必要な事項を定める。

(平13教委規則1・平19教委規則27・平20教委規則5・平24教委規則7・平24教委規則10・平29教委規則23・一改)

(就学援助を受ける資格)

第2条 この規則により就学援助を受けることができる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下単に「要保護者」という。)である保護者又はこれに準ずる程度に困窮していると教育長が認める保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 就学援助に係る児童又は生徒が公立の小学校又は中学校に在籍している者(本市の区域内に居住している者に限る。)

(2) 前号に掲げる者のほか、就学援助に係る児童又は生徒が堺市立の小学校又は中学校に在籍している者(現にその居住する市町村から就学援助を受けている者を除く。)

(3) 就学援助に係る児童(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第2条の規定により本市が作成した学齢簿に記載されている者に限る。次号において同じ。)が翌年度の4月1日に公立の小学校に入学する予定である者(本市の区域内に居住している者に限る。)

(4) 前号に掲げる者のほか、就学援助に係る児童が翌年度の4月1日に堺市立の小学校に入学する予定である者(その居住する市町村から就学援助を受ける者を除く。)

(平20教委規則5・全改、平21教委規則13・平24教委規則7・平29教委規則44・平30教委規則14・一改)

(申請)

第3条 就学援助を受けようとする保護者は、別表左欄に掲げる申請の区分に応じ、同表中欄に定める期日までに就学援助申請書を教育長に直接提出し、又は同表右欄に定める者を経由して提出しなければならない。ただし、要保護者に係る申請の期日については、教育長が別に定めるものとする。

2 前項に規定する申請書を教育長に直接提出する方法は、郵送又は電子申請に限ることとし、郵送による場合は、消印の日をもって教育長に対して提出したものとみなす。

(平13教委規則1・全改、平18教委規則13・平19教委規則14・平20教委規則5・平24教委規則7・平29教委規則44・平30教委規則14・令3教委規則3・令5教委規則16・一改)

(就学援助の決定)

第4条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、就学援助の適否を決定し、その旨を当該申請を行った保護者に通知するものとする。

(平20教委規則5・全改)

(援助金の額の決定)

第5条 援助金の額は、教育長がこれを定める。

(平13教委規則1・一改)

(援助金の受領及び返納の委任)

第6条 第4条の規定により就学援助の決定を受けた保護者(以下「被援助者」という。)は、援助金(堺市立の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の給食費及び小学校への入学に係る入学準備金に係るものを除く。)の受領及び返納について児童又は生徒の在籍する小学校又は中学校の校長(以下「校長」という。)に委任することができる。

(昭61教委規則3・追加、平11教委規則4・平12教委規則3・平13教委規則1・平20教委規則5・平24教委規則7・平29教委規則44・平30教委規則14・令6教委規則6・一改)

(就学援助の内容及び支給方法)

第7条 就学援助は、次に掲げる費用を支給することにより行う。ただし、保護者が生活保護法第13条に規定する教育扶助又は児童福祉法第50条第6号の2及び第7号に規定する費用として支給を受けたもののうちに、次に掲げる費用のいずれかに相当するものがある場合は、当該相当するものに係る援助金は支給しないものとする。

(1) 給食費(児童又は全員喫食制給食実施校に在籍する生徒に係るものに限る。)

(2) 学用品費

(3) 通学用品費

(4) 校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 入学用品費(小学校又は中学校への入学に当たり当該入学後に支給する援助金)

(7) 入学準備金(小学校又は中学校への入学に当たり当該入学前に支給する援助金)

(8) 武道費

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める費用

2 援助金は、次の各号に掲げる期日までに支給するものとする。ただし、特別の事情により、期日までに支給することができないときは、援助金の全部又は一部をその日以後に速やかに支給するものとする。

(1) 1期分(4月分から7月分までをいう。以下この項において同じ。) 9月末日まで

(2) 2期分(8月分から12月分までをいう。以下この項において同じ。) 12月末日まで

(3) 3期分(1月分から3月分までをいう。以下この項において同じ。) 3月末日まで

(4) 別表第2号の随時分に係る援助金のうち、受付月が6月及び7月のものに係る1期分 2期分と併せて12月末日まで

(5) 別表第2号の随時分に係る援助金のうち、受付月が11月及び12月のものに係る2期分 3期分と併せて3月末日まで

(6) 入学準備金に係る援助金 入学する予定の年度の前年度の末日まで

3 第1項本文の規定にかかわらず、被援助者が監護する児童又は生徒が堺市立の小学校又は中学校に在籍する場合は、同項第1号に係る援助金については、被援助者が監護する児童又は生徒に係る学校給食費に充当するものとする。この場合において、当該充当をもって被援助者に対する支給とみなす。

4 被援助者が学校納付金等を納付していないときは、校長を経由して被援助者に援助金(堺市立の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の給食費を除く。)を支給するものとする。

(昭49教委規則12・一改、昭61教委規則3・旧第6条一改・繰下、平3教委規則2・平11教委規則4・平12教委規則3・平13教委規則1・平20教委規則5・平24教委規則7・平28教委規則3・平29教委規則44・平30教委規則14・令3教委規則3・令5教委規則16・令6教委規則6・一改)

(目的外使用の禁止)

第8条 被援助者は、援助金をその目的以外に使用してはならない。

(平13教委規則1・追加)

(就学援助の決定の取消し等)

第9条 被援助者は、第2条に規定する就学援助を受ける資格を欠く者となったときは、直ちにその理由を付して、教育長に就学援助の決定の取消しを申し出なければならない。

2 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、就学援助の決定を取り消し、援助金(既に交付した援助金がある場合に限る。)の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 被援助者が虚偽の申請その他不正の手段により就学援助を受けた場合

(2) 就学援助に係る児童又は生徒が公立の小学校又は中学校に入学しなかった場合

(3) 被援助者がこの規則の規定その他この規則に基づく指示に違反した場合

3 前項に定めるもののほか、教育長が返還を要すると認める場合は、援助金の全部又は一部を返還させることがある。

(昭51教委規則7・一改、昭61教委規則3・旧第9条一改・繰上、平13教委規則1・旧第8条一改・繰下、平20教委規則5・平29教委規則44・平30教委規則14・一改)

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(昭61教委規則3・旧第10条繰上、平12教委規則3・一改、平13教委規則1・旧第9条繰下、平24教委規則7・一改)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平17教委規則17・一改)

(堺市就学援助規則の廃止)

2 堺市就学援助規則(昭和38年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平17教委規則17・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

3 美原町の編入の際、現に同町の児童又は生徒に対する就学援助制度の対象者であった者に係る平成16年度の就学援助の取扱いについては、旧美原町の例による。ただし、当該編入の日(以下「編入日」という。)以後に編入日の前日における本市の区域内に転居した者であって、編入日から当該転居をした日の前日までの間に旧美原町の例により就学援助の申請をしていないものについては、この限りでない。

(平17教委規則17・追加)

4 編入日から平成17年3月31日までの間に旧美原町の区域内に転入した児童又は生徒の保護者(編入日前にこの規則に基づき就学援助を受けていた者(編入日前において第3条の規定に基づき申請をしていた者であって、編入日以後において第4条の規定による援助の決定を受けた者を含む。)で、編入日以後に旧美原町の区域内に転入した者を除く。)に対する平成16年度の就学援助に関する取扱いについては、旧美原町の例による。

(平17教委規則17・追加)

(申請の期日等に関する特例)

5 第3条第2号の規定にかかわらず、東日本大震災の被災者として教育長が認める保護者が就学援助の申請をする場合にあっては、平成23年3月分に係る申請を同月末日までにすることができるものとする。この場合における援助金は、第7条第2項本文の規定にかかわらず、平成23年5月末日までに支給するものとする。

(平23教委規則14・追加)

6 別表の規定にかかわらず、令和2年度に就学援助を受けようとする保護者は、同表第1号の全期分に係る援助金の申請を6月末日までに、同表第2号の随時分に係る援助金の申請を各月(7月から翌年の2月までの各月に限る。)の末日までにすることができるものとする。この場合において、申請については、同表右欄に定める者の経由を要しない。

(令2教委規則27・追加)

7 第3条第1項並びに別表第2号及び第3号の規定にかかわらず、令和6年能登半島地震の被災者として教育長が認める保護者が令和5年度の就学援助の申請をする場合にあっては、令和6年3月末日までにすることができるものとする。この場合における援助金は、第7条第2項及び第3項の規定にかかわらず、令和6年5月末日までに支給するものとする。

(令6教委規則2・追加)

附則(昭和49年8月26日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度以降の新入学児童生徒について適用する。

附則(昭和51年5月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和61年2月21日教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成3年1月23日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成11年2月23日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月8日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年1月21日教委規則第17号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日教委規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月23日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年12月26日教委規則第27号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

附則(平成20年3月17日教委規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の堺市就学援助規則の規定により受けた就学援助の取扱いについては、なお従前の例による。

附則(平成21年3月31日教委規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月18日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、平成23年3月11日から適用する。

附則(平成24年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月5日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月11日教委規則第3号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

附則(平成28年8月8日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月28日教委規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月26日教委規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年度における就学援助の申請の特例)

2 平成30年度に就学援助を受けようとする保護者のうち、この規則による改正後の堺市就学援助規則(以下「改正規則」という。)第2条第3号又は第4号に規定する児童に係る援助金(入学用品費に係るものに限る。)の支給を入学前に受けようとするものは、改正規則第3条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる援助金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期日までに申請しなければならない。この場合において、第1号の援助金の申請については、区役所企画総務課長又は当該児童が入学する予定の小学校の校長の経由を要しない。

(1) 援助金(入学用品費に係るものに限る。) 平成30年1月末日

(2) 援助金(入学用品費に係るものを除く。) 平成30年4月末日

附則(平成30年9月21日教委規則第14号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和2年5月22日教委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和3年3月19日教委規則第3号)

この規則中第7条の改正規定は公布の日から、第3条の改正規定は令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日教委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(/令和5年3月28日教委規則第16号/令和5年3月31日教委規則第18号/)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月26日教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日教委規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日教委規則第16号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5教委規則16・全改、令5教委規則18・令7教委規則9・令8教委規則16・一改)

申請の区分

申請の期日(第3号にあっては、期間)

就学援助申請書の経由先

(1) 全期分(4月分から翌年の3月分までをいう。)の申請

4月末日

区役所企画総務課長又は校長

(2) 随時分(申請があった日の属する月分から当該年度の3月分までをいう。)の申請

各月(3月及び4月を除く。)の末日

区役所企画総務課長又は校長

(3) 入学準備金(小学校への入学に係るものに限る。)に係る申請

入学する予定の前年の11月1日から起算して10日目に当たる日までの期間(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項各号に規定する休日(以下「休日」という。)は当該期間に算入しない。)

区役所企画総務課長

備考 この表において「申請の期日」とは、その日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日以外の日をいう。ただし、第3条第2項の教育長に直接提出する場合を除く。

堺市就学援助規則

昭和49年6月17日 教育委員会規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和49年6月17日 教育委員会規則第10号
◇ 昭和49年8月26日 教育委員会規則第12号
◇ 昭和51年5月24日 教育委員会規則第7号
◇ 昭和61年2月21日 教育委員会規則第3号
◇ 平成3年1月23日 教育委員会規則第2号
◇ 平成11年2月23日 教育委員会規則第4号
◇ 平成12年3月8日 教育委員会規則第3号
◇ 平成13年1月25日 教育委員会規則第1号
◇ 平成17年1月21日 教育委員会規則第17号
◇ 平成18年3月31日 教育委員会規則第13号
◇ 平成19年4月23日 教育委員会規則第14号
◇ 平成19年12月26日 教育委員会規則第27号
◇ 平成20年3月17日 教育委員会規則第5号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会規則第13号
◇ 平成23年4月18日 教育委員会規則第14号
◇ 平成24年3月29日 教育委員会規則第7号
◇ 平成24年7月5日 教育委員会規則第10号
◇ 平成28年3月11日 教育委員会規則第3号
◇ 平成28年8月8日 教育委員会規則第14号
◇ 平成29年3月28日 教育委員会規則第23号
◇ 平成29年12月26日 教育委員会規則第44号
◇ 平成30年9月21日 教育委員会規則第14号
◇ 令和2年5月22日 教育委員会規則第27号
◇ 令和3年3月19日 教育委員会規則第3号
◇ 令和3年3月31日 教育委員会規則第11号
◇ 令和5年3月28日 教育委員会規則第16号
◇ 令和5年3月31日 教育委員会規則第18号
◇ 令和6年2月27日 教育委員会規則第2号
◇ 令和6年3月26日 教育委員会規則第6号
◇ 令和7年3月31日 教育委員会規則第9号
◇ 令和8年3月31日 教育委員会規則第16号