○堺市学校給食管理運営規則
平成8年11月5日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の所管に属する小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)において、学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいう。以下同じ。)を適正かつ円滑に実施するため、学校給食の管理及び運営について必要な事項を定める。
(平25教委規則15・全改、平28教委規則3・一改)
(学校給食の実施)
第2条 教育委員会は、法第2条各号に掲げる目標を達成するため、学校における教育計画の一環として学校給食を実施するものとする。
(平25教委規則15・一改)
(学校給食の管理運営)
第3条 教育委員会は、学校給食の管理及び運営に関する事務を統括し、校長に指導及び助言を行う。
2 校長は、教育委員会の指導及び助言に基づき、学校給食を適切に管理し、及び運営する。
3 校長は、学校給食の安全性を確保し、並びに円滑な管理及び運営を図るため、所属職員を指揮監督し、学校給食に関する事務を適正に処理しなければならない。
(平25教委規則15・全改)
(保護者との連携)
第4条 校長は、学校給食の運営に当たっては、保護者との連携に努めなければならない。
(堺市学校給食管理委員会)
第5条 学校給食の安全性を確保し、並びに円滑な管理及び運営を推進するため、堺市学校給食管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校給食の年間計画及び年間重点事項の決定に関すること。
(2) 学校給食調理場の施設整備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校給食の円滑な管理及び運営の推進に必要な事項
3 前2項に定めるもののほか、管理委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育長が定める。
(平25教委規則15・全改)
(衛生管理)
第6条 教育委員会は、学校給食の安全性を確保するため、献立の作成、給食用物資の調達、検収及び保管並びに調理の全過程において衛生管理を徹底するものとする。
2 校長は、学校給食の衛生管理に関する業務に従事する職員の健康状態を常に把握するものとする。
3 校長は、学校給食の衛生管理を徹底するための体制を整備し、その適切な運用を図るため、学校医及び学校薬剤師との連絡調整に努めなければならない。
(平25教委規則15・全改)
(給食用物資の取扱い)
第7条 教育委員会は、安全かつ効率的な方法により給食用物資を調達するものとする。
2 教育委員会は、給食用物資の配送に当たっては、衛生管理を徹底するとともに、職員による検収が可能な時間帯に納入するものとする。
3 校長は、給食用物資の納入に係る検収責任者を定めなければならない。
5 給食用物資の保管及び調理に当たっては、温度管理及び給食用物資間における汚染防止に細心の注意を払い、感染症、食中毒等の発生を未然に防ぐものとする。
(平25教委規則15・全改)
(堺市学校給食献立委員会)
第8条 学校給食の栄養内容の向上を図るとともに、衛生的かつ経済的な献立を作成するため、堺市学校給食献立委員会(以下「献立委員会」という。)を置く。
2 献立委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校給食の献立及び調理方法の審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、学校給食の栄養内容の向上及び献立の作成に必要な事項
3 前2項に定めるもののほか、献立委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育長が定める。
(平25教委規則15・全改)
(堺市学校給食検討委員会)
第9条 学校給食の適正かつ円滑な実施に支障があり、又は支障を生ずるおそれが大きいと認められる場合には、学校給食の衛生管理を徹底し、かつ、その安全性を確保するための方策について検討するため、堺市学校給食検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置くことができる。
2 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 献立作成基準の改善に関すること。
(2) 給食用物資の調達、検収及び保管に係る衛生管理に関すること。
(3) 調理に係る衛生管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食の安全性の確保に必要な事項
3 前2項に定めるもののほか、検討委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育長が定める。
(平25教委規則15・全改)
(業務委託を行う場合の措置)
第10条 教育委員会は、学校給食の業務の一部を委託する場合は、この規則の規定の趣旨にのっとり、学校給食の適正かつ円滑な実施を図るため、給食用物資の取扱い、衛生管理等について必要な措置を講ずるものとする。
(平11教委規則7・追加、平25教委規則15・一改)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校給食の管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。
(平11教委規則7・旧第11条繰下、平25教委規則15・一改、令5教委規則28・旧第12条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(/平成11年3月8日教委規則第7号/平成11年4月1日教委規則第15号/)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月21日教委規則第15号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日教委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(堺市学校給食検討委員会規則の廃止)
2 堺市学校給食検討委員会規則(平成8年教育委員会規則第11号)は、廃止する。
附則(平成28年3月11日教委規則第3号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成28年8月8日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月6日教委規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。