○堺市立学校管理運営規則

昭和32年12月26日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 幼稚園(第2条―第7条)

第3章 小学校及び中学校

第1節 学期及び休業日(第8条・第9条)

第2節 組織(第10条―第22条)

第3節 施設及び設備等(第23条―第27条)

第4節 学校保健等(第28条・第29条)

第5節 学校教育活動等(第30条―第39条)

第6節 学校評価(第39条の2)

第4章 高等学校(第40条―第53条)

第5章 特別支援学校(第54条―第57条)

第6章 補則(第58条・第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、堺市立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の管理運営の基本的事項について定める。

(平14教委規則15・平19教委規則3・平19教委規則24・一改)

第2章 幼稚園

(平19教委規則24・全改)

(保育期及び休業日)

第2条 幼稚園の保育期は、教育委員会が別に定める。

2 幼稚園の休業日(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条に規定する休業日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月5日まで

(5) 春季休業日 3月25日から4月7日まで

(平19教委規則24・全改、平27教委規則2・平28教委規則11・平31教委規則6・一改)

(職員)

第3条 幼稚園に、准園長、教務主任及び主任を置くことができる。

2 准園長は、教育委員会が命ずる。

3 准園長は、園長を助け、並びにその命を受けて、園務を掌理し及び所属教職員を監督するとともに、必要に応じ幼児の保育をつかさどる。

4 准園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

5 主任は、園長(准園長を置く幼稚園にあっては、園長及び准園長)の監督を受け、教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言(以下「連絡調整等」という。)に当たる。

(平19教委規則24・全改、平20教委規則1・平23教委規則2・一改)

(収容定員等)

第4条 幼稚園の収容定員、入園者の許可、除籍、退園その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平19教委規則24・全改)

(連合保育の取扱い)

第5条 園長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、他の幼稚園と連合して保育を行うことができる。

(平19教委規則24・全改)

(園則)

第6条 幼稚園の園則は、教育委員会が別に定める。

(平19教委規則24・全改)

(小学校等に関する規定の準用)

第7条 第9条(第1項第1号及び第2号を除く。)第10条第12条第16条第1項第17条第1項第18条から第21条まで、次章第3節及び第4節第30条から第36条第1項まで並びに第6節の規定は、幼稚園について準用する。この場合において、これらの規定中「校長」とあるのは「園長」と、「校務」とあるのは「園務」と、第12条第3項中「副校長を置く小学校等にあっては、校長及び副校長)及び教頭」とあるのは「准園長を置く幼稚園にあっては、園長及び准園長)」と、「児童又は生徒」とあるのは「幼児」と、「教育、養護又は栄養」とあるのは「保育」と、第17条第1項中「教務主任、生徒指導主事及び進路指導主事」とあるのは「教務主任」と、第18条第1項中「第15条に規定する教務主任等」とあるのは「第3条第1項に規定する教務主任及び主任」と読み替えるものとする。

(平19教委規則24・全改、平20教委規則4・平21教委規則1・平27教委規則2・平28教委規則11・令5教委規則5・一改)

第3章 小学校及び中学校

(平19教委規則24・追加)

第1節 学期及び休業日

(平19教委規則24・追加)

(学期及び休業日)

第8条 小学校及び中学校(以下「小学校等」という。)の学期(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学期をいう。)は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 小学校等の休業日は、次のとおりとする。

(1) 休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月5日まで

(5) 春季休業日 3月25日から4月7日まで

(平19教委規則24・追加、平21教委規則1・平27教委規則2・平28教委規則11・一改)

(休業日の変更)

第9条 校長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休業日の変更(休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とすることをいう。次項において同じ。)をすることができる。この場合において、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 学校教育法施行規則第51条又は第73条に規定する授業時数を確保するために必要があるとき。

(2) 特定の期間に授業を行うことにより、学力の向上その他の効果的な教育を実施することができるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があるとき。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、学芸会、文化祭、運動会等の学校行事を休業日に行おうとするときは、教育委員会に届け出て休業日の変更をすることができる。

(平21教委規則1・全改、平28教委規則11・一改)

第2節 組織

(平19教委規則24・追加)

(職員会議)

第10条 小学校等に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

(平19教委規則24・追加)

(学校協議員)

第11条 小学校等に、学校協議員を置く。

(平19教委規則24・追加)

(副校長)

第11条の2 小学校等に、副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

4 前2項に定めるもののほか、副校長の職務について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平29教委規則14・追加、令5教委規則4・一改)

(主幹教諭)

第12条 小学校等に、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 主幹教諭は、教諭、養護教諭及び栄養教諭のうちから、教育委員会が命ずる。

3 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校等にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒(以下「生徒等」という。)の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。

4 前項に定めるもののほか、主幹教諭の職務について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平19教委規則24・追加、平20教委規則11・平29教委規則14・令5教委規則4・一改)

(指導教諭等)

第13条 小学校等に、指導教諭、指導養護教諭又は指導栄養教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、それぞれ教諭、養護教諭及び栄養教諭のうちから、教育委員会が命ずる。

3 指導教諭は生徒等の教育を、指導養護教諭は生徒等の養護を、指導栄養教諭は生徒等の栄養の指導及び管理をそれぞれつかさどり、専門的な知識及び経験を活用して、教職員の指導力の向上を図る。

4 前項に定めるもののほか、指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平19教委規則24・追加、平20教委規則11・平29教委規則14・一改)

(教諭(指導専任))

第14条 小学校等に、任用の期限を付さない講師を置くことができる。

2 前項の講師の職名は、教諭(指導専任)とする。

3 第1項の講師は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する講師の職務を行う。

(平19教委規則24・追加・一改)

(教務主任等)

第15条 小学校等に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 小学校に、生徒指導主事を置くことができる。

3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

4 学級の数が12以上の小学校等に、司書教諭を置く。

(平19教委規則24・追加)

(教務主任等の職務)

第16条 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整等に当たる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整等に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、小学校等における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整等に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整等に当たる。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整等に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に係る専門的職務をつかさどる。

(平19教委規則24・追加)

(教務主任等の発令)

第17条 教務主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 学年主任は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

3 保健主事は、教諭及び養護教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

4 司書教諭は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第2項に規定する司書教諭の講習を修了し、有資格者となった教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平19教委規則24・追加)

(その他の主任等)

第18条 小学校等に、第15条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平19教委規則24・追加)

(主幹等)

第19条 小学校等に、主幹、主査、副主査、主事及び技師を置くことができる。

2 主幹及び主事は事務職員をもって、主査及び副主査は事務職員又は学校栄養職員をもって、技師は学校栄養職員又は養護担当の技術職員をもって、これらに充てる。

(平19教委規則24・追加)

(主幹等の職務)

第20条 主幹は、上司の指揮を受け、担当事務を掌理する。

2 主査及び副主査は、上司の指揮を受け、担当事務を処理する。

3 主事は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

4 技師は、上司の指揮を受け、専門的事項をつかさどる。

(平19教委規則24・追加)

(その他の職員)

第21条 小学校等に、用務に従事する職員(以下この条において「用務担当職員」という。)を置くことができる。

2 用務担当職員は、上司(総務課長及び次項の規定により置かれた主査を含む。)の命を受けて清掃、文書使送その他学校用務に関する業務に従事する。

3 第19条第1項の主査のほか、小学校等に、用務担当職員のうちから主査を置くことができる。

4 前項の規定により置かれた主査は、上司(総務課長を含む。)の命を受けて担当業務を処理する。

5 用務担当職員のほか、小学校等に教育委員会が必要と認める職員を置くことができる。

(平19教委規則24・追加、平20教委規則4・平21教委規則6・平25教委規則12・一改)

第22条 削除

(平28教委規則11)

第3節 施設及び設備等

(平19教委規則24・追加)

(施設及び設備の保持)

第23条 校長は、小学校等の施設及び設備を、常に最良の状態に保持するように努めなければならない。

(平19教委規則24・追加)

(警備及び防災計画)

第24条 校長は、小学校等の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する計画には、特に生徒等の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(平19教委規則24・追加、平20教委規則11・一改)

(施設又は設備の損傷等)

第25条 小学校等の施設又は設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えなくなったときは、校長は、その理由を具して教育委員会に報告しなければならない。

(平19教委規則24・追加)

(設備の処分)

第26条 校長は、不用となった設備又は使用により損傷し修理できない設備を処分しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(平19教委規則24・追加)

(施設及び設備の使用)

第27条 小学校等の施設及び設備の使用は、校長が許可する。ただし、小学校等の施設及び設備に係る異例又は長期にわたる使用について許可するときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(平19教委規則24・追加)

第4節 学校保健等

(平19教委規則24・追加)

(感染症の予防措置等)

第28条 学校内又はその付近に感染症が発生したときは、校長は、学校医の意見を聴き、必要と認める期間、小学校等の全部若しくは一部を閉鎖し、又は休業することができる。

2 生徒等が感染症にかかり、又はかかるおそれがあるときは、校長は、学校医の意見を聴き、当該生徒等の出席の停止を命ずることができる。

3 校長は、第1項の規定により、小学校等の全部若しくは一部を閉鎖し、若しくは休業したとき、又は前項の規定により生徒等の出席の停止を命じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平19教委規則24・追加)

(職員及び生徒等の事故)

第29条 職員及び生徒等に、中毒その他の集団疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平19教委規則24・追加)

第5節 学校教育活動等

(平19教委規則24・追加)

(学級編制)

第30条 校長は、毎年、翌学年の学級編制の原案を教育委員会に提出しなければならない。学年の中途において学級編制に変更の必要が生じたときも、同様とする。

(平19教委規則24・追加)

(教育計画)

第31条 校長は、教育委員会の示す方針に基づき、教育計画を、毎年学年初めに、教育委員会に報告するものとする。

(平19教委規則24・追加)

(教材の取扱い)

第32条 校長は、教材及び教具の選考に当たっては、その教育上の効果、保護者の経済的負担等について十分配慮しなければならない。

(平19教委規則24・追加)

第33条 校長は、教科書の発行されていない教科について、主たる教材として図書を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(平19教委規則24・追加)

第34条 校長は、学年又は学級全員に、教材として次に掲げるものを使用するときは、あらかじめ、その書名、定価等を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書と併用して継続的に学習の用に供する副読本、問題集、解説書その他これらに類するもの

(2) 学習の過程又は夏季休業日、冬季休業日等に、長期にわたって使用する学習帳その他これらに類するもの

(平19教委規則24・追加)

(校外における宿泊を要しない教育課程の実施)

第35条 校長は、校外において宿泊を要しない教育課程に係る教育活動(第37条及び第38条に規定するものを除く。)を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育活動が交通機関を利用しないもの及び教育長が別に定めるものであるときは、この限りでない。

(平19教委規則24・追加)

(宿泊を要する教育課程等の実施)

第36条 校長は、宿泊を要する教育課程に係る教育活動を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。

2 宿泊を要する部活動については、第38条に規定するものを除き、実施してはならない。

(平19教委規則24・追加)

(対外運動競技への参加)

第37条 小学校においては、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体の共同主催で開催される大会(以下「対外運動競技」という。)に学校教育活動として参加しないものとする。ただし、本市及び本市に隣接する市町村の区域内程度における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達状態にかんがみ、支障のない範囲で参加することができる。

2 校長は、児童が学校教育活動以外の運動競技会に参加するに当たっては、保護者に対し適切な指導をするとともに、参加の状況を把握しなければならない。

(平19教委規則24・追加)

第38条 中学校においては、大阪府の区域内における対外運動競技に学校教育活動として参加することができるほか、次に定めるところにより近畿大会及び全国大会にそれぞれ年1回に限り参加することができる。

(1) 宿泊を要しない場合 校長は教育委員会に届け出ること。

(2) 宿泊を要する場合 校長は教育委員会の承認を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、体力に優れ、競技水準の高い生徒については、広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行う全国大会に参加することができる。

3 前条第2項の規定は、中学校の生徒について準用する。

(平19教委規則24・追加)

(性行不良による出席停止)

第39条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の生徒等の教育に妨げがあると認める生徒等があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の生徒等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 出席停止の命令は、次に定める手続により教育委員会が行う。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 教育委員会が必要と認めるときは、当該生徒等の意見を聴取すること。

(3) 出席停止の理由及び期間を記載した文書を保護者に交付すること。

3 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る生徒等の出席停止の期間における学習の支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。

(平19教委規則24・追加)

第6節 学校評価

(平20教委規則4・追加)

第39条の2 小学校等は、当該小学校等の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行わなければならない。

2 小学校等は、前項の規定による評価の結果について、当該小学校等の生徒等の保護者その他の当該小学校等の関係者(当該小学校等の職員を除く。)による評価を行うよう努めるものとする。

3 小学校等は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合における評価の結果を公表し、及び教育委員会に報告しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による評価並びに前項の規定による公表及び報告に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平20教委規則4・追加)

第4章 高等学校

(平19教委規則24・旧第3章繰下)

(学期及び休業日)

第40条 高等学校の学期及び休業日は、教育委員会が別に定める。

(平19教委規則24・追加)

(准校長)

第40条の2 高等学校に、准校長を置く。

2 准校長は、教育委員会が命ずる。

3 准校長は、校長の命を受け、定時制の課程(学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)に関する校務を掌理し、当該課程の所属教職員を監督する。

4 准校長は、校長の権限に属する事項(定時制の課程に係るものに限る。)のうち、次に掲げるものについて専決(特定の事案の処理に関し、常時校長に代わり決裁することをいう。)をする。ただし、教育委員会が別に定める事項についてはこの限りでない。

(1) 学校教育の管理に関すること。

(2) 生徒の管理に関すること(生徒の入学、転学、退学及び卒業に関することを除く。)

(3) 所属教職員の管理に関すること。

(4) 学校事務の管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会の指示する事項の処理に関すること。

5 准校長は、前項各号に掲げる事項のうち、重要と認められる事項の処理については、あらかじめ校長と協議しなければならない。

6 准校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

(平19教委規則24・追加、平20教委規則4・一改、平23教委規則2・旧第40条の3一改・繰上)

(総括実習助手等)

第41条 高等学校に、総括実習助手を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 高等学校に、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(平19教委規則24・追加、平23教委規則2・一改)

(総括実習助手等の職務)

第42条 総括実習助手は、実習助手が職務を実施するに当たり、その連絡調整等に当たる。

2 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について、連絡調整等に当たる。

3 第1項に定めるもののほか、総括実習助手の職務について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平19教委規則24・追加、平23教委規則2・一改)

(経営企画室の設置等)

第43条 高等学校に、経営企画室を置く。

2 経営企画室に、室長を置き、参事又は室長代理を置くことができる。

3 室長は、事務職員のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

4 室長は、校長の命を受け、事務をつかさどる。

5 参事は、上司の指揮を受け、担当事務を掌理する。

6 室長代理は、定時制の課程に係る事務について室長を補佐し、上司の指揮を受け、担当事務を掌理する。

(平19教委規則24・追加、平23教委規則2・旧第42条の2一改・繰下)

(課程及び収容定員)

第44条 高等学校に設置する課程及び学科並びにその収容定員は、教育委員会が別に定める。

(昭39教委規則6・旧第23条繰下、平19教委規則24・旧第30条一改・繰下、平23教委規則2・旧第43条繰下)

(教育課程)

第45条 校長は、教育委員会が定める基準に基づき、学年末までに翌学年の教育課程を編成し、教育委員会に届け出なければならない。

(平14教委規則15・全改、平19教委規則24・旧第31条一改・繰下、平23教委規則2・旧第44条繰下)

(教材の取扱い)

第46条 校長は、あらかじめ、教材の書名、定価等を教育委員会に届け出るものとする。

(昭39教委規則6・旧第26条繰下、昭48教委規則5・一改、平19教委規則24・旧第33条一改・繰下、平23教委規則2・旧第45条繰下)

(入学者の選抜)

第47条 入学者の選抜に関する事項は、教育委員会が別に定める。

(昭39教委規則6・旧第27条繰下、平19教委規則24・旧第34条一改・繰下、平23教委規則2・旧第46条繰下)

(休学の期間)

第48条 生徒の休学の期間は、引き続き2年を超えることができない。

2 生徒が前項に規定する休学の期間を経過してもなお復学できないときは、退学させるものとする。

(昭39教委規則6・旧第30条繰下、平19教委規則24・旧第37条一改・繰下)

(退学、転学等)

第49条 退学、転学その他に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(昭39教委規則6・旧第31条繰下、平19教委規則24・旧第38条一改・繰下)

(懲戒)

第50条 生徒を懲戒したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告するものとする。ただし、教育委員会が別に定める場合は、この限りでない。

(昭39教委規則6・旧第32条繰下、平19教委規則24・旧第39条一改・繰下、平20教委規則3・一改)

(宿泊を要する部活動の実施)

第51条 高等学校においては、あらかじめ教育委員会に届出をした上で、宿泊を要する部活動を実施することができる。

(平19教委規則24・追加)

(学則)

第52条 高等学校の学則は、教育委員会が別に定める。

(平19教委規則24・追加)

(小学校等に関する規定の準用)

第53条 前章(第8条第9条第11条の2第15条第2項第20条第1項第22条第36条第2項及び第37条から第39条までを除く。)の規定は、高等学校について準用する。この場合において、第14条第3項中「第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第62条において準用する同法第37条第16項」と、第19条第1項中「小学校等に、主幹」とあるのは「経営企画室に」と、同条第2項中「主幹」とあるのは「参事、室長代理」と、第35条中「教育活動(第37条及び第38条に規定するものを除く。)」とあるのは「教育活動」と読み替えるものとする。

(平19教委規則24・追加・一改、平23教委規則2・平28教委規則11・平29教委規則14・一改)

第5章 特別支援学校

(平19教委規則3・改称、平19教委規則24・旧第4章繰下)

(設置する部)

第54条 特別支援学校に設置する部は、教育委員会が別に定める。

(昭39教委規則6・旧第33条繰下、平19教委規則3・一改、平19教委規則24・旧第40条繰下)

(部主任等)

第55条 特別支援学校の各部に、部主任及び自立活動主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 学級の数が12以上の特別支援学校の各部に、司書教諭を置く。ただし、特別の事情があると認める特別支援学校については、少なくとも1人以上の司書教諭を置けば足りるものとする。

(平19教委規則24・追加)

(部主任等の職務)

第56条 部主任は、校長の監督を受け、学部の教育活動に関する事項について連絡調整等に当たる。

2 自立活動主任は、校長の監督を受け、学部の自立活動の実施に関する事項について、連絡調整等に当たる。

(平19教委規則24・追加)

(小学校等に関する規定の準用)

第57条 第3章(第9条第1項第1号第15条第2項及び第4項第22条並びに第37条から第39条までを除く。)第41条第1項並びに第42条第1項及び第3項の規定は、特別支援学校について準用する。この場合において、第8条第2項第3号中「8月24日」とあるのは「8月31日」と、第14条第3項中「第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第82条において準用する同法第37条第16項」と、第19条第2項中「又は学校栄養職員」とあるのは「、学校栄養職員又は養護担当の技術職員」と、第35条中「教育活動(第37条及び第38条に規定するものを除く。)」とあるのは「教育活動」と、第36条第2項中「第38条に規定するものを除き、実施」とあるのは「実施」と読み替えるものとする。

(平19教委規則24・追加・一改、平20教委規則4・平21教委規則1・平23教委規則2・平28教委規則11・一改)

第6章 補則

(平19教委規則24・改称)

(学校の内部規程)

第58条 校長(園長を含む。)は、法令又は条例若しくは規則に違反しない限度において、学校の管理及び運営に関する内部規程を定めることができる。

2 校長(園長を含む。)は、前項の規定により内部規程を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(昭39教委規則6・旧第37条繰下、平14教委規則15・一改、平19教委規則24・旧第44条一改・繰下)

(委任)

第59条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(昭39教委規則6・旧第38条繰下、平19教委規則24・旧第45条一改・繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平17教委規則12・一改)

(堺市立学校校務主任規程の廃止)

2 堺市立学校校務主任規程(昭和24年教育委員会規則第15号)は、昭和33年3月31日をもつて廃止する。

(平17教委規則12・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

3 美原町の編入の日前に、旧美原町立学校その他教育機関の管理運営に関する規則(昭和48年美原町教育委員会規則第1号)及びこれに基づく規程の規定によりなされた許可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17教委規則12・追加)

(学校教育法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間における第9条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第73条」とあるのは、「第73条及び学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成20年文部科学省令第5号)附則第3項又は第4項」とする。

(平21教委規則1・追加)

(平成28年度における中学校の休業日に関する特例)

5 第8条第2項第3号の規定にかかわらず、平成28年度における中学校の夏季休業日は、7月21日から8月31日までの期間内において校長が定める日とする。この場合において、当該夏季休業日の日数は、37日を限度とする。

(平28教委規則11・追加)

6 校長は、前項の規定により同項の夏季休業日を定めたときは、その旨をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平28教委規則11・追加)

(幼稚園における夏季休業日に関する特例)

7 令和2年度に限り、第2条第2項第3号の規定の適用については、同号中「7月21日」とあるのは「8月1日」とする。

(令2教委規則28・追加)

(小学校等及び特別支援学校における学期及び休業日に関する特例)

8 令和2年度に限り、第8条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「7月31日」とあるのは「8月18日」と、同項第2号中「8月1日」とあるのは「8月19日」と、同条第2項第3号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月24日」とあるのは「8月8日から8月18日」と、同項第4号及び第5号(第57条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第4号中「12月25日」とあるのは「12月29日」と、同項第5号中「3月25日」とあるのは「3月27日」と、第57条の規定の適用については、同条中「8月24日」とあるのは「7月21日から8月24日」と、「8月31日」とあるのは「8月8日から8月25日」とする。

(令2教委規則28・追加)

9 令和2年度に限り、第57条の規定により第8条第1項第1号及び第2号の規定を特別支援学校について準用する場合においては、同項第1号中「7月31日」とあるのは「8月25日」と、同項第2号中「8月1日」とあるのは「8月26日」と読み替えるものとする。

(令2教委規則28・追加)

(/昭和38年7月10日教委規則第11号/昭和39年8月5日教委規則第6号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(/昭和42年7月15日教委規則第11号/昭和42年10月13日教委規則第14号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月19日教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月17日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年5月1日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正後の堺市立学校管理運営規則(以下「新規則」という。)に規定する教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任又は部主任の職務に相当する職務を教育委員会又は校長から命ぜられている者は、昭和56年3月31日までの間、新規則により、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任又は部主任にそれぞれ命ぜられたものとみなす。

(昭和57年9月25日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項及び第5条の2の改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年4月28日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月27日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年6月27日教委規則第15号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(/平成4年11月27日教委規則第19号/平成5年5月14日教委規則第13号/平成8年2月16日教委規則第2号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(/平成11年3月29日教委規則第10号/平成11年4月1日教委規則第15号/)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月19日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中堺市立学校管理運営規則第26条及び第27条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年11月15日教委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の堺市立学校管理運営規則及び前項の規定による改正後の堺市立高等学校学則については、平成10年4月1日以後に堺市立第二商業高等学校の第1学年に入学した生徒について適用し、同日前に入学した生徒については、なお従前の例による。

(平成12年3月23日教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月23日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月22日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月21日教委規則第12号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(/平成18年10月31日教委規則第27号/平成18年11月30日教委規則第28号/)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日教委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び第3条中堺市立高等学校学則第12条第5号の改正規定 平成19年12月26日

(2) 第2条中堺市立学校管理規則第14条第3項の改正規定、第53条の改正規定(「第37条第11項」を「第37条第16項」に改める部分に限る。)及び第57条の改正規定 平成20年4月1日

(平成20年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月15日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 平成22年4月1日

(平成21年3月16日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月14日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月9日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月11日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中堺市立幼稚園園則第10条第2項の改正規定、第4条中堺市立特別支援学校学則第6条、第12条及び第13条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日教委規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(/令和2年5月25日教委規則第28号/令和5年1月6日教委規則第4号/令和5年1月20日教委規則第5号/)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市立学校管理運営規則

昭和32年12月26日 教育委員会規則第9号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年12月26日 教育委員会規則第9号
昭和38年7月10日 教育委員会規則第11号
昭和39年8月5日 教育委員会規則第6号
昭和40年4月22日 教育委員会規則第6号
昭和42年7月15日 教育委員会規則第11号
昭和42年10月13日 教育委員会規則第14号
昭和45年5月19日 教育委員会規則第7号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和48年2月10日 教育委員会規則第5号
昭和49年9月17日 教育委員会規則第14号
昭和50年5月1日 教育委員会規則第14号
昭和55年7月31日 教育委員会規則第5号
昭和57年9月25日 教育委員会規則第16号
昭和59年4月28日 教育委員会規則第7号
昭和61年6月27日 教育委員会規則第16号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第5号
平成3年6月27日 教育委員会規則第15号
平成4年11月27日 教育委員会規則第19号
平成5年5月14日 教育委員会規則第13号
平成8年2月16日 教育委員会規則第2号
平成9年3月25日 教育委員会規則第7号
平成11年3月29日 教育委員会規則第10号
平成11年4月1日 教育委員会規則第15号
平成11年8月19日 教育委員会規則第20号
平成11年11月15日 教育委員会規則第21号
平成12年3月23日 教育委員会規則第8号
平成14年1月25日 教育委員会規則第1号
平成14年5月23日 教育委員会規則第15号
平成14年8月22日 教育委員会規則第16号
平成15年3月3日 教育委員会規則第4号
平成17年1月21日 教育委員会規則第12号
平成18年3月31日 教育委員会規則第20号
平成18年10月31日 教育委員会規則第27号
平成18年11月30日 教育委員会規則第28号
平成19年3月19日 教育委員会規則第3号
平成19年12月25日 教育委員会規則第24号
平成20年1月18日 教育委員会規則第1号
平成20年2月21日 教育委員会規則第3号
平成20年3月17日 教育委員会規則第4号
平成20年4月30日 教育委員会規則第11号
平成21年1月15日 教育委員会規則第1号
平成21年3月16日 教育委員会規則第6号
平成23年2月14日 教育委員会規則第2号
平成25年3月22日 教育委員会規則第12号
平成27年2月9日 教育委員会規則第2号
平成28年4月11日 教育委員会規則第11号
平成29年3月7日 教育委員会規則第14号
平成31年3月22日 教育委員会規則第6号
令和2年5月25日 教育委員会規則第28号
令和5年1月6日 教育委員会規則第4号
令和5年1月20日 教育委員会規則第5号