○堺市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則

平成8年12月25日

教育委員会規則第16号

(平18教委規則18・全改、平23教委規則7・一改)

(用地交渉等手当)

第2条 条例第12条第1項の任命権者が定めるものは、教育長が認める職員とする。

(平17教委規則47・一改、平18教委規則18・旧第4条一改・繰上)

(危険作業従事手当)

第3条 市規則第12条第1項及び第3項の教育委員会が定める職員は、学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員で、教育長が定める業務に従事するものとする。

(平18教委規則18・追加、平23教委規則7・一改)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給について必要な事項は、教育長が定める。

(平18教委規則18・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(堺市教育委員会職員特殊勤務手当支給規則の廃止)

2 堺市教育委員会職員特殊勤務手当支給規則(昭和48年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(堺市教育委員会職員特殊勤務手当支給規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の堺市教育委員会職員特殊勤務手当支給規則の規定により同日以後に支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成9年4月9日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月8日教委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日教委規則第47号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則

平成8年12月25日 教育委員会規則第16号

(平成23年3月28日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
平成8年12月25日 教育委員会規則第16号
平成9年4月9日 教育委員会規則第11号
平成11年3月8日 教育委員会規則第8号
平成17年3月30日 教育委員会規則第37号
平成17年9月28日 教育委員会規則第47号
平成18年3月31日 教育委員会規則第18号
平成23年3月28日 教育委員会規則第7号