○堺市教育委員会事務局等事務分掌規則

昭和42年6月5日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び第33条第1項の規定に基づき、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校(幼稚園を含む。以下同じ。)を除く。以下同じ。)(以下これらを「事務局等」という。)の内部組織、分掌事務その他事務分担等について必要な事項を定める。

(昭46教委規則24・平13教委規則5・平18教委規則15・平27教委規則8・一改)

(部等の設置)

第2条 事務局に置く部及び課は、次のとおりとする。

総務部

総務課

教育政策課

教職員人事部

教職員企画課

教職員人事課

学校教育部

学校保健体育課

教育課程課

支援教育課

生徒指導課

人権教育課

地域教育支援部

地域教育振興課

放課後子ども支援課

学校管理部

学務課

学校給食課

学校管理課

学校施設課

2 教育機関に置く組織で部に準ずるもの(以下「部相当機関」という。)は、次のとおりとする。

教育センター

中央図書館

3 教育機関に置く組織で課に準ずるもの(以下「課相当機関」という。)は、次のとおりとする。

美原こども館

中図書館

東図書館

西図書館

南図書館

北図書館

美原図書館

4 教育機関に置く組織で係に準ずるもの(以下「係相当機関」という。)は、次のとおりとする。

堺市駅前分館

東百舌鳥分館

初芝分館

栂分館

美木多分館

5 部相当機関に置く課は、次のとおりとする。

教育センター

企画相談課

能力開発課

中央図書館

総務課

6 臨時又は特別の事務事業を処理させるために置く組織で課に準ずるもの(以下「課相当の室」という。)は、次のとおりとする。

学校改革推進室

学校ICT化推進室

(平18教委規則15・全改、平19教委規則12・平20教委規則7・平20教委規則15・平21教委規則5・平22教委規則6・平23教委規則6・平25教委規則11・平26教委規則2・平27教委規則11・平28教委規則2・平30教委規則6・令2教委規則17・令3教委規則6・令4教委規則1・令5教委規則13・一改)

(分掌事務)

第3条 事務局等の内部組織及びその分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(平18教委規則15・全改)

(教育機関の所管組織等)

第4条 次の各号に掲げる課相当機関は、それぞれ当該各号に定める部(部相当機関を含む。以下同じ。)の所管とする。

(1) 美原こども館 地域教育支援部

(2) 中図書館、東図書館、西図書館、南図書館、北図書館及び美原図書館 中央図書館

2 次の各号に掲げる係相当機関は、それぞれ当該各号に定める課(課相当機関を含む。)の所管とする。

(1) 堺市駅前分館 中央図書館総務課

(2) 東百舌鳥分館 中図書館

(3) 初芝分館 東図書館

(4) 栂分館及び美木多分館 南図書館

(平18教委規則15・追加、平19教委規則12・平20教委規則7・平21教委規則5・平22教委規則6・平25教委規則11・平27教委規則11・平30教委規則6・令2教委規則17・一改)

(顧問等)

第5条 教育行政に係る特に重要な事項で高度の学識経験その他知識経験を要する専門的事項について意見を聴くため、事務局に顧問を置くことができる。

2 教育行政に係る特に重要な事項について意見を聴くため、事務局に参与を置くことができる。

(平20教委規則7・全改)

(内部組織の長等)

第6条 法律に特別の定めがある場合を除くほか、部(部相当機関を含む。以下同じ。)に部長(教育センターにあっては所長、中央図書館にあっては館長。以下同じ。)を、課(課相当機関及び課相当の室を含む。以下同じ。)に課長(課相当機関にあっては館長、課相当の室にあっては室長。以下同じ。)を、係(係相当機関を含む。以下同じ。)に係長(係相当機関にあっては分館長。以下同じ。)を置く。

2 事務局に教育次長、教育監、理事、部理事、副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹、主任指導主事、主査、指導主事、副主査、主任指導員又は指導員を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、別表第2に定めるところにより事務局に担当部長を置くことができる。

4 部に部理事、副館長(中央図書館に限る。)、副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹、主任指導主事、主査、指導主事、副主査、主任指導員又は指導員を置くことができる。

5 課に参事、総括参事役、参事役、課長補佐(課相当機関にあっては館長代理。以下同じ。)、主幹、主任指導主事、主査、指導主事、副主査、主任指導員又は指導員を置くことができる。

6 事務局等の職員及び学校に勤務する技術職員(以下これらを「事務局等職員」という。)に係る事務で、次に掲げるものを効率的に執行するため、総務課に参事(総務事務担当)、主幹(総務事務担当)及び主査(総務事務担当)を置く。

(1) 出退勤の記録の整理に関する事務

(2) 諸証明に関する事務

(3) 手当の認定に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が指定する事務

7 教職員企画課及び教職員人事課に主任管理主事又は管理主事を置くことができる。

8 前各項に規定するもののほか、部相当機関、課相当機関、係相当機関その他の教育機関に必要な職員を置く。

(平13教委規則5・全改、平14教委規則9・旧第4条一改・繰下、平15教委規則7・平17教委規則40・一改、平18教委規則15・旧第5条一改・繰下、平19教委規則12・平20教委規則7・平21教委規則23・平23教委規則6・平24教委規則5・平25教委規則11・平26教委規則2・平27教委規則11・平28教委規則2・平29教委規則36・平30教委規則6・平31教委規則2・令2教委規則17・一改)

第6条の2 学校保健体育課、教育課程課、支援教育課、生徒指導課又は人権教育課に属する職員で、次の各号に掲げる職にあるものは、特に辞令を用いて発令する者を除き、当該各号に定める職を特に辞令を用いることなく兼ねるものとする。

(1) 課長又は参事 学校教育部参事

(2) 課長補佐又は主幹 学校教育部主幹

(3) 主任指導主事 学校教育部主任指導主事

(4) 主査 学校教育部主査

(5) 指導主事 学校教育部指導主事

(6) 副主査 学校教育部副主査

(7) 主任指導員 学校教育部主任指導員

(8) 指導員 学校教育部指導員

(平23教委規則6・追加、平26教委規則2・平27教委規則11・平28教委規則2・平31教委規則2・令4教委規則1・一改)

第6条の3 企画相談課、学校ICT化推進室又は能力開発課に属する職員で、次の各号に掲げる職にあるものは、特に辞令を用いて発令する者を除き、当該各号に定める職を特に辞令を用いることなく兼ねるものとする。

(1) 課長又は参事 教育センター参事

(2) 課長補佐又は主幹 教育センター主幹

(3) 主任指導主事 教育センター主任指導主事

(4) 主査 教育センター主査

(5) 指導主事 教育センター指導主事

(6) 副主査 教育センター副主査

(7) 主任指導員 教育センター主任指導員

(8) 指導員 教育センター指導員

(令2教委規則17・追加、令3教委規則6・一改)

(内部組織の長等の職務)

第7条 教育次長は、局の管理体制につき、教育長を補佐し、総務部、地域教育支援部、学校管理部及び中央図書館の所管に関する事務並びに学童集団下痢症補償対策担当部長の所掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 教育監は、学校教育の専門的事項に関する事務につき、教育長を補佐し、教職員人事部、学校教育部及び教育センターの所管に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 部長(担当部長を含む。)、課長、主幹(グループのリーダーとして課長が指名する者に限る。)、主任指導主事(グループのリーダーとして課長が指名する者に限る。)、係長及び主査(グループのリーダーとして課長が指名する者に限る。)は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副館長は部相当機関の館長を、課長補佐は課長をそれぞれ補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 理事、部理事、副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹(第3項に規定する者を除く。)、主任指導主事(第3項に規定する者を除く。)、主任管理主事及び指導主事は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

6 主査(第3項に規定する者を除く。)及び管理主事は、係長と連携して係の事務を掌理し、又は上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

7 副主査及び主任指導員は、上司の命を受けて担任事務を処理し、関係職員があるときは、当該職員を指導する。

8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(昭42教委規則12・昭42教委規則18・昭45教委規則12・昭46教委規則1・一改、昭46教委規則24・旧第4条一改・繰下、昭52教委規則8・昭57教委規則18・昭60教委規則3・平4教委規則6・平5教委規則4・平6教委規則6・平7教委規則3・平7教委規則5・平8教委規則14・平9教委規則4・平13教委規則5・一改、平14教委規則9・旧第5条一改・繰下、平15教委規則7・平16教委規則6・平17教委規則26・一改、平18教委規則15・旧第6条一改・繰下、平19教委規則12・平20教委規則7・平22教委規則6・平23教委規則6・平24教委規則5・平25教委規則11・平26教委規則2・平27教委規則8・平27教委規則11・平28教委規則2・平30教委規則6・平31教委規則2・令2教委規則17・一改)

(事務分担)

第8条 課長は、所属職員の事務分担を定め、上司に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(昭46教委規則24・全改、平4教委規則6・平5教委規則4・平13教委規則5・一改、平14教委規則9・旧第6条繰下、平18教委規則15・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(昭46教委規則24・旧第9条繰上、平6教委規則6・旧第8条繰下、平13教委規則5・旧第9条一改・繰上、平14教委規則9・旧第8条繰下、平18教委規則15・旧第9条繰下、平27教委規則8・旧第11条繰上、平27教委規則11・旧第10条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月13日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月1日教委規則第18号)

この規則は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和43年10月14日教委規則第9号)

この規則は、昭和43年10月15日から施行する。

(昭和45年4月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年8月1日教委規則第12号)

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(/昭和46年2月10日教委規則第1号/昭和46年8月14日教委規則第18号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日教委規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年4月1日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(/昭和48年1月13日教委規則第2号/昭和48年4月12日教委規則第9号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月15日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日教委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市教育委員会事務局事務分掌規則による次表左欄に掲げる旧組織に属すべき係長として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き辞令を用いずに前項に定める日付をもつて、それぞれに対応する右欄に掲げる新組織に属すべき係長としてこの規則により発令された者とみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

総務部 総務課 議事係

総務部 総務課 財務係

学校教育部 学校保健課 庶務係

学校教育部 学校保健課 給食第一係

学校教育部 学校保健課 給食係

学校教育部 学校保健課 給食第二係

社会教育部 社会体育課 庶務係

社会教育部 社会体育課 振興係

(昭和52年7月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市教育委員会事務局事務分掌規則による次表左欄に掲げる旧組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、指導主事、主幹、主査、主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き辞令を用いずに前項に定める日付をもつて、それぞれに対応する右欄に掲げる新組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、指導主事、主幹、主査、主任その他の職員として、この規則により発令された者とみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

学校教育部 学校指導課

指導部 学校指導課

学校教育部 学校保健課

教務部 学校保健課

学校教育部 教職員課

教務部 教職員課

(昭和55年8月1日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年10月1日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年5月10日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和57年12月25日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年5月22日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年5月22日から施行する。

(昭和60年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市教育委員会事務局事務分掌規則及び堺市立科学教育研究所規則による次表左欄に掲げる旧組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、指導主事、主幹、主査、主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもつて、それぞれに対応する右欄に掲げる新組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、指導主事、主幹、主査、主任その他の職員として発令された者とみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

指導部 学校指導課

学校教育部 学校指導課

教務部 学校保健課

学校教育部 学校保健課

教務部 教職員課

学校教育部 教職員課

科学教育研究所 庶務課

科学教育研究所

科学教育研究所 研修課

(学校設置対策室規則の廃止)

3 学校設置対策室規則(昭和49年教育委員会規則第11号)は、廃止する。

(昭和60年5月17日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、埋蔵文化財センターに係る改正規定は堺市立埋蔵文化財センター条例(昭和61年条例第8号)の施行の日から、青少年の家に係る改正規定は堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第9号)附則第1項ただし書の教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和63年3月31日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(/平成7年3月24日教委規則第3号抄/平成7年3月24日教委規則第5号抄/)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年11月13日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年11月14日から施行する。

(平成9年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の堺市教育委員会事務局事務分掌規則及び第2条の規定による改正前の堺市教育文化センター庶務規則による次表左欄に掲げる旧組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれに対応する右欄に掲げる新組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員として、この規則により発令された者とみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

社会教育部 社会教育課

生涯学習部 社会教育課

社会教育部 舳松歴史資料館

生涯学習部 舳松歴史資料館

堺市教育文化センター 中図書館

堺市立中図書館

(堺市立解放会館教育関係施設処務規則の廃止)

3 堺市立解放会館教育関係施設処務規則(昭和49年教育委員会規則第16号)は、廃止する。

(平成11年3月29日教委規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育委員会事務局事務分掌規則による次表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、その代理の職、指導主事、主幹、係長、主査、主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、指導主事、主幹、係長、主査、主任その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

生涯学習部 生涯学習推進課

生涯学習部 生涯学習課

(平成13年3月7日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育委員会事務局事務分掌規則に定める組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組識に属すべき組織の長、その代理の職、主幹、係長、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、主幹、係長、主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組識)

右欄(新組織)

総務部 学務課

学校教育部 学務課

施設部 施設課

総務部 施設課

(平成13年12月14日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育委員会事務局事務分掌規則に定める組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、その代理の職、指導主事、主幹、指導員その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、指導主事、主幹、指導員その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

人権教育部 同和教育推進課

人権教育部 人権教育課

(平成15年3月24日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(学童集団下痢症補償対策室設置規則の廃止)

2 学童集団下痢症補償対策室設置規則(平成8年教育委員会規則第14号)は、廃止する。

(平成16年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日教委規則第26号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(/平成17年3月30日教委規則第37号/平成17年3月31日教委規則第40号/)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月22日教委規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(堺市立図書館処務規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 堺市立図書館処務規則(昭和46年教育委員会規則第15号)

(2) 堺市立女性センター処務規則(昭和55年教育委員会規則第7号)

(3) 堺市博物館処務規則(昭和55年教育委員会規則第15号)

(4) 堺市立埋蔵文化財センター処務規則(昭和61年教育委員会規則第6号)

(5) 堺市立青少年センター等処務規則(昭和61年教育委員会規則第8号)

(6) 堺市教育文化センター処務規則(平成6年教育委員会規則第2号)

(7) 堺市立美原中央公民館処務規則(平成17年教育委員会規則第2号)

(8) 堺市立みはらマナビスト館処務規則(平成17年教育委員会規則第5号)

(9) 堺市立美原児童文化センター処務規則(平成17年教育委員会規則第7号)

(10) 堺市立美原こども館処務規則(平成17年教育委員会規則第9号)

(11) 堺市立みはら歴史博物館処務規則(平成17年教育委員会規則第21号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、次の表左欄に掲げる旧組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令をもって発令する者を除き、辞令を用いずに第1項に定める日付をもって、それぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

総務部 施設課

学校管理部 施設課

学校教育部 保健給食課

学校管理部 保健給食課

学校教育部 美原学校給食センター

学校管理部 美原学校給食センター

学校教育部 学務課

学校管理部 学務課

学校教育部 教職員課

総務部 教職員課

(平成19年2月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第4章及び附則第5項の規定 平成19年8月1日

(平成19年3月31日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月17日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次の表左欄に掲げる旧組織に属すべき内部組織の長、主幹、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令をもって発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき内部組織の長、主幹、主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

生涯学習部

美原中央公民館

総務部

美原中央公民館

生涯学習部

女性センター

総務部

女性センター

生涯学習部

みはらマナビスト館

総務部

みはらマナビスト館

生涯学習部

美原児童文化センター

総務部

美原児童文化センター

生涯学習部

美原こども館ひらお

総務部

美原こども館ひらお

生涯学習部

美原こども館やかみ

総務部

美原こども館やかみ

生涯学習部

美原こども館みはらきた

総務部

美原こども館みはらきた

生涯学習部

放課後子ども支援課

総務部

放課後子ども支援課

(堺市体育指導委員に関する規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 堺市体育指導委員に関する規則(昭和37年教育委員会規則第6号)

(2) 堺市スポーツ振興審議会条例施行規則(昭和46年教育委員会規則第23号)

(3) 堺市社会教育指導員規則(昭和47年教育委員会規則第12号)

(4) 堺市立日高少年自然の家管理運営規則(昭和50年教育委員会規則第7号)

(5) 堺市茶室管理運営規則(昭和55年教育委員会規則第18号)

(6) 堺市立青少年センター等管理運営規則(昭和61年教育委員会規則第7号)

(7) 堺市立史跡黒姫山古墳歴史の広場管理運営規則(平成17年教育委員会規則第1号)

(平成20年7月31日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日教委規則第5号)

この規則中、第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成21年12月1日から施行する。

(平成21年10月1日教委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月18日教委規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月16日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、人権教育部、学校教育部(学校総務課を除く。)、地域教育支援部(放課後子ども支援課に限る。)及び学校管理部(学務課及び保健給食課に限る。)に属する組織の職員のうち、次の各号に掲げる職として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって現に当該職員が属する内部組織の当該各号に定める職として、この規則により発令されたものとみなす。

(1) 指導主事 主任指導主事

(2) 指導員 指導主事

(平成26年4月1日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育委員会事務局等事務分掌規則別表第1に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、その代理の職、副理事、参事、参事役、主幹、主任指導主事、主査又は指導主事その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、副理事、参事、参事役、主幹、主任指導主事、主査又は指導主事その他の職員として、この規則により発令された者とみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

人権教育部


学校教育部


人権教育部

人権教育課

学校教育部

人権教育課

学校管理部

学校環境整備室

学校管理部

教育環境整備推進室

(平成28年2月8日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市教育委員会事務局等事務分掌規則別表第1に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、その代理の職、参事、主幹、主任指導主事、主任管理主事、係長、主査、管理主事又はその他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、参事、主幹、主任指導主事、主任管理主事、係長、主査、管理主事又はその他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

総務部

教職員企画課

教職員人事部

教職員企画課

総務部

教職員人事課

教職員人事部

教職員人事課

学校管理部

学務課

総務部

学務課

(平成29年4月3日教委規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市教育委員会事務局等事務分掌規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日教委規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18教委規則15・全改、平19教委規則2・平19教委規則12・平19教委規則13・平20教委規則7・平21教委規則5・平21教委規則23・平21教委規則26・平22教委規則6・平22教委規則11・平23教委規則6・平23教委規則16・平24教委規則5・平25教委規則11・平25教委規則26・平26教委規則2・平26教委規則7・平26教委規則9・平27教委規則11・平28教委規則1・平28教委規則2・平29教委規則36・平30教委規則6・平31教委規則2・令2教委規則4・令2教委規則17・令2教委規則44・令3教委規則6・令4教委規則1・令4教委規則3・令5教委規則13・一改)

総務部

(1) 博物館に関する事務の市長事務部局との連絡調整に関すること。

(2) 公民館に関する事務の市長事務部局との連絡調整に関すること。

総務課

(1) 事務局等職員の出退勤の記録の整理に関すること。

(2) 事務局等職員に係る諸証明に関すること。

(3) 事務局等職員の手当の認定に関すること。

総務人事係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の受発及び配付に関すること。

(3) 事務局等の組織に関すること。

(4) 堺市職員定数条例(昭和29年条例第3号)第2条第7号に規定する職員の定数に関すること。

(5) 事務局等職員の人事、福利厚生及び研修に関すること。

(6) 事務局等職員の職員団体等に関すること。

(7) 事務局等職員の公務災害等補償に関すること。

(8) 事務局等における危機管理の総括に関すること。

(9) 教育委員会指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(10) 課の所管に係る子ども教育ゆめ基金の管理に関すること。

(11) 他の部、課又は課内の他の係の所管に属しないこと。

財務係

(1) 予算、決算その他の財務に関すること。

教育政策課

調整係

(1) 教育長、教育次長及び教育監の補佐に関すること。

(2) 市議会の議事に関すること。

(3) 条例、教育委員会規則等の案の審査及び調整に関すること。

(4) 教育行政に関する広報及び広聴に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと。

企画係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育行政の総合企画及び総合調整に関すること。

(3) 総合教育会議に関する事務に係る市長事務部局との連絡調整に関すること。

(4) 表彰に関すること。

(5) 区における教育相談に関する事務に係る市長事務部局との連絡調整に関すること(学校教育部の所管に属するものを除く。)。

(6) 教育に係る情報及び資料の収集に関すること。

学校改革推進室

(1) 学校改革に係る施策の企画、総合調整、計画策定及び推進に関すること。

(2) 学校改革に係る関係部局との連絡調整に関すること。

教職員人事部

教職員企画課

企画係

(1) 教職員の人事、給与、勤務条件等に係る調査及び企画並びに総合調整に関すること。

(2) 教職員情報システムの管理及び運用に関すること。

(3) 義務教育費国庫負担金等に関すること。

(4) 堺市学校園教職員厚生会に関すること。

(5) 教職員の被服に関すること。

(6) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

給与係

(1) 教職員の給与等(退職手当を含む。)の決定及び支給に関すること。

(2) 教職員の給与等(退職手当を含む。)に係る税の源泉徴収及び特別徴収に関すること。

(3) 教職員の給与に係る諸証明に関すること。

(4) 公立学校共済組合その他教職員の社会保険に関すること。

(5) 一般財団法人大阪府教職員互助組合との連絡調整に関すること。

(6) 教職員の児童手当に関すること。

労務係

(1) 教職員の出退勤の記録の整理に関すること。

(2) 教職員の労働安全衛生に関すること。

(3) 教職員の健康管理に関すること。

(4) 学校職員健康審査会に関すること。

(5) 教職員の公務災害等補償に関すること。

(6) 教職員の職員団体等に関すること。

教職員人事課

採用係

(1) 教職員の採用に係る選考に関すること。

(2) 課内の他の係の所管に属しないこと。

人事係

(1) 教職員の任免に関すること。

(2) 学級編制に関すること。

(3) 教職員の定数及び配置に関すること。

(4) 指導改善専門家等会議に関すること。

考査係

(1) 教職員の分限、懲戒及び服務に関すること。

(2) 教職員の人事評価に関すること。

(3) 教職員の昇任に係る選考に関すること。

(4) 教職員懲戒等審査会に関すること。

学校教育部

(1) 学校における危機管理の総括に関すること。

(2) 所管の業務に係る区役所との調整に関すること。

学校保健体育課

(1) いじめ重大事態調査委員会に関すること。

指導事務係

(1) 学校教育部の予算、決算その他の財務及び事務の総括に関すること(課内の他の係の所管に属するものを除く。)。

(2) 教職員の旅行に係る使用料及び賃借料に関すること。

(3) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

保健体育係

(1) 学校保健に係る企画及び事業計画並びに学校安全計画及び学校安全の調整に関すること。

(2) 保健体育、児童及び生徒の体力向上並びに部活動に係る指導及び助言に関すること。

(3) 学校における児童、生徒及び幼児の健康に係る指導及び助言に関すること。

(4) 児童、生徒及び幼児の各種健康診断に関すること。

(5) 学校結核対策委員会に関すること。

(6) 学校環境衛生に関すること。

(7) 児童、生徒及び幼児の医療扶助に関すること。

(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関すること。

(9) 学校の校医、歯科医及び薬剤師の委嘱に関すること。

教育課程課

(1) 学校運営に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(2) 学校の教育課程の編成、学校評価に関すること。

(3) 学校教育活動に係る企画及び調整に関すること。

(4) 学校における進路指導に関すること。

(5) 教科用図書の採択事務及び学校における教材の取扱いに関すること。

(6) 堺市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会に関すること。

(7) 幼稚園児及び高等学校の生徒の募集に関すること。

(8) 学校教育に関する団体の育成及び指導に関すること(能力開発課の所管に属するものを除く。)。

(9) プロポーザル方式による英語教育に関する人材派遣業務事業者選定委員会に関すること。

支援教育課

(1) 特別支援教育に係る教育課程の編成等の指導及び助言に関すること。

(2) 障害のある幼児、児童及び生徒の就学に係る相談及び指導に関すること。

(3) 就学支援委員会に関すること。

(4) 特別支援教育に係る関係機関との連絡調整に関すること。

生徒指導課

(1) 生徒指導に係る指導及び助言並びに生徒指導体制の整備に関すること。

(2) いじめ防止等対策推進委員会に関すること。

(3) 生徒指導に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 堺市立学校園性暴力防止対策等推進委員会に関すること。

(5) 学校及び登下校時における幼児、児童及び生徒の安全確保の総合調整に関すること。

人権教育課

(1) 人権教育の企画に関すること。

(2) 人権教育の推進に関すること。

(3) 人権教育の指導及び助言に関すること。

(4) 人権教育に係る関係機関等との連絡調整に関すること。

教育センター

企画相談課

(1) 教育センターの予算、決算その他の財務及び事務の総括に関すること。

(2) 教育支援教室に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 教育相談に係る関係機関等との連絡調整に関すること。

(5) 教育文化センターの管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(6) 部内の他の課の所管に属しないこと。

学校ICT化推進室

(1) 学校における情報教育に係る相談、指導及び支援に関すること。

(2) 教育情報ネットワークの管理及び運営に関すること。

(3) 学校教育に係る情報化施策の推進に関すること。

能力開発課

(1) 教職員の研修及び育成に関すること。

(2) 教職員の校内研修に係る指導及び助言に関すること。

(3) 大学等と連携した教員の養成に関すること。

(4) 学校教育に係る今日的課題の調査及び研究に関すること。

(5) 学校教育に関する団体の育成及び指導に関すること(教育研究会に係るものに限る。)。

(6) 教科書センターに関すること。

(7) 理科教育に係る相談、指導及び支援に関すること。

(8) 幼児教育センターに関すること。

地域教育支援部

地域教育振興課

(1) 美原こども館に関すること。

管理係

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) (公財)堺市教育スポーツ振興事業団に関すること。

(3) 舳松社会教育会館に関すること。

(4) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

支援係

(1) 学校施設開放事業に関すること。

(2) 社会教育関係団体の指導及び育成に関すること。

美原こども館

(1) 館を使用する団体の育成並びに当該団体に対する助言及び指導に関すること。

(2) 館の事業の企画立案に関すること。

(3) 館の使用の許可に関すること。

放課後子ども支援課

管理係

(1) 放課後児童対策事業に係る業務委託に関すること。

(2) 放課後児童対策事業等一部負担金に関すること。

(3) 放課後等における子どもの居場所の確保に関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく放課後児童健全育成事業の開始等の届出に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと。

企画運営係

(1) 放課後等における子どもの自主的な学習活動の支援に関すること。

(2) 放課後児童対策事業の企画運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、放課後等における子どもの活動の総合的な支援に関すること。

学校管理部

学務課

学務係

(1) 児童及び生徒の就学に関すること。

(2) 通学区域その他児童及び生徒の通学に関すること。

(3) 児童及び生徒の通学の助成に関すること。

(4) 教科書の無償給与に関すること。

(5) 学校基本調査に関すること。

(6) 学校施設の適正配置に関すること。

(7) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

奨学係

(1) 児童及び生徒の就学援助に関すること。

(2) 奨学金の交付に関すること。

(3) 修学奨励に関すること。

(4) 授業料等及び保育料に関すること。

(5) 堺市奨学等基金に関すること。

学校給食課

管理係

(1) 給食の調理又は配膳に関する業務の業者委託に関すること。

(2) 給食施設の計画及び整備に関すること。

(3) 給食に関する資料、情報の収集及び調査研究に関すること。

(4) 給食業務に係る研修に関すること。

(5) 学童を主体とする集団下痢症の補償(以下「補償」という。)に関すること。

(6) 補償に係る相談及び調査業務に関すること。

(7) 補償金の支払い事務に関すること。

(8) 課内の他の係の所管に属しないこと。

給食係

(1) 給食に係る企画及び事業計画に関すること。

(2) 学校給食の指導及び運営に関すること。

(3) (公財)堺市学校給食協会に関すること。

学校管理課

学校経理係

(1) 学校に係る予算、決算その他の財務の総括に関すること。

(2) 学校の備品等の整備計画に関すること。

(3) 学校における物品調達事務及び維持経費の執行に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

管理係

(1) 学校施設の建物及び設備の維持管理に関すること。

(2) 学校施設の警備に関すること。

(3) 学校施設の土地及び建物の財産管理に関すること。

(4) 学校施設の目的外使用に関すること。

(5) 学校施設に係る電波障害に関すること。

(6) 学校施設の跡地に関すること(学校施設課の所管に属するものを除く。)。

学校施設課

施設係

(1) 学校施設の整備工事に係る連絡調整に関すること。

(2) 修繕又は工事に係る経費の執行に関すること。

(3) 学校施設の整備に係る国庫負担金申請等に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

計画係

(1) 学校施設の整備に係る計画及び調整に関すること。

(2) 学校施設の整備工事に係る事前調査に関すること。

(3) 学校施設台帳に関すること。

営繕係

(1) 学校施設(学校施設の跡地を含む。)の修繕に係る企画立案及び維持修繕に関すること。

中央図書館

総務課

管理係

(1) 図書館の施設、設備等の維持管理に関すること。

(2) 集会室の使用の許可に関すること。

(3) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

企画情報係

(1) 図書館事業の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 図書館協議会に関すること。

(3) 図書館情報システムの管理運営に関すること。

(4) 一般資料、児童資料その他の資料(地域資料を除く。)の収集(図書館サービス係及び各図書館において行う収集を除く。)、整理、保存及び廃棄に関すること。

図書館サービス係

(1) 地域資料の収集、整理、保存及び廃棄に関すること。

(2) 資料の収集(当該館において必要な購入資料の選定並びに当該資料の受入れ及び検収に限る。以下同じ。)及び保管に関すること。

(3) 移動図書館に関すること。

(4) 図書館カウンター堺東に関すること。

(5) 図書館サービスに関すること。

堺市駅前分館

(1) 資料の保管に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

中図書館

(1) 資料の収集及び保管に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

東百舌鳥分館

(1) 資料の保管に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

東図書館

(1) 資料の収集及び保管に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

初芝分館

(1) 資料の保管に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

西図書館

(1) 資料の収集及び保管に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

南図書館

(1) 資料の収集及び保管に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

(3) 図書館ホール及び集会室の使用の許可に関すること。

栂分館・美木多分館

(1) 資料の保管に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

北図書館

(1) 資料の収集及び保管に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

美原図書館

(1) 資料の収集及び保管に関すること。

(2) 図書館サービスに関すること。

別表第2(第6条関係)

(平20教委規則7・全改、平21教委規則5・平22教委規則6・平25教委規則11・令3教委規則6・一改)

名称

所掌する組織又は事務

人数

学童集団下痢症補償対策担当部長

学校管理部学校給食課管理係の分掌事務を定める部分第5号から第7号までに掲げる事務

1人

堺市教育委員会事務局等事務分掌規則

昭和42年6月5日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和42年6月5日 教育委員会規則第8号
昭和42年10月13日 教育委員会規則第12号
昭和42年12月1日 教育委員会規則第18号
昭和43年10月14日 教育委員会規則第9号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和45年8月1日 教育委員会規則第12号
昭和46年2月10日 教育委員会規則第1号
昭和46年8月14日 教育委員会規則第18号
昭和46年10月1日 教育委員会規則第24号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和48年1月13日 教育委員会規則第2号
昭和48年4月12日 教育委員会規則第9号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和49年10月15日 教育委員会規則第17号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第11号
昭和52年7月20日 教育委員会規則第8号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和55年8月1日 教育委員会規則第7号
昭和55年10月1日 教育委員会規則第15号
昭和57年5月10日 教育委員会規則第13号
昭和57年12月25日 教育委員会規則第18号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和59年5月22日 教育委員会規則第11号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和60年5月17日 教育委員会規則第11号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第14号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第4号
平成2年3月30日 教育委員会規則第3号
平成3年3月29日 教育委員会規則第5号
平成4年3月27日 教育委員会規則第6号
平成5年3月26日 教育委員会規則第4号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成6年4月1日 教育委員会規則第6号
平成7年3月24日 教育委員会規則第3号
平成7年3月24日 教育委員会規則第5号
平成8年3月28日 教育委員会規則第5号
平成8年11月13日 教育委員会規則第14号
平成9年3月24日 教育委員会規則第4号
平成11年3月29日 教育委員会規則第9号
平成12年3月8日 教育委員会規則第4号
平成13年3月7日 教育委員会規則第5号
平成13年12月14日 教育委員会規則第19号
平成14年3月29日 教育委員会規則第9号
平成15年3月24日 教育委員会規則第7号
平成16年3月31日 教育委員会規則第6号
平成17年1月31日 教育委員会規則第26号
平成17年3月30日 教育委員会規則第37号
平成17年3月31日 教育委員会規則第40号
平成17年4月22日 教育委員会規則第42号
平成18年3月31日 教育委員会規則第15号
平成19年2月16日 教育委員会規則第2号
平成19年3月31日 教育委員会規則第12号
平成19年4月17日 教育委員会規則第13号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成20年7月31日 教育委員会規則第15号
平成21年3月16日 教育委員会規則第5号
平成21年10月1日 教育委員会規則第23号
平成21年11月18日 教育委員会規則第26号
平成22年3月29日 教育委員会規則第6号
平成22年6月24日 教育委員会規則第11号
平成23年3月25日 教育委員会規則第6号
平成23年5月16日 教育委員会規則第16号
平成24年3月29日 教育委員会規則第5号
平成25年3月22日 教育委員会規則第11号
平成25年3月29日 教育委員会規則第26号
平成26年3月17日 教育委員会規則第2号
平成26年4月1日 教育委員会規則第7号
平成26年6月30日 教育委員会規則第9号
平成27年3月13日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第11号
平成28年2月8日 教育委員会規則第1号
平成28年3月11日 教育委員会規則第2号
平成29年4月3日 教育委員会規則第36号
平成30年3月30日 教育委員会規則第6号
平成31年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年2月21日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第17号
令和2年12月23日 教育委員会規則第44号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年3月16日 教育委員会規則第1号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和5年3月28日 教育委員会規則第13号